不公正取引について
重要なお知らせ
インサイダー取引は、証券会社、証券取引所、証券取引等監視委員会による徹底した調査・分析により必ず発覚します。
違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われることになり、また、投資家、発行会社や情報伝達先、その他関係者等にも多大な影響を及ぼすこととなります。
未公表の重要事実 (インサイダー情報) を利用した取引は元より、他人に利益を得させる目的または損失の発生を回避させる目的で、他人に対して情報を伝達する行為や取引を勧める行為についてもインサイダー取引規制違反として告発や勧告の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
インサイダー (内部者) 取引とは
インサイダー (内部者) 取引とは、上場会社の内部者情報に接する立場にある役職員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことをいいます。
このような取引が行われると、一般投資家との不公正が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されております。
なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者 (情報受領者) も規制の対象となるほか、他人に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的をもって、重要事実を「他人に伝達する行為 (情報伝達)」や「売買を勧める行為 (取引推奨)」も規制対象となっていますので注意が必要です。

インサイダー (内部者) 取引に関する金商法上の罰則および処分について
インサイダー (内部者) 取引を行った者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 (または懲役と罰金の両方) がかけられ【金商法第197条の2 13号】、インサイダー取引によって得た財産は没収されます【198条の2 1項1号】。
なお、法人にあっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して5億円以下の罰金がかけられます【207条1項2号】。
ご注意
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担 (課徴金納付命令) を課す課徴金制度が導入されています。
インサイダー取引に対する誤った認識
「これだけ市場で取引されているから、自分の取引は見つからないだろう」
「少額の取引だから大丈夫だろう」
「他人名義の口座を利用すれば大丈夫だろう」
「親しい人に儲けさせる (または損失の発生を回避させる) のであれば、問題ないだろう」
など、誤った認識で行った取引や行動は、「知らなかった」や「ここまで大変なことになるとは思わなかった」では通用しません。審査/調査によって発覚しインサイダー取引規制違反として処罰の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
情報伝達や取引推奨が行われる主なシチュエーション
「重要事実 (インサイダー情報)」の伝達や取引推奨の多くは、気心の知れた間柄の中で発生しています!

家族との何気ない会話

取引先との会食
友人や同僚とのランチや飲み会
親族や知人との会話で、会社や仕事の話をした場合、その内容によってはインサイダー取引規制の対象となり得ますので、注意が必要です。
インサイダー取引の事例
会社関係者による内部者取引
上場会社甲社に勤務する役員のAさんは、役員会議で自社の業績が事前予想を大きく上回ることを知りました。Aさんはその事実が世間に公表される前に妻名義で甲社株式の買付けを行いました。
ポイント
未公表の重要事実を知りながら、その重要事実が公表される前に株式等の売買等をする行為はインサイダー取引の対象となります。また、近年ではインサイダー取引が巧妙化しており、親族や友人・知人等の名義で取引を行う所謂「借名取引」が増加していると言われています。
情報受領者による内部者取引
上場会社甲社に勤務する部長のBさんは、その職務に関し、同社役員のCさんから上場会社乙社との資本業務提携に関する伝達を受けました。Bさんは自社株を取引するとインサイダー取引に抵触してしまうが、乙社株式の取引であれば問題ないと考え、重要事実が世間に公表される前に乙社株式の買付けを行いました。
ポイント
情報伝達を受けた場合、その情報が世間に公表されるまで株券等の売買等をすることが禁止となります。また、インサイダー取引は自身が勤務する会社に限った話ではなく、業務提携先や公開買付け先など、未公表の重要事実を入手した企業の取引も対象となります。
情報伝達行為
上場会社甲社に勤務する役員のDさんは、大学時代の先輩であるEさんと会食に行きました。Dさんは日頃からお世話になっているEさんに儲けて欲しいと考え、甲社が上場会社乙社に対し株式の公開買付を実施することを伝達しました。Eさんはその話を聞き、重要事実が世間に公表される前に乙社株式の買付けを行いました。
ポイント
2014年4月の金融商品取引法の改正により、その職務等に関して未公表の重要事実を知った場合、その重要事実が公表される前に、株券等の売買等をさせることによって他人に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的をもってその重要事実を他人に伝達すること (情報伝達行為) は、インサイダー取引規制の対象として禁止されました。 したがって、当該重要事実を伝達したDさんは「情報伝達者」、友人のEさんは「情報受領者」としてインサイダー取引規制違反となります。
取引推奨行為
上場会社甲社に勤務する部長のFさんは、知人Gさんが経営する飲食店の常連客でした。Fさんは日頃からGさんより習い事等でお金が必要だとを聞いており、少しでも協力してあげたいと考えていました。そのような中で、甲社が自己株式の取得を行うことを職務上で知りましたが、内容を伝えてしまってはインサイダー取引に抵触してしまうと考え、Gさんに「うちの株を買っておけば近いうちに儲かると思うよ」という話を持ち掛けました。Gさんはその話を聞き、甲社株式の買付けを行いました。
ポイント
ケース3と同様に、2014年4月の金融商品取引法の改正により、その職務等に関して未公表の重要事実を知った場合、その重要事実が公表される前に、株券等の売買等をさせることによって他人に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的をもって取引を勧めること (取引推奨行為) もインサイダー取引規制の対象として禁止されました。
インサイダー (内部者) 登録のお願い
当社では、インサイダー取引未然防止に努めるため、お客さまが上場会社等の役職員に該当される場合、または会社関係者等に該当される場合、インサイダー (内部者) 登録のお手続きをお願いしております。ご登録または登録内容変更等のお届けがまだお済でないお客さまはお手続きをお願いいたします。
なお、WEBサイト上では、インサイダー登録の変更および削除はできず、追加登録のみ可能となっております。
インサイダー登録の変更および削除をご希望の場合は、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
インサイダー (内部者) の変更・削除を行う場合
インサイダー登録の変更および削除を行う場合には、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
インサイダーに関するお問い合わせ
ナビダイヤルは、携帯電話から20秒11円 (税込) の通話料がかかります。
なお、国際電話、IP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。
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IFAコース、またはダイレクトコース等のお客さまは各コースのお問い合わせ先をご参照ください。
- 店舗窓口では、インサイダーに関する各種お問い合わせは受付いたしておりませんのでご了承ください。
- SBI証券 カスタマーサービスセンターでは、円貨普通預金口座開設に関するお問い合わせ以外は受付いたしておりません。その他サービスに関するお問い合わせ等は、下記、各種サービスに関するお問い合わせまでお願いいたします。