信用取引のリスクを抑えるには?
※国内株式信用取引には「はじめて信用®」でのお取引も含みます
信用取引全般の留意点
1.手元資金以上の損失 |
レバレッジをかけた取引では、手元資金以上の損失が発生する場合があります。
※「はじめて信用®」はレバレッジ1倍のため、手元資金以上のお取引はできません。 |
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2.コスト | 金利や逆日歩、名義書換料といった、信用取引固有のコストがあります。 |
3.追証 | 保証金額が一定率を下回ると、保証金の追加差し入れ等が必要です。 |
4.取引の規制 | 保証金率の引上げ等、信用取引規制が行われる場合があります。 |
特に信用売り(空売り)の留意点
5.最大損失が無限大 | 株価が上昇すると損失が発生するため、最大損失は無限大です。(株価に上限はないため) |
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6.空売り規制 | 信用売は空売りの一種であるため、空売り規制の制限を受けます。 |
1.手元資金以上の損失
信用取引は保証金の約3倍の金額でお取引できることが魅力ですが、その分発生する損失額も大きくなる場合があります。そのため現物取引とは違い、手元資金以上の損失が発生する場合がありますので、最大限までレバレッジをかけない、委託保証金はできるだけ多めに入金して委託保証金率には余裕を持たせる、といった対策を取り、リスク回避を行いましょう。
※「はじめて信用®」はレバレッジ1倍のため、手元資金以上のお取引はできません。
2.コスト
信用取引には現物取引にはないコストが発生します。取引で利益が出ていても、コストが利益を上回ってしまうことのないよう、しっかりと把握しておきましょう。
3.追証
建玉を維持するためには、必要な保証金額が定められており、差し入れられない場合は、建玉を強制返済されてしまう場合もあります。委託保証金率には常にご注意ください。
または、建玉の一部返済(取引額の縮小)や、確定損金の事前差入でも確定損部分の追証を解消することができます。
※信用取引において必要となるその他諸費用の詳細は信用取引のサービス概要をご確認ください。
※信用取引口座をお持ちの方は、「はじめて信用®」の口座開設はできません。
※お客さまのご登録情報によって、「はじめて信用®」もしくは、通常の信用取引の口座開設ページへ遷移いたします。お客さま自身でどちらかを選択することはできません。
4.取引の規制
取引所は、あらかじめ決められているガイドラインに準じ、「日々公表銘柄」の指定、「規制措置(委託保証金率の引上げ措置)」を実施しています。
- 信用取引の過度な利用を未然に防止するために実施
- 信用取引の利用が一定程度である銘柄の残高・信用取引利用率※について公表
※個別銘柄ごとの一日の売買高のうち、信用取引によるものの比率
- 信用取引の利用が過度と認められる場合に実施
<主な規制措置の内容> 委託保証金率の引上げ、代用有価証券の利用制限(現金の差し入れ)
一次規制の例・・・委託保証金率50%(うち現金20%)
(日証金)は、証券会社に対し、「貸株注意喚起」「貸株申込制限措置」を実施しています。
- 信用取引の売りの増加に伴い貸借取引における貸株利用が増加し、日証金による株式の調達が困難となるおそれがある場合
- 証券会社に対して注意喚起を実施
- 信用取引の売りの増加に伴い貸借取引における貸株利用が増加し、日証金による株式の調達が困難となった場合
- 証券会社に対して新規の貸株申込みの受付を制限又は停止する措置を実施
その他、当社独自の規制を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。
規制措置が取られている銘柄は、個別銘柄の株価画面右上にある「取引注意情報」リンクをクリックすると、内容を確認できます。また、ポートフォリオや口座管理でも取引規制銘柄の横には「」が表示されますので、クリックすると同様に内容を確認できます。
5.最大損失は無限大
空売りを行う場合は、株価が上昇すると損失が発生します。
信用買の場合は、株価がマイナスになることはないので、損失は売買代金以上に拡大することはありませんが、空売りの場合は、株価に上限がないため、最大損失額は無限大となります。リスクコントロールをしっかり行い、損失額が大きく膨らまないように注意しましょう。
6.空売り規制
空売りとは、有価証券を保有しないで、又は有価証券を借り入れて行う有価証券の売付けのことです。空売りに関しては、下記のような規制があります。
規制の種類 | 規制内容の概要 |
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ネイキッドの禁止 | 売付の際、株式が手当てされていない空売り(ネイキッド・ショートセリング)は原則禁止 |
明示・確認義務 | 証券会社は、取引所に対して当該売付が空売りであるか否かを明示(明示義務)し、顧客に対して当該売付が空売りであるか否か確認(確認義務)しなければならない |
価格規制 | 投資者は当日基準値段比10%以上、下落した銘柄については、直近値段以下で空売りすることは出来ない(アップティック・ルール) ※ただし、50単元以下の売買等、適用除外となる取引あり |
残高の報告義務 | 原則、発行済株式数の0.2%以上の空売りポジションを有する投資者は、証券会社を通じ、取引所へのポジション報告が必要 また、取引所はこのうち0.5%以上のポジションについてHP等で公表 |
損失をコントロールできる注文方法
通常の指値注文は、「設定価格になったら買・売」という発注方法ですが、損失を抑えるのに便利な「逆指値注文」もご活用いただけます。
逆指値注文は、「設定価格より下がったら売」というような発注方法です。予め損切りラインを設定しておけるので、リスクを賢くコントロールできます。
リスク管理に便利なツール・サービス
追加保証金(追証)等が必要になった場合に、住信SBIネット銀行の代表口座からSBI証券の証券口座に必要な金額を自動的に振り替えることができるサービスです。
値洗い(夕方/朝方)時点で追加保証金(追証)が発生している場合に、委託保証金の状況を、Eメールにてお知らせするサービスです。
いつでもどこでも信用取引ができる!スマートフォンに特化し操作性を向上させたアプリケーションで、お取引状況や委託保証金率なども即座にご確認いただけます。
損失が発生したらどうするの?
信用取引の委託保証金は、
約定金額に対して最低でも維持しなければならない保証金の割合
(20%を維持するために必要な保証金額)
‖
「最低委託保証金率(維持率)」
- ※計算式
委託保証金率(%) = (委託保証金現金合計 + 代用有価証券(現金換算)合計 − 諸経費等 − 未決済建玉の評価損益合計±受渡未到来の決済損益合計)÷ 建玉代金合計×100
が決められています。
新規でお取引を行った銘柄に含み損が発生した場合、はじめに預けた委託保証金からその含み損の全額が差し引かれますので、委託保証金が足りなくなってしまうことがあります。
SBI証券では、この委託保証金率が大引け後に20%を下回った場合に、不足した保証金をご入金等により追加で差し入れていただく必要があります。
これを「追加保証金(追証)」といいます。
2015/2/2の終値4,655円で100株、レバレッジ3倍で信用新規買のお取引をした場合
追証が発生したら、発生日の翌営業日までに委託保証金率が20%を回復するまで追証金額をご入金等により差し入れなければなりません。
- ※手数料・諸経費は考慮しておりません。
※信用取引において必要となるその他諸費用の詳細は信用取引のサービス概要をご確認ください。
※信用取引口座をお持ちの方は、「はじめて信用®」の口座開設はできません。
※お客さまのご登録情報によって、「はじめて信用®」もしくは、通常の信用取引の口座開設ページへ遷移いたします。お客さま自身でどちらかを選択することはできません。
ご注意事項
- 信用取引に関するリスク
信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。 - 信用取引の「二階建て」に関するご注意
委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客様自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。