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NISAの活用法
ご家族をお持ちの方の中には「夫婦のこれからの将来設計のために投資をはじめよう」「子どもの教育資金に備えたい」「NISA・ジュニアNISAを活用しよう」と思われている方も多いのではないでしょうか。でも、実際にNISA・ジュニアNISAを活用しようと思っていても、「年間の非課税投資枠は物足りない・・・。」と感じる方もいらっしゃるのでは?
そう思われている方には、ご家族それぞれでNISA・ジュニアNISA口座を開設することをおすすめします。
4人家族(夫、妻、子2人(未成年))の場合、ご家族それぞれで開設すれば、非課税枠を合計最大400万円/年(ご夫婦で240万円+お子様2人で160万円)にできます!
当たり前じゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご家族でNISA・ジュニアNISAを始めていないという方は、非課税枠のメリットを最大限に活かすためにご家族でNISA口座を開設して活用してみてはいかがでしょうか。
親や祖父母が子どもにお金を渡す、いわゆる「生前贈与」は年間110万円まで基礎控除枠があり、非課税となることをご存知ですか?(※2)
もし、お子さんやお孫さんがいらっしゃるのであれば、、NISA・ジュニアNISA投資資金として贈与してみてはいかがでしょうか?
生前贈与は、将来相続する際の財産を減らす節税効果が期待できますし、NISA・ジュニアNISAとセットで利用することにより、なにより大切なお子さん、お孫さんの未来への投資にもなっていきます。
この機会に、お子さん、お孫さんと一緒に、NISA・ジュニアNISAをはじめてみてはいかがでしょうか。
- ※1 2019年4月11日現在の法律等をもとに作成していますが、税制改正等により将来内容が変更される場合があります。
- ※2 詳細については、税務専門家等へのご確認をお勧めします。
NISA・つみたてNISAのご注意事項
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。