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本ページに記載の内容は2023年までのNISAについての情報です
2024年からのNISAについての情報はSBI証券のNISAからご確認ください。
よくあるご質問
NISA(ニーサ)について、よくあるご質問にお答えします。
証券会社を利用するメリット
証券会社でNISAを開設するメリットを教えてください。
証券会社では、NISA(ニーサ)の対象となる多くの金融商品を取り扱っておりますので、資産運用ニーズに合わせて、制度を最大限にご活用いただけます。SBI証券なら、ネット証券屈指の豊富な商品ラインナップを低コストでお取引いただけます。
取扱商品について
SBI証券のNISAで取引できる金融商品は何ですか?
SBI証券では以下の商品の取扱いを取扱いいたします。
- 国内株式(国内ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)も含む)
※国内株式は、IPO、PO、立会外分売も対象になります。 - 株式投資信託
- SBI証券では、業界トップクラスの投資信託取扱本数、外国株式なら9カ国(※)を取扱っております。
- ※取扱商品は変更になる可能性があります。
- ※9カ国:米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア
(海外ETFも取扱いがある場合は、海外ETFも含みます。)
国内株式の信用取引は対象になりますか。
信用取引はNISA(ニーサ)制度の対象とはなっていません。
- ※現引き・現渡しも対象外です。
海外ETFも対象になりますか。
海外ETFもNISA(ニーサ)制度の対象となります。
口座開設について
NISA口座(少額投資非課税口座)開設基準を詳しく教えてください。
「口座開設をする年の1月1日現在において満18歳以上の居住者等」が対象となります。
2022年(令和4年)からはじまる年を例に詳しく説明しますと、下記を満たしていることが条件となります。
- 2022年1月1日(令和4年)時点現在で満18歳(2022年1月1日(令和4年)時点 )以上であること
- 日本国内に居住していること
- ※法人のお客さまは対象外となりますのでご注意ください。
- ※未成年のお客さまは2016年より、年間80万円までの非課税枠が設けられるジュニアNISAにおいてお取引いただくことができます。
- ※つみたてNISAにおける開設基準も同様です。
NISA口座(少額投資非課税口座)を開設するために、あらかじめ何か準備が必要ですか?
NISA口座(少額投資非課税口座)の開設には、以下の書類が必要となりますので、お客さまご自身でご用意をお願いします。
- 当社からお送りするNISA申請書(非課税適用確認書の申請書 兼 非課税口座開設届出書)
- マイナンバーを確認できる「個人番号記載書類」
- 本人確認書類
- ※マイナンバーを確認できる個人番号記載書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。「個人番号カード」両面の写しをご同封いただく場合、追加で本人確認書類をご同封いただく必要はありません。
- ※つみたてNISAを開設される際にご用意いただく書類も同様です。
<参考>
他社にて交付された「非課税適用確認書」が手元にありますが、SBI証券でNISAを開設したい場合はどうしたらよいですか?
SBI証券のNISA口座開設に必要な書類をお取り寄せいただき、ご記入のうえ、当社へお送りください。
- ※当社へ口座をお持ちでないお客さまは、事前に証券総合口座の開設が必要となります。
証券総合口座をお持ちでない方はこちら - ※通常のNISA口座開設方法とは手続き書類等が異なりますので、ご注意ください。
- ※つみたてNISAにおけるお手続きも同様です。
口座開設手続きの状況は、どこで確認することができますか?
ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA・つみたてNISA」欄でご確認いただけます。
なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。
<書類請求を申込されていないお客さま>
<書類請求を申込済みのお客さま>
<口座開設が完了したお客さま>
他の金融機関にNISA口座開設の申し込みをしていますが、SBI証券でNISA口座開設することはできますか?
すでに他の金融機関にNISA口座開設の申し込みをされたお客さまは、税務署より発行された「非課税適用確認書」が必要となります。「非課税適用確認書」が交付された金融機関へご連絡いただき、SBI証券でNISA口座を開設したい旨をお伝えください。
SBI証券のNISA口座開設に必要な書類をお取り寄せいただき、ご記入のうえ、当社へお送りください。
- ※当社へ口座をお持ちでないお客さまは、事前に証券総合口座の開設が必要となります。
証券総合口座をお持ちでない方はこちら - ※「非課税適用確認書」が交付された金融機関でNISA口座開設が完了している場合は、SBI証券でNISA口座開設することはできません。
- ※つみたてNISAにおけるお手続きも同様です。
書類を返送したあとで、申込をキャンセルすることはできますか?
お申込み後のキャンセルは原則不可です。
他の金融機関へ開設ご希望の場合、開設完了後に、「金融機関変更」のお手続きをお願いいたします。
家族がそれぞれNISAを開設することはできますか?
