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本ページに記載の内容は2023年までのジュニアNISAについての情報です
2024年以降のジュニアNISAについての情報はこちらからご確認ください。
ジュニアNISA
お知らせ
2023年でジュニアNISAが廃止することに伴い新規申込受付は終了いたしました。
ジュニアNISAの詳細はこちらをご確認ください。
ジュニアNISA制度の3つのポイント
「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」は、未成年(0〜17歳)のお子さまの将来に向けた、資産形成のための非課税制度です。
未成年を対象に、最長5年間、年間80万円分の非課税投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。
SBI証券の「ジュニアNISA」はここが違う!
国内株式はもちろん、外国株式、投資信託、さらにはIPO銘柄まで取引できます。
主要ネット証券業界屈指の豊富な商品ラインナップと手数料の安さでお客さまのどんなニーズにもお応えします!
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- ※「主要ネット証券」とは口座開設数上位5社のSBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2023年6月14日現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)
- ※取り扱い商品は変更になる可能性があります。
- ※国内株式は、IPO、PO、立会外分売も対象になります。
- ※主要ネット証券のジュニアNISAで外国株式を取り扱っているのはSBI証券のみです。 「主要ネット証券」とは口座開設数上位5社のSBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2022年9月29日現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)
一般NISA・つみたてNISAとの違い
- ※ 「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。
- ※ 米国人・グリーンカード(米国永住権)保有者・米国居住者は、当社では投資信託のお買付はできません。そのため、つみたてNISAでのお買付もできません。詳しくはこちら
- ※1 NISA口座を開設される年の1月1日現在で満18歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
- ※2 ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で17歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
- ※3 別途、口座開設届出書が必要になります。2018年分以降の口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更されました。
- ※4 一般NISA、ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了しますが、2024年以降は一般NISAの非課税対象および非課税投資枠が見直され、2階建ての新しいNISAに変わります。また、ジュニアNISA口座開設者のうち、2023年末で18歳になっていない方は、18歳になるまで引き続き継続管理勘定で非課税で保有できます。
- ※5 当社の取扱商品について、詳細はこちら
- ※6 一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAから一般NISAへのロールオーバーも制度上認められていません。
- ※7 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。
ジュニアNISAのメリット・デメリット
こんな人におすすめ
教育資金はいくら準備すべき?
幼稚園から高校卒業までの15年間、全て公立の場合は500万円、私立の場合は1,800万円近くの教育資金が必要になります。
※文部科学省「子供の学習費調査」(平成26年度)
*仮に3人家族でご夫婦それぞれがつみたてNISAを利用すると、年非課税投資枠は合計最大80万円。
お子さまがジュニアNISA(年最大80万円)を利用することで、家族の枠は160万円に倍増します。
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ジュニアNISA関連リンク
ジュニアNISAを知る
ジュニアNISAをはじめる
ジュニアNISAを活用する
よくある質問
NISA専用ダイヤル
NISAに関するお問い合わせ
下記の電話からダイヤル③を選択してください。
固定電話
0120-104-214
平日(年末年始を除く)8:00〜17:00
携帯電話
0570-550-104
平日(年末年始を除く)8:00〜17:00
- ※ナビダイヤルは、携帯電話から20秒11円(税込)の通話料がかかります。
- ※国際電話、IP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。かけ放題プランなどの定額料金プランにご加入されているお客さまは、03-5562-7530をご利用いただくと料金がかからない場合がございます。
NISA・投信土日専用デスク
土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせをご希望のお客さま。
固定電話
0800-170-2888
土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00
携帯電話
03-6629-9719
土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00
ジュニアNISAのご注意事項
金融機関を跨った複数の開設について
- ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
- 課税ジュニアNISA口座でお買付けいただいた特定公社債等の場合、利金はジュニアNISA口座でのお受取りとなります。払出し制限が課されているため、引き出しができませんので、ご留意ください。
- 非課税扱いを目的としたNISA預りでの取引以外では、課税かつ払出し制限のある「ジュニアNISA口座−特定預り」又は「ジュニアNISA口座−一般預り」ではなく、「総合口座−特定預り」又は「総合口座−一般預り」での取引をおすすめいたします。
- 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
- 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
- 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が消費されます。)。
- ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
払出し制限について
- ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。
ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて
- ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
- 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
その他のご注意事項
- 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
- 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 詳細は今後、変更される可能性があります。