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株式投資信託のご売却方法に関するお知らせ(個人のお客さま)
現在、株式投資信託をご売却いただく際に、「解約」または「買取請求」のいずれかをご選択いただいておりましたが、平成21年の税制改正に伴い、個人のお客さまに関しましては、どちらのご売却方法ともに株式の売却益と同様「譲渡所得」となり税制上の違いはございません。
つきましては、2013/10/25以降、個人のお客さまの株式投資信託のご売却注文、および定期売却サービスに関しましては、原則として「解約」のみの受け付けとさせていただきました。
なお、法人のお客さまに関しましては、税制上の違いがございますので、従来通り「買取請求」をご選択いただくことが可能です。
投資信託の税制につきましては、こちらをご確認ください。