はい。ご家族の方がNISA口座開設基準を満たしていれば、1人1口座開設することができます。
<NISA口座開設基準>
- 口座開設をする年の1月1日現在で満18歳以上であること
- 日本国内に居住していること
- ※未成年のお客さまおよび法人のお客さまは対象外となりますのでご注意ください。
NISAとつみたてNISAを両方開設することはできますか?
同じ年にNISAとつみたてNISAの両方でお取引いただくことはできません。変更を希望されるお客さまは「勘定変更届」をご請求いただき、当社までご返送ください。
勘定変更届のご請求はこちら
非課税投資額について(2016年より非課税枠が100万円/年⇒120万円/年に増額)
毎年120万円の非課税投資額を使わなかった場合、翌年に繰り越して利用できますか?
使わなかった投資枠を繰り越すことはできません。
NISAで売却した後に、非課税投資枠を再度利用することはできますか?
投資期間内であっても、一度、売却した投資枠を再度利用することはできません。120万円の投資額は「新たな買付け」を行うことができる投資枠とご理解ください。
例)NISAで株式を80万円で買付し、同一年内に売却した場合
NISA口座では同一年内に40万円(=120万円−80万円)以内で新たに買付ができます。
したがって、売却した80万円の非課税投資枠は再利用できません。
NISAの時価評価額合計が120万円を超えた場合は、年間累積投資金額に影響はありますか?
株価や基準価額が上昇して時価評価額合計が120万円を超えた場合でも、年間累積投資金額には影響はありません。
NISA開設年に、時価評価額合計が120万円を超えた場合でも、年間累積投資金額が120万円を超えていなければ、追加で投資することは可能です。
非課税となる税金について
NISA口座(少額投資非課税口座)での譲渡益や配当金・分配金の非課税金額に上限はありますか?
非課税投資額に対しての譲渡益や配当金・分配金等は非課税となりますので、非課税金額には上限はありません。
上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録したらいいですか?
配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式等の配当金が非課税になります。
「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
- ※「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、確定申告を行えば、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の売買損失との損益通算ができます。
「株式数比例配分方式」を登録された場合、NISA口座のみならず、特定口座、一般口座で保有されている株式等の配当金等が同方式でお支払されます。NISA口座のみ同方式で登録することはできませんので、ご留意ください。
受取方式 |
受取方法 |
NISA口座等 |
NISA口座 |
---|---|---|---|
株式数比例配分方式 |
証券会社の取引口座 |
非課税 |
非課税 |
登録配当金受領方式 |
指定の銀行口座 |
20%課税(※) |
非課税 |
配当金受領証方式 |
20%課税(※) |
非課税 |
|
個別銘柄指定方式 |
ゆうちょ銀行等及び郵便局 |
20%課税(※) |
非課税 |
- ※2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%の税率となります。
NISA口座(少額投資非課税口座)での損失を、一般口座や特定口座と損益通算することはできますか?
NISA口座(少額投資非課税口座)での譲渡はすべて非課税になりますので、例え、損失があっても税制上、損失とはみなされません。
また、NISA口座(少額投資非課税口座)は、他の口座とは別で管理する必要があるため、NISA口座(少額投資非課税口座)での損失は、特定口座(特定預り)や一般口座(一般預り)等、他の口座の利益との損益通算や、損失の繰越控除はできません。
NISA口座開設前から保有している金融商品は、NISA口座(少額投資非課税口座)での非課税の対象になりますか?
現在、すでに保有されている金融商品は対象となりません。
NISA口座(少額投資非課税口座)でお買付けされ、NISA口座(少額投資非課税口座)内において受け取った配当等(株式数比例配分方式による受取)や譲渡益が非課税の対象となります。
移管・引出しについて
一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。
NISA口座(少額投資非課税口座)で保有する金融商品を一般口座や特定口座に移管することはできますか?
はい、可能です。
なお、実際にお買付けされた価格や日ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管時の時価に、取得日は移管日となります。
同一銘柄を複数年(2014年、2015年、2016年等)のNISA・つみたてNISA預りで保有している状態で一部のご移管を希望される場合、原則、先入先出方式となり、先に年度の古い保有証券から移管するものといたします。 (ジュニアNISA口座においても同様となります。)
また、外国株式を移管される場合は、前日の終値(※)×数量×移管日の当日のTTSレート÷数量で取得単価(円貨)/参考単価(円貨)を算出いたします。
- ※韓国、香港、ベトナムについては当日終値、それ以外の国については前日終値
5年の非課税期間を経過したときに保有している金融商品はどうなりますか?
NISAで5年を経過した際に保有していた金融商品は下記のいずれかの取扱いになります。
- 翌年開始される新たな非課税枠に全額移管することができます。ただし、移管時の時価の合計額が120万円を超えていた場合は、翌年の非課税枠で新たにお買付けはできません。
- 一般口座や特定口座に移管することができます(実際にお買付けされた価格や日付ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります)。
カスタマーサービスセンター
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NISA・つみたてNISAのご注意事項
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。