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お知らせ
- 本商品は販売予定数量分のお申し込みをいただいたため、完売いたしました。
たくさんのお申し込みありがとうございました。
SBI証券では今後もST商品を拡充してまいりますので、次回以降の案件にぜひご期待ください。
スキームの概要
- ※「Progmat」:三菱UFJ信託銀行株式会社が開発するデジタル証券の発行及び管理プラットフォーム。
早期償還、期間延長について
アセット・マネージャー(ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社)の判断により最短約2年半での早期償還、または最長2年間の運用期間の延長が行われる可能性があります。
①満期償還となるケース(上図『予定償還』のケース)
あらかじめ定められた償還日(2026/1/31)に償還される場合のイメージ図です
②早期償還となるケース(上図『早期償還』のケース)
2年半経過以降から各会計期間における早期売却下限価格が設定されており、アセット・マネージャーが「本件不動産受益権の売却価格>早期売却下限価格」と判断した場合、最短約2年半で早期償還となります。
信託計算期間 |
早期売却下限価格 |
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2024年7月期 |
前期末時点における本件不動産受益権の帳簿価額 |
2025年1月期 |
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2025年7月期 |
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2026年1月期 |
下限なし |
③延長償還となるケース(上図『延長後の償還』のケース)
あらかじめ定められた償還日までに本件不動産受益権の売却が行われず、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により本件不動産受益権の売却価格が帳簿価格を相当程度下回るとアセット・マネージャーが判断する場合、2年間を限度に運用期間が延長される可能性があります。
なお本受益権の処分価格水準の保証はないため、最長2年の期間延長後も不動産市況の低迷が続いた場合、元本割れとなる可能性がございます。
※上記は、早期売却下限価格の設定がなく、売却の自由度の高い2026年1月期の売却と、それ以前の売却及びそれ以後の売却の関係の理解を容易にするため、早期償還、予定償還、償還予定日、延長後の償還及び延長償還日との用語を用いて整理したイメージ図であり、当該時期に売却及び償還が行われることを保証又は約束するものではありません。詳細については、目論見書をご確認ください。
運用期間中の換金について
本受益者は、2022年7月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日以降、当社に対し、投資対象不動産の鑑定評価額に基づくNAVを基準に当社が決定する価格を譲渡価格として、本受益権の譲渡を申し込むことができます。なお、希望する時期に希望する価格で換金できない場合があります。
ご注意事項
買付のお申し込みについて
- 個人、法人を問わずお申し込みいただけます。
- 購入意思表示期間終了までは、取引>銘柄一覧ページの「訂正」「取消」ボタンからお申し込み内容の訂正・取消ができます。
- 特定口座及びNISA口座の対象外であり、一般口座でのお預かりとなります。
- カスタマーサービスセンターでのご注文は受け付けておりません。
購入意思表示について
- 当選された方は、購入意思表示期間内に購入手続きを行ってください。期限内に手続きが完了していない場合は、辞退とみなします。
- 購入意思表示後の購入口数の訂正は行えません。
- 購入を希望されない場合は辞退の手続きを行ってください。なお、辞退の取消は承ることができません。
申込手数料等について
本受益権を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
買付余力の拘束・解放について
- 買付余力の拘束・解放については、こちらをご確認ください。
配当金・償還金について
本受益権の配当金・償還金は、原則として、配当金支払日・償還日の翌日に買付余力に反映し、翌々営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。
本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、本受益権への投資に関するすべてのリスク要因を網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権の価値の下落、本受益権より得られる収益の低下等の損失を被る可能性があります。詳細は目論見書をご確認ください。
1.投資対象不動産に関する主なリスク
- 本信託は、経済的には、投資対象不動産を直接所有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては以下の投資対象不動産に関するリスクが存在します。
① 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
- 本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
- 投資対象不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立しうる不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
② 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
- 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払い状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。
・本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存しておりますが、受託者その業務委託先に対する報酬等の対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。
③ 投資対象不動産の流動性・譲渡制限に関するリスク
- 不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難となる場合があります。
④ 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
- 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去の状況、利用状況等により大きく影響を受けるおそれがあります
