2025-12-07 19:12:55

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「インサイダー取引」のチェックポイント

質問に答えて、インサイダー取引の理解度をチェックしてみましょう。

質問 1 :

インサイダー取引規制は、上場会社が発行する株式のみが対象である。

質問 2 :

未公表の重要事実を知りながら、ストック・オプションの権利行使を行うことはインサイダー取引規制に該当する。

質問 3 :

上場会社の重要事実に関する情報が、スクープ記事や憶測記事又は上場会社のホームページ等に掲載され、一般に知られるようになった場合は、当該重要事実はインサイダー取引規制上の「公表」にあたり、掲載後に行う取引は規制に該当しない。

質問 4 :

在職中に未公表の重要事実を知っていたが退職し、その半年後に行う当該銘柄の取引はインサイダー取引規制に該当しない。

質問 5 :

インサイダー取引規制違反の罰則は刑事罰のみで、個人の場合、5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金または懲役と罰金が併科され、さらにインサイダー取引で取得した「財産」が没収・追徴される。

質問 6 :

ETF、株式投資信託の売買等は、それぞれインサイダー取引規制の対象となりますか。

質問 7 :

上場会社の子会社の社員が偶然、上場親会社の未公表の重要事実を知ってしまった場合、本人名義の口座での取引はインサイダー取引規制の対象となるが、家族や友人・知人等に指示した上で、他人名義の口座で行う取引は規制の対象外である。

質問 8 :

コピーを依頼された資料で未公表の重要事実を知った派遣社員は、インサイダー取引規制の「会社関係者」に該当する。

質問 9 :

重要事実を知って当該上場会社の株式を買い付け、公表後に売却したものの、数万円程度の少額の利益しか出ていない場合や損失が出てしまった場合、又は売却せずに保有を継続している場合はインサイダー取引規制違反には該当しない。

質問 10 :

公開買付けの実施の決定はインサイダー取引規制の対象であるが、中止の決定は規制の対象外である。

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