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2024-04-20 11:18:16

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特定口座とは

特定口座とは

お客様が簡易に納税申告を行うことができるようにすることを目的として創設された制度が「特定口座制度」です。この「特定口座制度」を利用されますと、お客様ご自身での煩雑な計算作業等をすることなく当社からお送りする譲渡損益等を計算した「年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告を行うことができます。また、「特定口座」を開設し、かつ「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただきますと、「特定口座」での売買における所得税・住民税を、 SBI証券が源泉徴収しお客様に代わって納付することも可能となっております。

  • (注)特定口座を開設された場合でも「一般預り」の株式を売却いたしますと、取引報告書等の書類にてご自身で確定申告を行なう必要が生じる場合があります。また、税制改正による課税の特例や優遇措置を適用される場合には、お客様ご自身での確定申告が必要となります。

税率

「平成23年度税制改正」の一部の成立により、「上場株式等」の譲渡所得に係る税率 10%が、平成25年12月31日まで2年間延長されました。

期間

平成24年末まで

平成25年

平成26年〜令和19年(平成49)年末まで

税率

10%
(所得税7%、住民税3%)

10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)

20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)

  • ※特定口座では平成25年12月31日までの受渡分となるお取引に軽減税率が適用されます。
  • ※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

特定口座の対象株式等

対象商品

特定口座での取扱

取引所上場株式(※)

REIT・ETF・ETN・証券投資法人など

非上場国内株式投信

上場外国株式投信

非上場外国株式投信

非上場国内公社債投信

外国株式(注1)

信用建玉(注2)

債券(国内債券、円貨建外国債券、外貨建外国債券)(注3)

  • (注1)平成28年の国内受渡日分のお取引分より、外国株式を特定口座にてお取引いただけるようになりました(平成27年の国内受渡日分のお取引は対象外)。
    特定口座でのお取引の取扱い開始前に当社でお買付いただいた一般預りの外国株式を特定口座のお預りとすることはできません。また、他社から当社の特定口座へ移管(入庫)できるのは、他社の特定口座にお預けされている銘柄で、当社に特定口座を開設されている場合に限ります。
  • (注2)特定口座を開設いたしますと、開設以降に発注した新規建玉は自動的に特定預りとなります。
  • ※東証1部・2部上場の外国株式銘柄/旧東証外国部銘柄・東証マザーズ及び東証JASDAQ上場外国株式含む
  • (注3)一般預りの割引債の償還につきましては、償還金額にみなし割引率を乗じた金額に対し20.315%が源泉徴収されます。
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