2025-06-15 21:46:50

特定管理口座について

特定口座に保管している上場株式が上場廃止となった場合、上場廃止後も引き続き、その証券会社の口座において保管することが可能です。その保管する口座を「特定管理口座」といい、保管している株式のことを「特定管理株式」といいます。この「特定管理株式」について、株式としての価値がなくなってしまった場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができます。

【株券電子化後の取扱い】特定管理口座について

株券電子化後の上場廃止銘柄の取扱い

株券電子化後は、機構における取扱いが廃止された場合には、証券会社での管理もできなくなります。
取引所において上場廃止となった銘柄については、原則的に、取引所の最終売買決済日の翌営業日を機構の取扱廃止日とされていますが、以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、上場廃止銘柄の機構の取扱いを継続することとされています。継続期間中に、将来、無価値化事由が発生した場合、無価値化株式に係るみなし譲渡損失が適用できるため、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。

  1. (1)取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
  2. (2)機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
  3. (3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
  4. (4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。

上記の4要件のいずれかが満たされない銘柄につきましては、原則どおり、取引所の最終売買決済日の翌営業日に機構における取扱が廃止されますので、取扱廃止日以前に無価値化事由が発生しているときを除き、特定管理口座での管理が実質的に行えません。
特定管理口座から株式が払い出された場合には、将来、当該株式について無価値化事由が発生しても、無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められませんのでご注意ください。

  • 売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式、および特定管理口座を開設していない場合も無価値化損失は認められません。

    • 平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客さまは、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありませんが、上記日付以前に特定口座開設をされているお客さまの場合は、特定管理口座の開設が別途必要となります。
  • 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。

株券電子化前に上場廃止となり、株券電子化に伴い証券保管振替機構による取扱いが廃止となった銘柄が無価値化した場合

株券電子化(2009/1/5)前に上場廃止となった銘柄で、株券電子化に伴って証券保管振替機構(以下「機構」)による取扱いが廃止となった銘柄については、株券電子化の実施日に証券会社の特定管理口座から強制的に払い出されました。
それらの銘柄に無価値化事由(※)が発生した場合、一定の要件の下に、租税特別措置法第37条の2第1項の規定(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)が適用され、無価値化損失(みなし譲渡損失)として確定申告を行うことができます。

  • 無価値化事由とは、(1)清算結了、(2)破産手続開始の決定、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかの場合に限られており、この場合、譲渡損失とみなすことができます。
ご注意
  • 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
  • 転換社債型新株予約券付社債(CB)や外国企業の発行する株式は対象となりません。

【株券電子化前の取扱い】特定管理口座について(株券電子化前の取扱い)

株券電子化実施(2009/1/5)前に上場廃止され、株券電子化に伴い証券保管振替機構による取扱いが廃止となった銘柄が無価値化(破産手続開始の決定等)した場合については、「【株券電子化後の取扱い】特定管理口座について」の項目をご覧ください。

譲渡損益とみなすことができるケース(株式の無価値化)

譲渡損失とみなすことができるものとしては、(1)清算結了、(2)破産手続開始の決定、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかの場合に限られています。
上記(1)から(4)に該当した場合には、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたしますので、この証明書を利用し「株式等の譲渡損失」として確定申告を行うことができます。

譲渡損益とみなすことができないケース

  • 平成17年4月以前に上場廃止となった株式はこの制度が適用されません。
  • 売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式、および特定管理口座を開設していない場合

    • 平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客さまは、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありませんが、上記日付以前に特定口座開設をされているお客さまの場合は、別途特定管理口座の開設が必要になります。
  • 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
ご注意
  • 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
  • 転換社債型新株予約券付社債(CB)や外国企業の発行する株式は対象となりません。
  • お客さまは「価値喪失株式に係る証明書」を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができますが、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできません。

特定管理口座の開設方法

特定管理口座は無料でご利用いただくことが可能です。

新規に当社証券口座を開設されるお客さま

SBI証券に新規に証券総合口座を開設されるお客さまは、お申し込み時にあわせて「特定口座」の開設をお申し込みいただきますと、証券総合口座開設時から「特定口座」及び「特定管理口座」が開設できます。

既に当社に特定口座を開設されているお客さま

平成17年10月5日(水)以前に特定口座を開設されているお客さまは、別途特定管理口座開設の申込手続きが必要となりますので、下記、手続きの流れをご確認の上お申し込みください。平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され、特定口座を開設したお客さまは、特定管理口座も同時に開設されているので、お手続きの必要はございません。

特定管理口座開設手続きの流れ

  1. Step 「特定管理口座開設届出書」をご請求ください。

    以下のボタンより「特定管理口座開設届出書」をご請求いただくことが可能です。

    • 特定口座が開設されていない場合、特定口座の申込画面へ遷移いたします
  2. Step 必要事項をご記入・ご捺印、または本人確認書類を添付の上、ご返送ください。

    ご請求日翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定管理口座開設届出書」を発送いたします。内容をご確認いただき必要事項をご記入・ご捺印、または本人確認書類を添付の上、同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。

  3. Step お手続き完了

    お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ通知いたします。

ご注意
  • 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
  • お客さまは「価値喪失株式に係る証明書」を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができますが、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできません。
  • みなし譲渡損失の特例適用を受けるには、当該株式の上場廃止前に特定管理口座開設が完了していないと適用を受けることができません。
  • 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。

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