証券税制と確定申告
2024年の確定申告のご準備は、お済みでしょうか?
確定申告期間は、2024/2/16(金)〜2024/3/15(金)です。
この期間に、2023年(令和5年)分の株式等の譲渡所得等の申告(確定申告)をする必要があります。証券税制、税金、特定口座等に関するリンク集をご用意いたしましたので、確定申告のご準備にぜひご活用ください。
お知らせ
証券税制と確定申告のポイント
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投資で得られた利益には税金(所得税・住民税)がかかります。
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取引口座の種類によって確定申告の要・不要等が異なります。
お取引している口座の種類は、ログイン後の当社WEBサイト>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」からご確認いただけます。
- 損失の繰越控除を希望する場合、確定申告が必要となります。
- iDeCoにおける取引については確定申告は不要です。会社員・公務員で掛金を給与天引きにしていない方、個人事業主や専業主婦(夫)の方で掛金について所得控除を希望する場合、確定申告が必要となります。
株式、投信などの取引を行った際の確定申告のポイント
株式投資などでの損益に対する確定申告の要否は、証券口座の種類や損益の状況よって異なります。損失を出した場合は原則として確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告をすることでその年分の他の所得等と損益通算をおこなったり、翌年以後に繰越控除することが可能です。
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取引履歴や取引明細書を確認し、利益と損失を計算します。
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損失に対して損益通算や繰越控除が可能かを確認します。
- 損益通算:損失が出ている場合でも、配当金や分配金等と通算することができます。
- 繰越控除:発生した損失がある場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができます。
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取引履歴や確定申告書関連の書類、源泉徴収票などを整理し、必要なものを用意します。
確定申告書提出までの流れ
確定申告書提出までの流れや必要事項をStepを通して説明します。
よくあるご質問
各商品ごとに違う!課税方法のポイント
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課税方法には総合課税、申告分離課税、源泉分離課税の3種類があります。
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投資にかかる税金は金融商品や所得の種類により異なります。
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金融商品の利益の種類によって所得の種類・課税方法・確定申告の要・不要が異なります。
投資にかかる税金は金融商品や所得の種類により異なり、損益通算損益通算とは、利益と損失を相殺することをいいます。という制度では、一部の商品同士で利益と損失を通算することができます。また、発生した損失がある場合、確定申告をすればその損失を翌年以降に繰越すことができる繰越控除その年に控除しきれなかった損失を、最長3年間にわたって利益と通算できる制度。という制度もあります。
課税方式の種類
課税方式は、各商品や取引等によって異なります。
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申告分離課税
株式等の
譲渡所得等の税率 20.315%所得税:15.315%
住民税:5%
給与所得など他の所得と合算せず分離して税額を計算し、確定申告により納税する制度
- 確定申告が必要
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総合課税
累進税率課税標準(収入)が増加するほど、高い税率を課する課税方式のこと
所得税:5〜45%
住民税:10%
給与所得など他の所得と合算して税額を計算し、確定申告により納税する制度
- 確定申告が必要
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源泉分離課税
利子所得等の税率 20.315%
所得税:15.315%
住民税:5%
他の所得と分離して一定の税率で税金が源泉徴収され納税が完結する課税方式
- 確定申告は不要
- 所得税15.315%の表記は、2037年12月末までの復興特別所得税(2.1%)が上乗せされています。
各商品と利益ごとの課税方式一覧
商品名をクリックすると、商品別税制詳細が確認できます。
商品 | 利益の種類 | 所得の区分 | 課税方法 | 損益通算 |
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売却益 解約益 償還差益 |
譲渡所得 | 申告分離課税 | 国内株式、投資信託、債券グループ内で損益通算が可能です。※3 | |
配当金※1 分配金※2 |
配当所得 |
源泉分離課税 申告分離課税 総合課税 |
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売却益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 | ||
償還差益 | 利子所得 | 源泉分離課税 | ||
売却益 償還差益 |
譲渡所得 | 申告分離課税 | ||
利金 | 利子所得 |
源泉分離課税 申告分離課税 |
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決済益 スワップポイント |
雑所得 | 申告分離課税 | FX、先物・オプション等のデリバティブ商品グループで損益通算が可能です。 | |
金利 売却益 |
雑所得 | 総合課税 | 総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。 | |
金利 売却益 |
雑所得 | 総合課税 | 総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。 |
- REITの分配金、外国株式の配当金は総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。ただし、外国株式の配当金は外国税額控除を受けることができます。なお、米国株式信用取引の配当落調整金は外国税額控除の対象外となります。
- 株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税扱いとなり、「上場株式等の配当等」には該当しないため、「上場株式等の譲渡損失」との通算はできません。源泉徴収税額(国税)・特別徴収税額(地方税)欄が、0円の場合は、元本払戻金(特別分配金)になります。
- 特定口座を「源泉徴収あり」で「配当金を受け入れる」を選択されている場合、特定口座内で配当金や利金、分配金をお受け取りいただくことにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)にてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。特定口座を「源泉徴収あり」で「配当金を受け入れない」を選択されている場合や「源泉徴収なし」の場合、一般口座の場合は、配当金や利金、分配金は上場株式等の譲渡損失との損益通算は行われていないため、損益通算を行うためには確定申告が必要です。
- 雑所得である配当金相当額は、配当所得である配当金とは異なり、配当控除の対象とはなりません。また、配当金相当額は、特定口座内で税金計算されませんのでご注意ください。
よくあるご質問
ご注意事項
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情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
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税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 -
特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 -
税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。 -
「NISA口座」では「年間取引報告書」は発行されません
「NISA口座」では確定申告を行う必要がないため、特定口座のような「年間取引報告書」は発行されません。