投資信託等に係る二重課税調整について
これまで投資信託等が外国で納付した外国所得税は、投資信託等の源泉徴収所得税から控除することで二重課税調整を行っており、外国所得税を納付した者(投資信託等の運用会社)と源泉徴収義務者(支払の取扱者である証券会社等の販売会社)が異なる場合は、外国税額控除の適用ができず、二重に課税が行われてきました。
しかし、2019年度税制改正によって見直しが行われ、2020年1月1日以降、外国所得税を納付した者と源泉徴収義務者が異なる場合でも外国税額控除制度が適用されることになりました。
今回の二重課税調整の対象者および対象商品
対象者
居住者、内国法人、非居住者及び外国法人
- ただし、非課税主体(公共法人等)や非課税口座(NISA口座/旧NISA 口座/旧つみたてNISA口座)、未成年者口座(ジュニアNISA 口座)及び財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄は二重課税調整の対象外となります。
対象商品
-
対象となる商品およびその分配金等※1
公募投資信託の普通分配金
ETFの分配金※2
上場REITの分配金※2
JDRの分配金※2
- 外国所得税が課税されたものに限ります。
- 比例配分方式を選択しているものに限ります。
ジュニアNISA口座、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄を要件外で解約した場合に遡及課税を行うものは対象となります。
制度の概要につきましては、日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご確認ください。
二重課税調整のイメージ(投資信託の場合)
改正後(二重課税調整実施の場合)

改正前(二重課税の場合)

控除額の確認方法
二重課税調整は、販売会社が委託会社によって決算のたびに算出される情報をもとに、投資家単位で計算のうえ源泉徴収を行います。
なお、各ファンドの控除額は外貨資産割合や分配原資の状況等によって変動するため、事前にファンド単位での控除額を把握することはできません。
また、控除額については、「投資信託分配金・償還金のお知らせ」、「自動けいぞく投資 収益分配金のご案内」、「株式等配当金のお知らせ」および「年間取引報告書」にてご確認いただけます。
二重課税調整が発生した際の各種お知らせイメージ
投資信託の場合

ETFの場合
