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2024-04-19 21:04:57

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証券税制変更「保有債券・公社債投信の特定口座受入に関して」

お客さまが当社にお預りしている債券・公社債投信等を2015年から2016年にかけて持ち越した場合、SBI証券では以下のスケジュールで、特定口座への組入れを予定しております。

「2016年税制変更に伴う当社お預りの債券・公社債投信等に関する特定口座のお取扱いについて」を配信いたします。(※)

「債券・公社債投信の特定口座組入れに関するご案内」を送付(※)

「特定口座への組入れ不可(予定)残高」があったお客さまの中で、当社で買付または、当社内で相続・贈与されていて特定口座への組入れを希望される場合は期限までのお手続きをお願いいたします。

2015年7月以降に他社から移管した債券・公社債投信等は、所定のお手続きで一般口座から特定口座への移行可能。

2017年以降は、一般口座から特定口座への移行は不可。

  • ※「2016年税制変更に伴う当社お預かりの債券・公社債投信等に関する特定口座のお取り扱いについて」ならびに「債券・公社債投信の特定口座組入れに関するご案内」は、ログイン後>ホームTOP上部の「重要なお知らせ」にてご確認いただけます。

2015/12/31時点で特定口座を開設済みのお客さま

2015/12/31時点で保有している債券・公社債投信等は、2016/1/1より、原則、自動的に特定口座に組入れさせていただきます。

  • ※ただし、取得単価が当社で不明の債券・公社債投信につきましては、一般口座でのお預かりとなります。該当銘柄をお持ちのお客さまには別途明細リストをお送りいたします。

2015/12/31時点で特定口座をお持ちでないお客さま

2015/12/31時点で保有している債券・公社債投信等は、2016/1/1より、一般口座にて管理させていただきます。

なお、2016年内に限り、一般口座で保有している債券・公社債投信等を特定口座へ組入れすることが可能です。
詳細は、以下をご参照ください。

特定口座への組入れが可能となる債券・公社債投信等について

特定口座への組入れが可能となる当社にお預かりの債券・公社債投信等は、当社で購入し、取得日・取得価額が判明している債券・公社債投信等となります。 他社からの移管入庫、相続等による取得、またはその他事由により、当社にて取得日・取得価額が不明な債券・公社債投信等につきましては、取得日・取得価額を証明できる書面等をご提示いただくことにより、特定口座への組入れが可能となります。 当社にて取得日・取得価額が不明な債券・公社債投信等につきましては、別途、対象のお客さまへご通知いたします。

特定口座への組入れが可能な銘柄と、組入れに所定の手続きが必要な銘柄について

SBI 証券で買付した場合

お手続き方法の流れ

書類請求

SBI証券へ特定口座移行希望を連絡(当社カスタマーサービスセンターへご連絡ください)

必要書類を送付

お客さまへ「特定相続上場株式等および一般相続上場株式等保管等委託依頼書」を発送

お手元に届いた書類にご記入の上、取得価額・取得日がわかる証明書をご返送ください (返送期限:12/15必着)(※4)

 ・ 書類審査の上、特定口座へ移行組入れを完了

 ・ 書類に不備等がある場合は、お客さまへご連絡

他社から移管した場合

 ご注意

  • 2015年7月以降に他社から移管した場合など、2015年中に特定口座へ組入れなかった債券・公社債投信等は、経過措置として、2016/1/1から2016/12/31までであれば、特定口座に受け入れることができる予定です。ただし、その場合は取得価額が確認できる書類等(取引報告書等)が必要となります。
  • 平成25年までは、特定口座みなし廃止制度により残高を有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該特定口座上に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」)することとなっております。特定口座が廃止されている場合がありますので、特定口座の開設状況は当社WEB サイトにログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」画面でご確認いただけます。
  • 上記は2015年11月現在の情報に基づき記載しておりますが、監督官庁等の指示で手続き方法が変更される可能性があります。
  • ※1 当社合併前(旧ワールド日栄証券、旧日本インベスターズ証券)にご購入された債券・公社債投信など、当社で取得価額の分からないものに関しては、 購入時の取得価額・取得日のわかる書面をご提示いただくことにより、特定口座への組入れが可能となります。
  • ※2 他社から入庫した債券・公社債投信に関しては、2015/6/30までに入庫したものは、2016/1/1に特定口座への組入れが可能です。 ただし、以下条件を満たすものに限ります。
    債券:入庫日=発行日のもの
    公社債投信:入庫日における基準価額が分かるもの
    外国投信は移管不可ですので、組入れも不可です。
    2015/7/1以降に他社より入庫した債券・公社債投信に関しては、2016/1/2以降より、特定口座への組入れ手続きが可能となる予定です。
  • ※3 相続により取得した債券・公社債投信に関しては、被相続人が購入した際の取得価額・取得日が分かる書面、被相続人との紐付けが確認できる書面をご提示いただくことにより、特定口座への組入れが可能となります。贈与による取得に関しても、贈与による取得が証明できるものをご提示いただくことにより、特定口座への組入れが可能となります。
  • ※4 「特定相続上場株式等および一般相続上場株式等保管等委託依頼書」をご記入いただき、平成28年1月1日において特定口座に保管を希望する明細の取得日、取得に要した金額等を証明する確認書類および贈与、相続、包括遺贈等の事実を証明する確認書類を添付の上、同封の返信用封筒で平成27年12月15日(SBI証券必着)までにご郵送くださいますようお願い申し上げます。(書類の到着が、平成27年12月15日を経過した場合、平成28年1月1日における特定口座の組入れに間に合わない場合がございます。)

SBI証券 カスタマーサービスセンター

新しいウィンドウで開きます。お問合せ先はこちら

ご留意事項

本資料は個人のお客さまへの情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いいたします。
本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。また、当資料の内容は将来予告なく変更されることがあります。

■債券投資の手数料等及びリスクについて

【手数料等について】

  • 債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 外貨預り金と同通貨の外貨建債券のお申し込みには手数料はかかりません。

【リスクについて】

  • 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは「外国証券の国内店頭取引について」及び「公社債の売買取引について」をご覧ください。
  • 外国債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
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