2025-05-23 08:24:33

その他の商品の税制

課税方法および税率

当社で取扱っている国内株式、株式投資信託以外の主な商品の税制は以下の通りです。

なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年 (平成49) 年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

公募公社債投資信託 (MRF、MMF、中期国債ファンド)

  • 取引の種類
    解約益
    分配金
  • 所得の種類/課税方法等
    申告分離課税
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

公募公社債投資信託 (外貨建MMF)

  • 取引の種類

    譲渡損益※2

    分配金
  • 所得の種類/課税方法等
    申告分離課税
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

為替取引

  • 取引の種類
    為替差損益
  • 所得の種類/課税方法等
    雑所得として総合課税となります。
  • 税率(国内)

    総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。

SBI株オプション

  • 取引の種類
    オプションプレミアム
  • 所得の種類/課税方法等

    ターゲットバイ、ターゲットセルの権利放棄時のオプションプレミアムは、雑所得として総合課税となります。

    ターゲットバイの権利行使により株式を取得した場合、オプションプレミアムが株の取得価額から控除されます。

    ターゲットセルの権利行使により株式を売却した場合、オプションプレミアムは株の売却代金に加算され、株式等に係る譲渡所得として申告分離課税の対象となります。

    • コール、プットの利益、オプションプレミアムは先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。
    • 原則として先物取引等に係る雑所得等※1との損益通算が可能となります。(なお、株式投資との損益通算はできません。)

    • 損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり、繰越控除を行なうことができます。
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

CFD取引

  • 取引の種類

    決済損益

    金利調整額

    配当金相当額

  • 所得の種類/課税方法等

    先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。

    • 原則として先物取引等に係る雑所得等※1との損益通算が可能となります。(なお、株式投資との損益通算はできません。)

    • 損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり、繰越控除を行なうことができます。
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

金・プラチナ取引

  • 取引の種類
    譲渡損益
  • 所得の種類/課税方法等
    先物取引に係る雑所得金・銀・プラチナ等の貴金属地金を売却した場合、所得は譲渡所得となります。また総合課税の対象としてご自身で確定申告が必要となります。また総合課税の対象としてご自身で確定申告が必要となります。
  • 税率(国内)
    総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。

金・プラチナ取引にかかる税金について

eワラント取引

  • 取引の種類

    譲渡損益

    満期を迎えた際の損益

  • 所得の種類/課税方法等

    先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。

    • 原則として先物取引等に係る雑所得等※1との損益通算が可能となります。(なお、株式投資との損益通算はできません。)

    • 損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり、繰越控除を行なうことができます。
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

貸株

  • 取引の種類

    貸株料

    配当金相当額

  • 所得の種類/課税方法等
    雑所得として総合課税となります。
  • 税率(国内)
    総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。

SBIラップ

  • 取引の種類
    譲渡損益
  • 所得の種類/課税方法等
    申告分離課税
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税

    15.315% (住民税5%)

特定受益証券発行信託の信託受益権(不動産ST)

  • 取引の種類
    譲渡損益/償還損益
    分配金
  • 所得の種類/課税方法等
    申告分離課税または源泉分離課税
  • 税率(国内)

    所得税及び復興特別所得税15.315%(住民税5%)

  1. 当社の取扱い商品においては、外国為替保証金取引 (SBI FX α)・先物取引・オプション取引・店頭カバードワラント取引 (eワラント)・CFD取引・商品先物取引 等が該当いたします。当社の取扱い商品以外では、取引所取引FX (くりっく365等) 等が該当いたします。
  2. 一般預りの割引債の償還につきましては、償還金額にみなし割引率を乗じた金額に対し20.315%が源泉徴収されます。
  • 上記は代表的な税制の取扱いを記載しており、税務署の見解により取扱いが異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。

よくあるご質問

ご注意事項

  • 情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
  • 税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします。

    お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。

  • 特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります。

    最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。

  • 税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください。

    税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。

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