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株券電子化に伴うご案内
株券の電子化とは?
2009/1/5(月)より、すべての上場会社の株券は電子化されます。株券電子化とは、株券保管振替制度の活用により、いままで株券を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うことで、様々なリスクや非効率性の改善が見込まれております。
今後は、新たな株式振替制度により株券電子化が実施され、電子的な管理に統一されることになりました。券面が無効となっても、電子化前に本人名義になっていれば、株主の権利は確保されます。
株券電子化のメリット
- 株券を手元に所持しておくことで生じる株券の紛失や盗難、偽造株券取得のリスクがなくなります。
- 株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。
- 発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。
配当金の受領が便利に( 2009/1/13(火)〜 )
株券の電子化により、お客様の口座情報等の一部が証券保管振替機構(ほふり)を介して各証券会社で共有されます。これにより、株式の配当金受領方法を【従来方式】に加え、【株式数比例配分方式】【登録配当金受領口座方式】の3つの中から選択できるようになります。
電子化実施後にお手元に株券をお持ちの方のお手続き方法
上場企業の紙の株券を廃止し、株主としての権利がコンピューターシステムで管理されます。
すでに当社にてお預かりの上場株式、及び株券入庫受付期間中に株券を預託されているお客様は、自動的に証券保管振替機構での管理が行なわれますので、お取引に際して何かご対応いただく必要はありません。株主の権利が自動的に確保されます。電子化以降後も通常通り売買が可能です。
当社での株券入庫受付は2008/12/3(水)をもちまして、終了させていただきました。予めご了承ください。なお、電子化実施後に株券を発見された方や、証券会社へのお預入れが間に合わなかったという方は次のお手続き方法をご参照ください。お手続き方法は、株券の名義(本人名義か他人名義か)で手続き方法が異なります。株券の裏面をご確認ください。
- 本人名義の株券をお持ちの方・・・当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
- 他人名義及び非上場株式のお取扱いについて・・・株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。
特別口座からの振替手続きについて(必要書類の請求先)
特別口座に記録された株式は2009年1月26日(月)以降、証券会社の口座へ振替が可能です。SBI証券では、ただいま「特別口座からの振替手続き」を受け付けております。詳しくは、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
カスタマーサービスセンター
お問合せ先はこちら
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1. 本人名義の株券
本人名義の株券をお持ちのお客様
⇒ ○ ひとまず株主の権利は保全されます
2009年1月26日(月)より証券会社の口座への振替手続きが必要です。
お手続き方法: あらかじめ証券会社にご本人名義の取引口座を開設し、株主名簿管理人(信託銀行等)に、必要書類を提出することにより移管手続きを行ってください。特別口座からの移管は数週間程度かかります。
- (※2009年1月26日(月)以降に信託銀行等から銘柄名、株数が記載された「特別口座開設通知書」が発送されます。当該通知書が届きましたお客様に関しましては、お早めにお手続きをなされますようお願いいたします。)
株券の効力は失われますが、お客様の株主としての権利は上場会社の開設する「特別口座」にて管理されます。(複数銘柄を所有している場合、特別口座も銘柄ごとに異なります。)
「特別口座」は保管振替機構<ほふり>に株券を預託しない株主の権利を保全するための暫定的な口座であり、株式を売買するための取引口座ではありません。売却する場合は証券会社等の口座に移管する必要があります。株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせのうえ、移管手続きを行ってください。なお、株券電子化実施から3週間は移管できません。
お手続き方法・・・あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株主名簿管理人(信託銀行等)に、必要書類を提出することにより移管手続きを行ってください。特別口座からの移管は数週間程度かかります。
2. 他人名義の株券
他人名義の株券をお持ちのお客様
⇒ △ 他人名義で特別口座が開設され、最悪の場合株主としての権利を失う恐れも!
- ※名義書換え期間中(2008/12/30(火)まで)は、株主名簿管理人(信託銀行等)で名義書換が行えます。名義書換えを行った場合には、2009/1/26(月)以降に「特別口座」への新規登録が行われます。詳細につきましては、株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。
他人名義で株券を保有している場合で、名義書換え期間を終了している場合には、他人の届出住所宛に「特別口座開設のご案内」が送付されます。そのため、株主の権利を失うおそれがあります。他人名義で開設された「特別口座」をご本人名義に変更する必要があります。
また、株券を売却するための証券会社への入庫・口座振替ができないことから、「特別口座」の名義を本人名義に変更する手続きが必要となります。
上記変更手続きは、2009/1/26(月)以降、株主名簿管理人(信託銀行等)に対して、必要な書類を提出することによって受付けられます。名義書換をしないまま電子化を迎えてしまった株主(失念株主)については、救済措置として次の4つの方法があります。
1. 株券電子化の実施日から1年以内に当該株券と買付時の受渡証明書等の書類を信託銀行等に提出して請求。
2. 相続を証する書面、その他の一般承継を証する書面を提出して信託銀行等に請求。
3. 名義株主と株券所有者が共同で信託銀行等に請求。
4. 裁判所の判決またはこれと同一の効力を有する和解調書等であって執行力を有するものの正本・謄本を添付して信託銀行等に請求。
ご注意事項
- 無価値となった上場株券(券面)については、次の行為は詐欺的行為の可能性がありますのでご注意ください。
1. 無価値となった株券(券面)を株式市場の価格で売却する行為。
2. 株券(券面)を回収する行為。
3. 上場会社になりすまし、「特別口座」等の開設請負や手数料等の請求行為。