- 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。
⑤ 投資対象不動産の処分に関するリスク
- 投資対象不動産を処分する場合には、売却した当該投資対象不動産に関する責任として、修補費用等の費用や損害賠償責任等の責任を負担することがあります。
- 投資対象不動産を処分する場合には、処分価格の保証はなく、信託設定日時点の評価額より相当に廉価で処分する場合があります。
2.本受益権に関する主なリスク
① 本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
- 本受益権は、金融商品取引所に上場されておらず、その予定もありません。当社が本信託に関する重要な後発事象(火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱若しくはテロ等による投資対象不動産の滅失、劣化若しくは毀損、不動産市況の急変又はテナント退去による稼働率の大幅な低下等、投資対象不動産の価値、収益及び費用に重要な影響を及ぼす事象をいいます。以下同じです。)の発生を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼしうると判断した場合及び本件不動産受益権の売却が決定された場合等の一定の場合並びに当社が譲渡価格を算出する期間中は、取引が実施されない可能性があることから、本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。また、本受益権の譲渡の機会は、2022年7月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日以降になります。
- 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。受託者の事前承諾を得るためには、当社に対する申請を通じ、「Progmat」において、受託者に対する本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があります。これらの手続に沿った請求が行われない場合には、受託者による本受益権の譲渡の承諾は行われず、本受益権の譲渡は成立しません。したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に希望する方法で売却(又は購入)できない可能性があります。
② 本受益権の価格に関するリスク
- 本受益権の譲渡価格は、投資対象不動産の鑑定評価額に基づくNAVを基準に当社が決定することが予定されていますが、投資対象不動産の期末鑑定評価額は下落する可能性があることから、本受益権の譲渡価格も下落する可能性があります。
③ 本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
- 本受益権について信託配当及び元本償還の有無、金額及びその支払いは保証されていません。信託配当は、本信託の利益の金額が減少した場合には減少するほか、配当停止事由が生じた場合には原則として信託配当は行われません。
- 本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日に行われますが、その資金は、原則として、本件不動産受益権の売却代金が原資となるため、本件不動産受益権の売却価格による影響を受けます。本件不動産受益権の売却価格は保証されないため、売却価格が低下した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。
3.仕組みに関する主なリスク
① セキュリティー・トークン及びそのプラットフォームに関するリスクについて
- 本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替機関において取り扱われません。加えて、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。「Progmat」を構成するノード上で、本受益権の移転に必要な秘密鍵による署名がなされたトランザクションが実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による「Progmat」上のノードへの不正アクセス等により、本受益権の移転に必要な秘密鍵を不正に利用されることにより、不正なトランザクションが行われ受益権原簿に誤った記録がなされた場合又はその記録が改ざん若しくは消去された場合や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により受益権原簿の記録が変更又は消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の権利関係と受益権原簿の記録に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正又は修正できないことにより、不正アクセス者による譲渡若しくは換金を防ぐことができない可能性、本受益者が本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
② 借入れに関するリスク
- 本借入関連契約においては、有利子負債比率及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由、強制売却事由等が設けられる予定です。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、本募集時点現在の鑑定評価額が一定程度以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当が制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更やその他の事項が制限される可能性があります。またかかる財務制限条項や禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本件不動産受益権又はその裏付けとなる投資対象不動産の売却が強制されたり、本借入れに係る借入金の元利金について期限前弁済を求められる可能性があります。
4.その他の留意事項
① 早期償還に関して
- 2026年1月期末までに外部への本件不動産受益権の売却による本受益権の償還を予定していますが、2024年1月期終了以降、アセット・マネージャーが、本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回ると判断する場合、早期売却を行う場合があります。
② 償還延長に関するリスク
- 本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程度下回ると判断する場合、2026年1月期が終了した後から2年を限度として運用期間の延長を決定する場合があります。