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2024-10-13 01:58:45

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最良執行方針

2024年4月22日改定
株式会社SBI証券

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト 新しいウィンドウで開きます。 (https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。

1. 対象となる有価証券

(1) 

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及びETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2) 

フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。

  • PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではジャパンネクスト証券株式会社(以下、「ジャパンネクスト社」という。)及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「大阪デジタルエクスチェンジ社」という。)が運営するPTSに取次ぎます。なお、ジャパンネクスト社のPTSは、第1市場(J-Market)と第2市場(X-Market)とに区分されます。
  • ※PTS運営業者との関係:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社は当社が所属するSBIグループから出資を受けており、当社との間で資本関係を有します。両社を取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場以外の両社のPTS市場を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
  • ※PTS一般信用取引:PTS一般信用取引の新規注文については、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」により、ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTSに取次ぎができません。そのため、SORで発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品取引所市場に取り次ぎいたします。
  • ダークプール:ダークプールとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第7項に規定される「社内取引システム」をいい、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、マッチング可能な注文があれば、金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注し約定させるシステムです。ダークプールを取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場及びPTS市場以外を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。ダークプールの利用条件や取引ルールの詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
  • ※信用取引については、ダークプールは取次ぎ先の対象外となります。
  • PTS市場等:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTS及びダークプールを指します。
  • SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、金融商品取引所市場とPTS市場等で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。ジャパンネクスト社の第2市場(X-Market)及び大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS及びダークプールにはSORシステムにより取次ぎ先が自動判定された場合にのみ取次ぎます。
    最良気配価格が同一である場合の取次ぎ先の優先順位は、ダークプール、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、J-Market、金融商品取引所市場の順となります。これは注文執行時に適用される取引コスト(各PTS市場等並びに金融商品取引所市場へお客様の注文を取次ぐにあたり当社が負担するコストを含む)などを総合的に考慮して、上記優先順位とすることが最終的にお客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
    なお、それぞれの具体的な内容は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
  • SOR対象銘柄:当社が選定しているSORシステムにより取次ぎ先が自動判定される銘柄です。なお、銘柄の詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
  • IOC注文(Immediate or Cancel order )とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。

(1) 

上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場又はPTSに関する約款等に定める方法によりPTS市場等に取次ぐこととし、PTS市場への取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。

【1】SOR対象銘柄以外の場合

1) 

お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、PTS市場への取次ぎのご指示がない限り、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 また、お客様からPTS市場への取次ぎのご指示があった場合を除き、PTS市場への取次ぎは行いません。

2) 

1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b)上場している金融商品取引所市場が東京証券取引所を含む複数箇所である場合(重複上場)には、東京証券取引所に取次ぎます。なお、東京証券取引所以外の複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、当社WEBサイト及び取引ツールの株価照会画面において最初に表示される金融商品取引所市場(名古屋、福岡、札幌の取引所の順)へ取次ぎます(このようにして決定される市場を、本最良執行方針において「優先市場」と称します。)。

なお、繰越注文等のお取扱いを考慮する必要があるため、具体的な金融商品取引所市場の変更のタイミング等につきましては、当社WEBサイト 新しいウィンドウで開きます。 (https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。

【2】SOR対象銘柄の場合

1) 

お客様からいただいた上場株券等に係る注文がSOR対象銘柄に係るもので、別途定める時間【当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】内の注文である場合は、委託注文の取次ぎは、当社のSORシステムに基づき、自動判定された取次ぎ先に取次ぐことといたします。別途定める時間外の注文である場合は、金融商品取引所市場(重複上場銘柄の場合は上記のとおり、優先市場となります。)に取次ぐことといたします。なお、SOR対象銘柄であってもお客様の任意で金融商品取引所市場を指定した注文が可能です。

2) 

1)において、取次ぎ先の自動判定は、次のとおり行います。
J-Market、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、ダークプール、金融商品取引所市場の最良気配価格を比較し、金融商品取引所市場の最良気配が有利な場合は、金融商品取引所市場に取次ぎます。PTS市場又はダークプールの最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配価格と同値又は有利な場合は、PTS市場又はダークプールに取次ぎます(複数のPTS市場等において価格が同値の場合の取次ぎ先の優先順位は、ダークプール、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、J-Marketの順となります。)。ただし、1注文が複数単元で一部数量のみPTS市場等の最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配価格と同値又は有利な場合は、その一部数量のみをPTS市場等に、残数量を金融商品取引所市場に、1注文を分割して各市場に取次ぎます(単元未満となる分割発注はされません。)。そのため、1注文が複数市場に跨って約定が成立する場合がございます。なお、SOR判定により、各市場に取次ぐ際にはIOC注文で発注いたします。
SOR判定により各市場に分割して取次ぐ場合、それぞれを同時に発注することで、注文の執行に要する時間の差により生じる市場間の格差を利用した取引戦略(いわゆるレイテンシーアービトラージ)が介入する余地を極力排除します。

3) 

2)において、PTS市場等への発注は、次のとおり行います。
成行注文として発注いただいた注文については、金融商品取引所市場の最良気配価格の指値注文に変更させていただきます。指値の場合は指値と金融商品取引所市場の最良気配価格を比較して有利な価格で発注いたします。

4) 

2)において、各市場で約定が成立しなかった場合、又は一部約定となった場合には、残数量を金融商品取引所市場へ当初の指値又は成行注文として発注いたします。
※ SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。そのため、執行(約定)時点の金融商品取引所市場の最良気配価格と比較した場合に、不利な価格で約定する可能性がある点にご留意ください。

(2) 

取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3. 当該方法を選択する理由

(1) 

上場株券等
【1】SOR対象銘柄以外の場合
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
【2】SOR対象銘柄の場合
近年、公設の金融商品取引所市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しており、SORシステムにおいて価格面及び約定可能性で比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することが、お客様にとって有利な結果をもたらす可能性があり最も合理的であると判断されるからです。

(2) 

取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4. その他

(1) 

次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

1) 

お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、J-Marketへ取次ぐことのご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法

2) 

投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法

3) 

取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法

4) 

単元未満株等の取引
当社の単元未満株(S株)取引ルールにおいて特定している執行方法
なお、1株に満たない株については、取扱いしておりません。

5) 

適格機関投資家等との間で、あらかじめ執行方法についての別途の取り決めをしている場合、同取り決めでの範囲内で最も合理性が高いと当社が判断する方法

(2) 

システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、上記2.(1)【2】に記載のとおり、SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。

付則

  • 1. この改定は、2024年4月22日から施行する。
  • 2. 前項にかかわらず、この改定は、当社における改定内容に基づくシステム稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、2024年4月22日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行するものとします。
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