最良執行方針
2024年4月22日改定
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト (https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及びETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) |
フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
- PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではジャパンネクスト証券株式会社(以下、「ジャパンネクスト社」という。)及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「大阪デジタルエクスチェンジ社」という。)が運営するPTSに取次ぎます。なお、ジャパンネクスト社のPTSは、第1市場(J-Market)と第2市場(X-Market)とに区分されます。
- ※PTS運営業者との関係:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社は当社が所属するSBIグループから出資を受けており、当社との間で資本関係を有します。両社を取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場以外の両社のPTS市場を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
- ※PTS一般信用取引:PTS一般信用取引の新規注文については、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」により、ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTSに取次ぎができません。そのため、SORで発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品取引所市場に取り次ぎいたします。
- ダークプール:ダークプールとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第7項に規定される「社内取引システム」をいい、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、マッチング可能な注文があれば、金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注し約定させるシステムです。ダークプールを取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場及びPTS市場以外を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。ダークプールの利用条件や取引ルールの詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
- ※信用取引については、ダークプールは取次ぎ先の対象外となります。
- PTS市場等:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTS及びダークプールを指します。
- SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、金融商品取引所市場とPTS市場等で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。ジャパンネクスト社の第2市場(X-Market)及び大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS及びダークプールにはSORシステムにより取次ぎ先が自動判定された場合にのみ取次ぎます。
最良気配価格が同一である場合の取次ぎ先の優先順位は、ダークプール、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、J-Market、金融商品取引所市場の順となります。これは注文執行時に適用される取引コスト(各PTS市場等並びに金融商品取引所市場へお客様の注文を取次ぐにあたり当社が負担するコストを含む)などを総合的に考慮して、上記優先順位とすることが最終的にお客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
なお、それぞれの具体的な内容は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。 - SOR対象銘柄:当社が選定しているSORシステムにより取次ぎ先が自動判定される銘柄です。なお、銘柄の詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
- IOC注文(Immediate or Cancel order )とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。
(1) |
上場株券等 【1】SOR対象銘柄以外の場合
【2】SOR対象銘柄の場合
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(2) |
取扱有価証券(フェニックス銘柄) |
3. 当該方法を選択する理由
(1) |
上場株券等 |
(2) |
取扱有価証券(フェニックス銘柄) |
4. その他
(1) |
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
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(2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、上記2.(1)【2】に記載のとおり、SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。
付則
- 1. この改定は、2024年4月22日から施行する。
- 2. 前項にかかわらず、この改定は、当社における改定内容に基づくシステム稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、2024年4月22日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行するものとします。