特定口座とは
特定口座とは
「特定口座」とは、証券口座の種類の1つです。「特定口座」ではSBI証券がお客さまに代わって、「特定口座」で保有する投資商品の損益を計算し「年間取引報告書」を作成いたします。年間取引報告書を確定申告に用いることで、申告がスムーズに行えます。
また、特定口座を開設した上で「源泉徴収あり」をご選択いただくと、特定口座での売買における所得税・住民税をSBI証券が源泉徴収し、お客さまに代わって納付することが可能です。
- 上場株式等の売却益にかかる税金は、原則として確定申告が必要です。

- 特定口座を開設された場合でも「一般預り」の株式を売却した場合は、取引報告書などの書類を用いてお客さまご自身で確定申告を行う必要が生じる場合があります。また、税制改正による課税の特例や優遇措置を適用される場合には、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
特定口座と一般口座の比較
特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座の比較表
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特定口座
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源泉徴収あり源泉徴収なし
一般口座 -
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特徴特定口座での売買における所得税・住民税をSBI証券が源泉徴収し、お客さまに代わって納付。特定口座での売買における所得税・住民税をSBI証券が計算し、年間取引報告書を作成。それも用いて確定申告を行う。取引報告書などを用いてご自身で譲渡損益を計算し、計算明細書などを作成。それを用いて確定申告を行う。
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確定申告の必要性
原則不要※1, 3
必要※2, 3
必要※2, 3
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年間取引報告書の発行
SBI証券が発行※4
SBI証券が発行※4
発行されない
(支払調書が発行される)
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SBI証券→税務署への提出物年間取引報告書年間取引報告書支払調書
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配偶者控除等への影響 (合計所得金額への参入)
影響あり※5
影響あり
影響あり
- 譲渡損失の3年間繰越控除の適用や一般預り株式のご売却、他社との損益通算をされる場合は確定申告が必要となります。
- 確定申告をされた場合、国民健康保険等の保険料に影響する場合がございます。お客さまの市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。
- サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていない場合、確定申告が不要の場合がございます。なお、この場合の「給与所得と退職所得以外の所得金額の合計」につきましては、株式等の譲渡益のみではございませんでの充分にご注意ください。
- 年間取引報告書の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。
- 確定申告された場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合がありますので、詳しくは所轄の税務署までお問い合わせください。
- 当記内容は制度上や仕様上などの理由から変更となる場合がございますのでご注意ください。
納税までの流れ
「特定口座 源泉徴収あり」の場合

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売却の都度、年初からの売買損益を通算し、証券会社が源泉徴収または還付いたします。
- 源泉徴収された税金は、証券会社から証券会社の所轄税務署へ翌年1月に一括して納税します。
- 証券会社は、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月末までにお客さまおよび証券会社の所轄税務署に交付します。なお、年の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、その翌月末までに交付します。ただし、「特定口年間取引報告書」の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。
「特定口座 源泉徴収なし」の場合

- 証券会社は、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月末までにお客さまおよび証券会社の所轄税務署に交付します。なお、年の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、その翌月末までに交付します。ただし、「特定口年間取引報告書」の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。
- お客さまは、送付された「年間取引報告書」をもとに、お客さまの所轄の税務署へ確定申告を行います。
「一般口座」の場合

- お客さまは、証券会社より送付された「取引報告書」や「取引残高報告書」等をもとに、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書」を作成し所轄の税務署へ確定申告を行います。
メリット・デメリット
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特定口座
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源泉徴収あり源泉徴収なし
一般口座 -
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メリット
- 確定申告が原則不要
- 特例措置などを受ける際の確定申告が簡単
- 譲渡益が合計所得金額に含まれない
- 確定申告は必要だが、年間取引報告書が作成される
- 確定申告により譲渡損失の繰越控除制度が受けられる
確定申告により譲渡損失の繰越控除制度が受けられる -
デメリット
譲渡損失の繰越控除制度を受けるためには確定申告必要
- 確定申告が原則必要
- 譲渡益が合計所得金額に含まれる
- 確定申告が原則必要
- 年間取引報告書が発行されないため、確定申告時の計算は自分で行う
譲渡益税・譲渡損益・移動平均単価のご確認・通知方法
譲渡益税・譲渡損益
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特定口座
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源泉徴収あり源泉徴収なし
一般口座 -
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当社WEBサイトでの表示(※1)約定日翌日(外国株式は、国内約定日翌日)より譲渡益税額・譲渡損益が確認可能約定日翌日(外国株式は、国内約定日翌日)より譲渡損益が確認可能当社では譲渡損益の計算は行わない為表示なし
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書面(郵送・電子交付)での通知
「譲渡益税源泉徴収額・還付のお知らせ」にて譲渡損益、源泉徴収・還付金額を通知
通知なし
通知なし
- 表示方法は 口座管理>取引履歴>譲渡益税明細
移動平均単価
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特定口座
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源泉徴収あり源泉徴収なし
一般口座 -
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当社WEBサイトでの表示(※1)確認可能確認可能参考単価(移動平均)として表示
- 表示方法は 口座管理>口座(円貨)>保有証券一覧を、 外貨建商品の場合は外貨建商品サイト>口座管理>口座(外貨建)>保有証券一覧
税率
2037年末まで「上場株式等」の譲渡所得に係る税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)となります。
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期間平成24年末まで平成25年平成26年〜令和19年(平成49)
年末まで -
税率
10%
(所得税7%、住民税3%)
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
特定口座の対象商品
特定口座でお取引いただける商品は以下の通りです。
- 取引所上場株式※1
- REIT、ETF、ETN、証券投資法人など
- 非上場国内株式投信
- 上場外国株式投信
- 非上場外国株式投信
- 非上場国内公社債投信
- 外国株式
- 信用建玉※2
- 債券(国内債券、円貨建外国債券、外貨建外国債券)※3
- 東証プライム・スタンダード・グロース上場の外国株式銘柄/旧東証外国部銘柄含む。
- 特定口座を開設すると、開設以降に発注した新規建玉は自動的に特定預りとなります。
- 一般預りの割引債の償還につきましては、償還金額にみなし割引率を乗じた金額に対し20.315%が源泉徴収されます。