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必要経費に注意
どんな税金がかかる?
投資信託では、売却した時・償還された時の差益や、受取った分配金に税金がかかります。
株式投資信託と公社債投資信託とでは、税金の種類が変わってきますので注意しましょう。
株式投資信託の場合
株式投資信託では、売却時や償還時の差益は譲渡所得、分配金は配当所得として取扱われます。
分配金について、他の株式や株式投資信託の損失との損益通算を選ぶ場合は、確定申告により申告分離課税を選択する必要があるので、源泉徴収と比べてどちらが有利かを判断することが大切です。
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税法上の取扱い |
譲渡所得またはみなし譲渡所得 |
配当所得 |
税率等 |
平成25年12月31日まで:10% |
平成25年12月31日まで: |
損益通算 |
他の株式や株式投資信託との損益通算が可能 |
確定申告により申告分離課税を選択した場合、他の株式や株式投資信託の損失との損益通算が可能 |
※平成20年12月までは、株式投資信託の換金方法(解約請求か買取請求か)により税制上の取扱いが異なりましたが、平成21年1月以降はどちらの方法で換金しても譲渡所得の取扱いになりました。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
※令和2年1月1日より、海外の資産に投資しているファンドの分配金について配当等に対する外国所得税の二重課税調整が行われております。詳細はこちらをご確認ください。
公社債投資信託の場合
分配金、解約・償還差益ともに利子所得となり、20%の源泉分離課税となります。株式や他の株式投資信託との損益通算はできません。