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申告分離課税で税率は一律20%
FX、CFDの取引所取引である「くりっく365」等では「申告分離課税」が認められていますが、店頭デリバティブ取引等(当社取扱商品においては、SBI FX α、CFD、eワラントが該当)では、平成23年12月まで所得額が大きくなれば大きくなるほど、税率は最大50%まで高くなる「総合課税」が適用されていました。平成24年1月より、SBI FX αやCFD、eワラントの店頭デリバティブ取引等に係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)※の「申告分離課税」となりました。
※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
店頭デリバティブ取引等に係る税制改正の内容
総合課税(平成23年12月末まで) |
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課税所得金額 (給与所得などと合算) |
195万円以下・・・15% |
195万円超330万円以下・・・20% |
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330万円超695万円以下・・・30% |
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695万円超900万円以下・・・33% |
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900万円超1,800万円以下・・・45% |
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1,800万円超・・・50% |

申告分離課税(平成24年1月以降) |
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一律20% (利益に対する課税額) |
店頭デリバティブ取引等での利益に対する税率が一律20%となることで、
課税所得金額が高額な方ほど、当該取引での利益に対する税率が下がる可能性があります。
申告分離課税制度についてはこちら(国税庁のWEBサイト)