最良執行方針
2018年4月1日改定
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及びETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) |
フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
- PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではSBIジャパンネクスト証券株式会社が運営するジャパンネクストPTSに取次ぎます。なお、ジャパンネクストPTSは、第1市場(J-Market)と第2市場(X-Market)とに区分されます。
- SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、金融商品取引所市場とPTS市場で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。
- PTS第1市場(J-Market)、PTS第2市場(X-Market):双方共に、SBIジャパンネクスト証券株式会社が運営するジャパンネクストPTS内の市場であり、第1市場をJ-Market、第2市場をX-Marketといいます。X-MarketはSORシステムにより取次ぎ先が自動判定された場合にのみ取次ぎます。なお、それぞれの具体的な内容は、当社WEBサイト(http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
- SOR対象銘柄:当社が選定しているSORシステムにより取次ぎ先が自動判定される銘柄です。なお、銘柄の詳細は、当社WEBサイト(http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
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SBBO-X【SBI Best Bid Offer-Cross(X)】:SBIプライム証券株式会社が提供するマッチングシステムにて、金融商品取引所立会市場より有利、もしくは同等な価格にて約定可能であるかどうかを判定(以下、「SBBO-X判定」)し、SBBO-X判定においてマッチングした注文を東京証券取引所の立会外市場(ToSTNeT市場)においてクロス取引を執行する取引です。
具体的な取引ルールは、SBBO-Xの利用を選択されたお客様からの注文について、東京証券取引所立会市場とPTSの価格を比較し、東京証券取引所立会市場よりPTSの価格の方が有利な場合、有利な価格にてPTSで約定可能な数量を算定し回送します。一方、お客様からの注文数量から当該PTSでの約定可能数量を差し引いた数量について、SBBO-Xにて約定可能な数量をクロス注文としてToSTNeT市場で執行します。
SBBO-Xは当社が定める一定のご利用条件を満たされたお客様のうち、当社が定める方法によりお申し込みされたお客様が対象となります。なお、ご利用条件については、当社WEBサイト(http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問合せいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
(1) |
上場株券等 【1】SOR対象銘柄以外の場合
【2】SOR対象銘柄の場合
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(2) |
取扱有価証券(フェニックス銘柄) |
3. 当該方法を選択する理由
(1) |
上場株券等 |
(2) |
取扱有価証券(フェニックス銘柄) |
4. その他
(1) |
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
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(2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、SOR対象銘柄を上記2.に従いPTS市場及びToSTNeTにおいて執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場及びToSTNeTにおいて執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。