相続のお手続きに必要な書類について
遺言書・遺産分割協議書がない場合
- 被相続人様(亡くなられた方)の出生時〜亡くなられるまで、かつ相続人様全員が確認できる戸籍書類(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人様全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- SBI証券所定の相続手続き書類
上記の書類は原則的に必要になりますが、お客さまの状況に合わせてご案内するケースがございます。
法定相続人様全員とご相談の上、相続人代表者様もしくは相続手続き代理人様からカスタマーサービスセンターまでお問い合わせの上、ご確認ください。
遺言書がある場合
- 被相続人様(亡くなられた方)が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人様・遺言執行者様の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- 遺言書の写し
- 検認書類の写し(「遺言書の写し」が公正証書遺言以外の場合はご用意ください)
- SBI証券所定の相続手続き書類
遺産分割協議書がある場合
- 被相続人様(亡くなられた方)の出生時〜亡くなられるまで、かつ相続人様全員が確認できる戸籍書類(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人様の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- 遺産分割協議書
- SBI証券所定の相続手続き書類
代理人様が手続きを行なう場合
上記各々の<相続のお手続きに必要な書類>に追加で提出していただく書類
- 相続人様からの委任状
- 代理人様の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人代表者様の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
必要書類についてのご注意事項
- 被相続人様(亡くなられた方)の口座残高がない場合は、口座閉鎖のみのお手続きとなります。「証券口座廃止届出書」を発送いたしますのでご返送ください。なお、口座閉鎖のみのお手続きの場合は、相続人様全員が確認できる戸籍書類、相続人様の印鑑証明書の提出は必要ございません。
- お客様から当社にご返送いただいた書類に不備や不足書類があった場合には、一旦すべての書類を返送させていただきます。なお、その場合は不備理由を記載した書面も同封させていただいております。
- 上記の「SBI証券所定の相続手続き書類」は、被相続人様(亡くなられた方)のお取引内容により異なります。
- 未成年者様が法定相続人の場合は、特別代理人の「印鑑証明書」および「特別代理人選任審判書」も必要となります。
- 法定相続人様で婚姻届や養子縁組などにより、除籍されている場合は、転籍先の「戸籍謄本」も必要となります。
- 海外に居住されている方が相続人の場合は、最寄の日本大使館・領事館発行の「印鑑証明書」または「サイン証明書」も必要となります。