「インサイダー取引」のチェックポイント
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質問に答えて、インサイダー取引の理解度をチェックしてみましょう。
質問 3 : |
上場会社の重要事実に関する情報が、スクープ記事や憶測記事又は上場会社のホームページ等に掲載され、一般に知られるようになった場合は、当該重要事実はインサイダー取引規制上の「公表」にあたり、掲載後に行う取引は規制に該当しない。 |
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質問 5 : |
インサイダー取引規制違反の罰則は刑事罰のみで、個人の場合、5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金または懲役と罰金が併科され、さらにインサイダー取引で取得した「財産」が没収・追徴される。 |
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質問 7 : |
上場会社の子会社の社員が偶然、上場親会社の未公表の重要事実を知ってしまった場合、本人名義の口座での取引はインサイダー取引規制の対象となるが、家族や友人・知人等に指示した上で、他人名義の口座で行う取引は規制の対象外である。 |
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