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確定申告について
お知らせ
- 税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」等の添付が不要となりました。
税制改正についてはこちら
こちらの「確定申告サポート」では、商品毎の取引や損益の確認方法、当社で発行している各種帳票の説明を行っております。詳しくは各商品毎の説明画面をご確認ください。確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問合せください。
確定申告の要否
各取引に応じた、確定申告要否は、以下のとおりとなります。
お取引の種類 |
課税の方式と税率 |
確定申告要否 |
---|---|---|
特定預りの取引 |
株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 |
原則 確定申告不要 |
特定預りの取引 |
株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 |
原則 確定申告必要 |
NISA預りの取引 |
非課税 |
原則 確定申告不要 |
一般預りの取引 |
株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 |
原則 確定申告必要 |
先物・オプション取引 |
先物取引に係る雑所得等として申告分離課税 |
原則 確定申告必要 |
金・銀・プラチナの取引 |
譲渡所得として総合課税の対象 |
原則 確定申告必要 |
(※1)各年における特定口座の開設日以前、および特定口座の廃止日以降の譲渡損益、一般預り銘柄の譲渡損益につきましては、確定申告が原則必要ですのであらかじめご注意ください。また、「譲渡損益の繰越控除」特例を適用する場合、他の口座(一般預り銘柄の譲渡損益や他の証券会社の口座等)との損益通算を行う場合は確定申告が必要です。
(※2)NISA口座(ジュニアNISA口座)内で取得した配当金、分配金や、譲渡したことにより生じた譲渡益は、最長5年間非課税となります。確定申告をする必要はありません。NISA口座(ジュニアNISA口座)内で取得した上場株式等を譲渡したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を譲渡したことにより生じた損失と、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。
(※3)NISA(ジュニアNISA)で上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。また、課税となった配当金については確定申告により非課税とすることはできません。
確定申告の期間
各年の1/1〜12/31のお取引について、翌年の3/15までに、お客さまの住所地を管轄する所轄税務署へ申告書を提出します。提出期間は国税庁のホームページ等でご確認ください。
申告書の提出方法
税務署へ提出 |
8:30〜17:00 |
直接窓口へ提出 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 |
「時間外収受箱」に提出可能(「控え」が必要な場合はお客さまの住所氏名を記入し、切手を貼り付けた返信用封筒を添付) |
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郵送で税務署へ提出 |
消印日=提出日 |
|
e-Taxソフトを利用して申告 |
確定申告の方法
お取引の種類 |
確定申告の方法 |
---|---|
特定預りの取引 |
証券会社より年間の特定預りの取引すべての譲渡損益が計算された「年間取引報告書」が発行されます。お客さまが確定申告する際は、「年間取引報告書」の必要な内容を転記いただくことで、簡易な手続きでご申告いただけます。 ※「年間取引報告書」には、年間の総収入金額、総取得価額および所得、または損失の額、信用の別など、確定申告に必要な内容が記載されております。 ※税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書については、特定口座年間取引報告書等の添付が不要となりました。詳細はこちら |
一般預りの取引 |
お客さまご自身で譲渡損益を計算して確定申告する必要があります。 |
先物・オプション取引 |
確定申告については、国税庁のWEBサイトにて詳細をご確認いただけます。
ご注意事項
- サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていない場合は確定申告が不要の場合がございます。なお、この場合の給与所得と退職所得以外の所得金額の合計20万円につきましては、株式等の譲渡益のみではございません。
- 年金所得者の場合は、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計20万円を超えていない場合は確定申告が不要の場合がございます。なお、この場合の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計20万円につきましては、株式等の譲渡益のみではございません。
- 確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問合せください。
- 証券会社では、お客さまの個別のお取引等の確定申告のご相談は税理士法上お答えいたしかねますので予めご了承ください。最寄の税務署または、税理士事務所へご相談いただけますようお願い申し上げます。なお、国税庁より以下の発表もございましたので、ご参照ください。