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ジュニアNISAで教育資金を守りながら増やす!その極意とは?(前編)
ジュニアNISAは、未成年のお子さまの将来に向けた、資産形成のための非課税制度です。
「学資保険」「預貯金」と並んで、お子さまの将来のための資産形成のひとつとして注目を集めていますが、お子さまの将来と聞くと、「まず、子どもの将来の学費をどうしようか・・・」とお考えの方も多いはず。
そこで、ジュニアNISAを教育資金づくりに活用する方法を「前編」「後編」の2回に分けてお伝えいたします。
前編では、「成人するまでに教育費はいくらかかるの?」など、実態を知っていただき、教育資金づくりの選択肢としてジュニアNISAも存分に有効であるということを感じていただければと思います。
そもそも子どもが成人するまでにかかる教育費は?
教育費で最も高額なのがやはり大学の入学金と授業料です。 お子さまの将来のために、小さいうちから教育資金づくりを考えてみてはいかがでしょうか。
※文部科学省「平成28年度子供の学習費調査」、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成28年度学生生活調査」よりSBI証券作成。大学の教育費は生活費を含む。
教育資金づくりに活用できるジュニアNISAとは?
※金利は日本銀行「定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)」を元にSBI証券作成。
まず、「教育資金づくり」と聞くと「預貯金」が最初に思い浮かぶかもしれません。
しかし、仮に低金利の状態が続き、物価がどんどん上昇した場合は「預けておけば大丈夫」とはとても言えません。物価上昇率に負けてしまえば、預貯金をいくら行っても資産がどんどん目減りしてしまいます。
物価上昇に「勝てる」運用をすることが将来に向けて重要になっていきます。
ジュニアNISAでは、年間80万円まで投資ができ、投資から得られた利益にかかる税金がゼロになります。
さらに、SBI証券のジュニアNISAなら、「税金ゼロ」と「手数料恒久無料」のダブルのメリットを受けることができます!
続いては「守りながら増やしていく方法」をご案内いたします!
守りながら増やす!ジュニアNISAの活用法
先ほどお伝えしたように、投資はリスクを少なからず伴います。教育資金のような「将来のために必要となる資金」について、すべてを値下がりする可能性のある資産で運用することは決してオススメとは言えません。投資はリスクを分散しながら運用していくことが大切になります。
例えば、積極的に運用益を得たい方は教育資金として予定しているお金の70%をジュニアNISAに、残りを定期預金や学資保険などに振り分けることで、30%のリスクを分散することができます。
逆に、リスクは減らしつつもある程度のリターンは得たいという方は、その反対の運用をすることでリスクを分散することができます。
ご自身の教育資金の目標設定額にあわせて割合を調整して、最適な資産形成を目指してみてはいかがでしょうか。
ジュニアNISAを始めるのにどれくらいの資金が必要?
投資をはじめるには「高額の資金が必要なのでは?」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですがご安心ください。SBI証券の投資信託なら、一回100円から投信積立の設定ができますので、 気軽にはじめることができます。
さらに、毎月積立なら時間がリスクを分散させてくれますので、自身で設定した日付で自動引き落としされ、面倒な手間もなく教育資金づくりができるようになります。
ジュニアNISAに関するご注意事項
金融機関を跨った複数の開設について
- ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
- 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
- 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
- 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。)。
- ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
払出し制限について
- ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。
ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて
- ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
- 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
その他のご注意事項
- 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
- 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 詳細は今後、変更される可能性があります。