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確定申告サポート(金・銀・プラチナ)
「確定申告サポート」では、商品毎の取引や損益の確認方法、当社で発行している各種帳票の説明を行っております。こちらは、金・プラチナ取引に関するサポート情報となります。
金・銀・プラチナの所得の種類
所得とは、収入から元手や費用(必要経費)を差し引いたものです。所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、および雑所得の10種類に分類しており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めています。一般的には、金・プラチナ取引の所得はこれら10種類の中の「譲渡所得」となり、給与などの「給与所得」など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。総合課税となる「譲渡所得」は、その資産の取得の日以後、所有期間が5年以内に譲渡(売却)したものを短期譲渡所得、所有期間が5年超保有した後に譲渡(売却)したものを長期譲渡所得して区分されます。短期譲渡所得と長期譲渡所得は、譲渡所得の金額の計算が異なります。
○短期譲渡所得の金額の計算(所有期間5年以内の場合)
課税される譲渡所得金額=売却価額−(取得価額+売却費用)−譲渡所得の特別控除(50万円)
○長期譲渡所得の金額の計算(所有期間5年超の場合)
課税される譲渡所得金額=(売却価額−(取得価額+売却費用)−譲渡所得の特別控除(50万円))×1/2
- ※短期譲渡所得と長期譲渡所得が双方存在する場合の特別控除(50万円)は、双方合わせて特別控除(50万円)となり、短期譲渡所得の方を優先して控除します。
- ※上場株式等の譲渡損益は、「譲渡所得」としての申告分離課税となります。このため、総合課税の対象となる金・プラチナ取引の「譲渡所得」とは異なり、上場株式等の譲渡損益と金・プラチナ取引の譲渡損益とは損益通算はできません。
- ※SBI証券の先物・オプション取引、外国為替保証金取引(FX取引)、CFD(くりっく株365)取引、eワラント取引で発生する所得は、「先物取引に係る雑所得等」に区分されます。このため、総合課税の対象となる金・プラチナ取引の「譲渡所得」とは異なり、先物・オプション取引、外国為替保証金取引(FX取引)、CFD(くりっく株365)取引の損益と金・プラチナ取引の譲渡損益とは損益通算はできません。
各種報告書での金・プラチナ取引の損益の確認
金・銀・プラチナ取引の取引内容は、金・プラチナ取引サイトにてご用意している、各種報告書(日別報告書、月次報告書、年次報告書、現物転換報告書)にて取引内容を確認できます。

WEBサイトでの金・プラチナ取引の損益の確認
金・プラチナ取引の損益は金・プラチナ取引サイトにて、年次報告書を閲覧することができます。
1.金・プラチナ取引サイトから「報告書」をクリック
2.報告書閲覧画面が表示されるので、カテゴリ欄で「年次報告書」を選択し、「検索」をクリック
3.年次報告書が出力されるので、年次報告書で年間の損益を確認する

確定申告書の記載部分
総合課税の譲渡所得となる金・プラチナ取引の所得の確定申告においては、まず「譲渡所得の内訳書」をご記入ください。
- ※「譲渡所得の内訳書」は複数枚記入して確定申告書に添付することができますので、短期譲渡所得と長期譲渡所得が双方存在する場合などは、短期譲渡所得と長期譲渡所得とで分けて「譲渡所得の内訳書」を作成することを推奨いたします。
- ※金・プラチナ取引の取引件数が多い場合は、「譲渡所得の内訳書」に多数の取引を記載することができません。このような場合は、お客さま個人ですべての取引状況を記録した書類を補足資料として添付することで、確定申告を行うことができる場合がございます。詳細は、管轄の税務署、税理士等にご相談ください。
- ※確定申告には、「譲渡所得の内訳書」の他、 お客さまのその他の所得等の状況により「申告書A」または「申告書B」およびその他の書類等の提出が必要となります。詳細は、管轄の税務署、税理士等にご相談ください。
参考
金・プラチナ取引の売却時の手数料および消費税を差し引く前の売却金額の合計額は、最終的にこの欄に記載されます。
- ※金・プラチナ取引サイト上の年次報告書を利用される場合、年次報告書のお取引の総計欄の売却金額を記載します。SBI証券の金・プラチナ取引では、売却時に手数料および消費税等を徴収いたしませんので、年次報告書のお取引の総計欄の売却金額をそのままご利用いただけます。
[A]欄に記入した譲渡価額に対応する取得費(買付時の手数料および消費税を差し引いた後の買付金額)の合計額は、最終的にこの欄に記載されます。
- ※[A]欄に記入した譲渡価額に対応する取得費は、過去の日別報告書、月次報告書の約定の明細欄の受渡金額を取得費としてご記入ください。日別報告書、月次報告書の約定の明細欄の受渡金額は、買付時の手数料および消費税を差し引いた後の金額です。
売却時の手数料および消費税が存在する場合、この欄に記載されますが、SBI証券の金・プラチナ取引においては、売却時に手数料よび消費税はかかりませんので、記載不要です。
[A]欄、[B]欄に記入した金額を元に、短期譲渡所得、長期譲渡所得の区分に応じて譲渡所得金額を計算し、確定申告書に記載します。
その他の記載項目(ご参考)
譲渡された資産の名称 |
「金」、「銀」、「プラチナ」 |
---|---|
種類 |
「貴金属」 |
利用状況 |
一般的な給与所得者等の場合は |
数量 |
「1キログラム」等の売却数量を記載 |
所在地等 |
「東京都港区六本木1−6−1」 |
譲渡先の住所 |
「東京都港区六本木1−6−1」 |
譲渡先の氏名 |
「株式会社SBI証券」 |
譲渡先の職業 |
「金融機関」 |
売買契約の日 |
売却約定日を記載 |
引き渡した日 |
売却受渡日を記載 |
登記、登録等の日 |
(記載不要) |
購入先・支払先等の住所 |
「東京都港区六本木1−6−1」 |
購入先・支払先等の氏名 |
「株式会社SBI証券」 |
購入支払年月日 |
買付受渡日 |
ご注意事項
- 確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問い合わせください。
- 上記の確定申告書は、当社での金・プラチナ取引のサンプルになります。
他社でお取扱の金・プラチナ取引やその他の総合課税となる譲渡所得が存在する場合は、当該お取引についても考慮する必要がございますのでご注意ください。