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2024-10-04 22:45:34

ホーム > 不公正取引について

インサイダー(内部者)取引のチェックポイント

インサイダー(内部者)取引とは

インサイダー(内部者)取引とは、上場会社の内部者情報に接する立場にある役職員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことをいいます。
このような取引が行われると、一般投資家との不公正が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されております。
なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。つまり、会社関係者でなくてもインサイダー取引規制の対象となる可能性があるため注意が必要です。

インサイダー取引の事例

ケース1(会社関係者による内部者取引)

上場会社甲社に勤務する役員のAさんは、役員会議で自社の業績が事前予想を大きく上回ることを知りました。Aさんはその事実が世間に公表される前に妻のBさん名義で甲社株式の買付けを行いました。

ポイント

未公表の重要事実を知りながら、その重要事実が公表される前に株式等の売買等をする行為はインサイダー取引の対象となります。また、近年ではインサイダー取引が巧妙化しており、親族や友人・知人等の名義で取引を行う所謂「借名取引」が増加していると言われています。

ケース2(情報受領者による内部者取引)

上場会社甲社に勤務する部長のBさんは、その職務に関し、同社役員のCさんから上場会社乙社との資本業務提携に関する伝達を受けました。Bさんは自社株を取引するとインサイダー取引に抵触してしまうが、乙社株式の取引であれば問題ないと考え、重要事実が世間に公表される前に乙社株式の買付けを行いました。

ポイント

情報伝達を受けた場合、その情報が世間に公表されるまで株券等の売買等をすることが禁止となります。また、インサイダー取引は自身が勤務する会社に限った話ではなく、業務提携先や公開買付け先など、未公表の重要事実を入手した企業の取引も対象となります。

ケース3(情報伝達行為)

上場会社甲社に勤務する役員のDさんは、大学時代の先輩であるEさんと会食に行きました。Dさんは日頃からお世話になっているEさんに儲けて欲しいと考え、甲社が上場会社乙社に対し株式の公開買付を実施することを伝達しました。Eさんはその話を聞き、重要事実が世間に公表される前に乙社株式の買付けを行いました。

ポイント

2014年4月の金融商品取引法の改正により、その職務等に関して未公表の重要事実を知った場合、その重要事実が公表される前に、株券等の売買等をさせることによって他人に利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもってその重要事実を他人に伝達すること(情報伝達行為)は、インサイダー取引規制の対象として禁止されました。 したがって、当該重要事実を伝達したDさんは「情報伝達者」、友人のEさんは「情報受領者」としてインサイダー取引規制違反となります。

ケース4(取引推奨行為)

上場会社甲社に勤務する部長のFさんは、知人Gさんが経営する飲食店の常連客でした。Fさんは日頃からGさんより習い事等でお金が必要だとを聞いており、少しでも協力してあげたいと考えていました。そのような中で、甲社が自己株式の取得を行うことを職務上で知りましたが、内容を伝えてしまってはインサイダー取引に抵触してしまうと考え、Gさんに「うちの株を買っておけば近いうちに儲かると思うよ」という話を持ち掛けました。Gさんはその話を聞き、甲社株式の買付けを行いました。

ポイント

ケース3と同様に、2014年4月の金融商品取引法の改正により、その職務等に関して未公表の重要事実を知った場合、その重要事実が公表される前に、株券等の売買等をさせることによって他人に利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもって取引を勧めること(取引推奨行為)もインサイダー取引規制の対象として禁止されました。

インサイダー(内部者)取引に関する金商法上の罰則および処分について

インサイダー(内部者)取引を行った者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)がかけられ【金商法第197条の2 13号】、インサイダー取引によって得た財産は没収されます【198条の2 1項1号】。
なお、法人にあっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して5億円以下の罰金がかけられます【207条1項2号】。

課徴金制度について

不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。

【課徴金制度に関する外部サイト】

インサイダー(内部者)登録のお願い

当社では、インサイダー取引未然防止に努めるため、お客様が上場会社等の役職員に該当される場合、又は会社関係者等に該当される場合、インサイダー(内部者)登録のお手続きをお願いしております。ご登録又は登録内容変更等のお届けがまだお済でないお客様はお手続きをお願いいたします。
なお、WEBサイト上では、インサイダー登録の変更及び削除はできず、追加登録のみ可能となっております。
インサイダー登録の変更及び削除をご希望の場合は、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

インサイダー(内部者)の新規・追加登録を行う場合

当社WEBサイト、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」より登録手続きをお願いいたします。

インサイダー(内部者)の変更・削除を行う場合

インサイダー登録の変更及び削除を行う場合には、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

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