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2024-10-06 07:49:53

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電子交付

お知らせ

PTS第2市場(X-Market)でのお取引は、「株式取引報告書」に加え、「株式/投資信託 取引報告書(X-Market)」の2通の取引報告書 を交付しておりましたが、2017/12/18(月)以降の約定分より、「株式取引報告書」のみの交付となります。詳細はこちらをご確認ください。

電子交付

各種「取引報告書」・「取引残高報告書」・「年間取引報告書」・「払出通知書」・「運用報告書」等の電子交付サービスにより、お取引の管理がより簡単・便利になっております。
対象書類の「電子交付サービス」をご利用される場合は、あらかじめ「電子交付サービス」のお申し込み・ご登録が必要となります。

サンプル画面

信用取引口座開設済みのお客様は必ずご一読ください。
信用取引担保「同意書」をご提出いただけない場合には、お取引を制限させていただくこともございますのでご注意ください。
なお、包括再担保契約をお申し込み済のお客様は、月次での「同意書」の提出は不要です。

サービス概要

各種「取引報告書」、また四半期毎に郵送しております「取引残高報告書」をはじめとする閲覧可能な書類につきましては、書面での交付(郵送)に代えて、SBI証券のWEBサイト上で閲覧いただけます。

  • 従来の書面郵送による時間が省かれますので、取引報告書は約定日の翌営業日(原則、夕刻以降)にスピーディーにご覧いただけます。
  • 円貨建取引の「信書(取引報告書・取引残高報告書)、運用報告書等」について電子交付から郵送に変更されますと、全板®サービスの無料ご利用条件を達成できなくなる場合がございます。

電子交付の交付条件等

サービス申込対象

当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまで、かつ電子交付サービスの承諾事項にご同意いただけるお客さま(個人・法人)

サービスの申込み

「電子交付サービス」をお申し込みされた場合、毎営業日17:00までにお申し込みいただくと翌営業日以降の交付分から閲覧が可能です。(17:00以降のお申し込みは翌々営業日)

  • ※「信書(年間取引報告書・払出通知書等)」は、対象年の最終営業日17:00時点での指定交付方法により交付されます。
  • ※取引主体が親権者さまで、ジュニアNISA口座を開設済みの15歳以上の未成年者さまには、未成年者さまのご登録住所に未成年者さま宛で取引残高報告書を「郵送」いたします。日本証券業協会のガイドラインに基づき、この場合に交付される取引残高報告書は「電子交付」をご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承ください。

サービスの変更

毎営業日17:00を超えて変更した場合は、原則として当日の約定分等につきましては、変更前にご選択されておりましたサービスを継続いたします。

  • ※「信書(取引報告書、取引残高報告書等)」を郵送交付とし「信書(年間取引報告書・払出通知書等)」を電子交付とすることはできませんので、ご注意ください。

<ご利用の際の注意事項>

  • ※電子交付サービスご利用以前に既に郵送しております「取引報告書」と「取引残高報告書」などの交付済書面は、電子交付サービスのお申し込みをされましても閲覧はできません。
  • ※「電子交付」と「郵送」の併用はできません。また、電子交付で閲覧を受付いたしました書類に関しましては、郵送での交付は行っておりませんので予めご了承ください。

主な書類の発行基準と交付タイミング

各種取引報告書

発行基準

毎営業日17:00時点で「信書(取引報告書、取引残高報告書、運用報告書等)」の指定交付方法を電子交付で登録していること。

交付タイミング

毎営業日17:00時点で登録していれば、当日約定分が、翌営業日夕刻以降に発行されます。

  • ※外貨建の場合、17:00時点で登録されていれば、翌営業日の約定分から発行。

取引残高報告書

発行基準

月末最終営業日17:00時点で「信書(取引報告書、取引残高報告書、運用報告書等)」の指定交付方法を電子交付で登録していること。

交付タイミング

円貨建口座:翌月第5営業日以降に発行されます。
外貨建口座:翌月第1営業日以降に発行されます。

  • ※3月/6月/9月/12月などの発行部数が多い月につきましては、処理が遅くなる場合がございます。

  • <「取引残高報告書」の作成基準>
  • 毎月末基準で作成される条件は、以下のいずれかに該当した場合です。
  • (1)月中に信用取引がある場合
  • (2)月末時点で建玉がある場合

なお、上記の毎月末基準に該当しないケースでも、現物取引があった場合には3ヵ月ごと、現物取引がない場合には、前回報告から1年ごとに、それぞれ交付します。

特定口座
年間取引報告書

発行基準

当年の「特定口座年間取引報告書」を電子交付サービスにて受け取るには、下記2点の条件を満たしていることが必要となります。
〔1〕当年の最終営業日17:00時点で「信書(年間取引報告書・払出通知書等)」の指定交付方法を電子交付で登録していること。
〔2〕当年に譲渡等や配当金等の受入れがあること。

交付タイミング

翌年1月中旬以降に発行されます。

  • ※「信書(年間取引報告書・払出通知書等)」のみを電子交付にすることはできませんので、ご注意ください。
  • ※「郵送」にて交付するお客さまの場合、12月末時点での当社ご登録住所宛ての送付となりますので、転居された場合などには、速やかに住所変更手続きをお願いいたします。

投資信託分配金
のお知らせ

発行基準

決算日(営業日)17:00までに円貨建のお取引の「信書(取引報告書、取引残高報告書、運用報告書等)」にて電子交付の登録をしていること。

  • ※決算日(非営業日)の場合、翌営業日17:00まで

交付タイミング

決算日の翌営業日交付(決算日(非営業日)の場合は翌々営業日)に発行

運用報告書

発行基準

決算日(営業日)17:00までに円貨建のお取引の「信書(取引報告書、取引残高報告書、運用報告書等)」にて電子交付の登録をしていること。

  • ※決算日(非営業日)の場合、翌営業日17:00まで

交付タイミング

決算日から1ヵ月半〜2ヵ月程度で発行。

※外国投資信託については、6ヵ月程度で発行。

支払通知書

発行基準

毎営業日17:00時点で「信書(取引報告書、取引残高報告書、運用報告書等)」の指定交付方法を電子交付で登録していること。

交付タイミング

○円貨建

年次:翌年1月中旬以降に発行されます。
月次:毎月第4営業日に発行されます。

○外貨建

毎営業日17:00時点で登録していれば、翌営業日の約定分から発行されます。

ご注意事項

  • 「郵送」にて交付のお客さまの場合、各種帳票の作成時点の当社ご登録住所宛ての送付となりますので、転居された場合などには、速やかに住所変更手続きをお願いいたします。 なお、当社よりお送りする書類等が、転居先不明等の理由により当社に返送されてきた場合、お客さまの住所変更のお手続きが終了するまでの間、インターネット及びモバイル端末等を利用したお取引を制限させていただく場合がございますので十分にご注意ください。
  • 他のサービス同様、年末年始、システムメンテナンス中等は一部閲覧ができない時間帯がございます。
  • ご変更は随時可能ですが、取引所取引の当日約定分につきましては、原則として約定日の17:00を越えて変更したものは、変更前にご選択されておりましたサービス(郵送または電子交付)を継続いたします。また、PTS取引の当日約定分につきましては、約定日の翌営業日17:00を越えて変更したものは、変更前にご選択されておりましたサービス(郵送または電子交付)を継続いたします。ご変更される場合にはご注意ください。
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