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2024-12-13 05:15:11

ホーム > 不公正取引について

不公正取引のチェックポイント 相場操縦的行為のチェックポイント インサイダー取引のチェックポイント

不公正取引の禁止について

取引所金融商品市場では、有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑化を図るため、一般の投資家に不測の損害をもたらすような行為や取引は不公正取引として金融商品取引法で禁止されており、違反者には懲役や罰金といった重い罰則や課徴金などの処分が科せられています。
当社では、金融商品取引法で規制されている相場操縦的行為やインサイダー(内部者)取引等の不公正な取引を排除するため、日々売買監視を行っており、その態勢強化に努めております。

当社の売買監視態勢

当社では、「売買監視システム」等により、相場操縦的行為に該当するおそれのある取引として、当社の「アテンション基準」に合致した場合には、未然防止の観点からお客様に対し、お電話等により売買動機及び売買目的等についてヒアリングさせていただき、取引形態の内容に応じ、注意喚起を行っております。
なお、注意喚起後も改善が見られないお客様や悪意性が高いと判断される取引を行ったお客様につきましては、取引の全部又は一部を制限させていただく場合がございます。
また、取引内容によっては、関係取引所及び証券取引等監視委員会等に報告・相談し、対応を行います。

ご確認ください

日本取引所自主規制法人(東京証券取引所、大阪取引所の自主規制機能を担う法人)により、不公正取引の未然防止の観点から、リーフレットが作成されておりますので、ご確認ください(添付のリーフレットは一例です)。
当社から注意喚起を行ったお客様においては、ご登録住所に、これらのリーフレットを郵送させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

必ずお読みください

「登録情報」の定期更新をお願いします。

当社にお届けいただいている「登録情報」について、「住所」「氏名」「電話番号」「Eメールアドレス」等の内容に変更があれば、速やかにお手続きいただくようお願いしております。
「登録情報」は当社よりお客様に対して様々なご案内又はご連絡させていただく際に必要な情報となりますので、変更手続きがなされずご本人確認が取れない場合には、お取引を制限させていただく場合がございます。
また、上場会社の会社関係者(役職員、大株主等)に該当するお客様は、当社WEBサイトで必ず内部者登録を行っていただき、転職や異動等による変更があれば速やかに届出いただくようお願いいたします。当社では内部者登録された株式等の取引を受注する際には、その都度、WEBサイト上でインサイダー取引ではないことを確認させていただいておりますが、必要に応じて書面によりご回答をいただく場合がございます。

  • ※インサイダー登録及び国籍登録は、WEBサイト上では追加登録のみ可能となります。インサイダー登録の変更及び削除をご希望の場合、国籍のご変更の場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
  • ※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様はこちらをご参照ください。 新しいウィンドウで開きます。
口座番号、ユーザーネーム、各種パスワードは口座名義人ご本人様で管理してください。

インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用ならびに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。

「大量保有報告書」を提出してください。

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、また、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分にご注意ください。平成20年12月12日施行の改正金融商品取引法により、大量保有報告制度における新たな課徴金制度が開始されました。

「役員又は主要株主の売買報告書」を提出してください。

上場会社等の役員及び主要株主に該当するお客様が、自社株式等を売買した場合、その売買に関する報告書を売買を委託した金融商品取引業者を経由して、翌月15日までに財務局に提出することが義務付けられています。(当社が翌月初旬に発行する「役員又は主要株主の売買報告書」を毎月10日頃までに確認くださいますようお願いしております。)

「空売り残高情報」を関連取引所へ提出してください。

金融庁による「空売り規制の強化」に伴い、一定規模(発行済み株式総数の原則0.2%)以上の空売りポジションを保有されている場合、証券会社を通じた関連取引所への報告義務がございます。報告内容は、当該取引所のWEBサイト等で公表されております。

【取引所報告内容】
A : 空売り残高情報報告書
B : 空売り残高情報に係る住所・氏名等届出書

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