株券電子化後の取扱い | 株券電子化前の取扱い
特定管理口座について(株券電子化前の取扱い)
お知らせ
株券電子化実施(2009/1/5)前に上場廃止となり、株券電子化実施前に株式が無価値化(破産手続開始の決定等)した場合等について記載しています。株券電子化前に上場廃止となり、株券電子化に伴い証券保管振替機構による取扱いが廃止となった銘柄が無価値化した場合については、「株券電子化後の取扱い」画面をご覧ください。
特定口座に保管している上場株式が上場廃止になった後、引き続き、その証券会社の口座(これを「特定管理口座」といいます)において保管している株式のことを「特定管理株式」といいます。この「特定管理株式」について、株式としての価値が無くなってしまった場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、価値が無くなったとは見なされません)
譲渡損失とみなすことができるケース(株式の無価値化)
譲渡損失とみなすことができるものとしては、(1)清算結了、(2)破産手続開始の決定、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかの場合に限られています。
上記(1)から(4)に該当した場合には、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたしますので、この証明書を利用し「株式等の譲渡損失」として確定申告を行うことができます。
譲渡損失とみなすことができないケース
- 平成17年4月以前に上場廃止となった株式はこの制度は適用されません。
- 売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式及び特定管理口座を開設していない場合
- ※平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客様は、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありませんが、上記日付以前に特定口座開設をされているお客様の場合は、特定管理口座の開設が別途必要となります。
- 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
ご注意事項
- 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
- お客様は「価値喪失株式に係る証明書」を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができますが、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできません。
- 転換社債型新株予約権付社債(CB)や外国企業の発行する株式は対象となりません。