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上場信託(JDR) 配当金米国源泉税軽減税率適用サービス
配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象となる上場信託(JDR)を保有しているお客さまにおかれましては、対象となる上場信託(JDR)の銘柄より配当金が発生した場合、米国で30%の源泉税が課税されております。三菱UFJ信託銀行を受託者とする上場信託(JDR)において、受託者(三菱UFJ信託銀行)が米国歳入庁に対しお客さまの所定の情報を提供することで、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用することが可能となります。軽減税率適用のためには、所定の情報提供に関して同意をいただく必要がございますため、「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」をご提出いただく必要がございます。
配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象銘柄
銘柄コード |
銘柄名 |
原資産 |
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6697 |
テックポイント・インク |
配当金米国源泉税軽減税率適用サービスのお手続き方法
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必要書類をご請求ください。
配当金米国源泉税軽減税率適用サービスをご利用いただくには、「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」(以下、「同意書」)をご提出いただく必要がございます。同意書のご請求は、WEBサイトまたはお電話にて受付いたしております。ご請求いただいた際は、翌営業日に当社登録住所宛に書類一式を郵送いたします。
WEBサイトよりご請求
お電話によるご請求(「インターネットコース」でお取引されているお客様)
カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様はこちらをご参照ください。
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必要書類をご返送ください。
同意書に、提出年月日、ご氏名をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて、SBI証券にご返送ください。お手続きの完了には、通常2営業日程度かかります。お手続きが完了いたしますと、お客さまのメッセージボックスへ、お手続きが完了した旨をご連絡いたします。
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配当金の権利確定日を迎える都度、SBI証券は軽減税率の適用を申請
同意書をご返送いただき、SBI証券にて受領した後は、お客さまが保有の配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象銘柄の配当金の権利確定日を迎える都度、SBI証券は三菱UFJ信託銀行へ軽減税率を適用する旨の申請を行います。 (同意書は、一度ご提出いただければ、お買付の都度のご提出は不要です。)
ご注意事項
- 配当金米国源泉税軽減税率適用サービスは、ご選択されている配当金受領方法の種類にかかわらず、配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象となる銘柄より配当金を受取ったときに、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用することが可能となります。
配当金受領方法についてはこちらをご覧ください。 - 配当金受領方法が「株式数比例配分方式」を選択しており、他の証券会社においても、配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象となる銘柄を保有している場合、以下の例のように按分されて配当金は支払われます。
【例】
SBI証券においてA銘柄を100株保有(配当金米国源泉税軽減税率適用サービス申込済)
他の証券会社においてA銘柄を100株保有(配当金米国源泉税軽減税率適用サービス未申込)
上記において、A銘柄より10円(米国での源泉税及び日本国内で所得税等課税前)の配当金が支払われた場合、以下のように計算・按分されてお客さまの証券口座に入金されます。
配当金支払総額(a)=200株×10円=2,000円
米国での源泉税額(b)=(SBI証券にて保有100株×10円×税率10%)+(他の証券会社にて保有100株×10円×税率30%)=400円
配当金支払総額(日本国内課税前)(c)=2,000円(a)−400円(b)=1,600円
上記の(c)の金額が、SBI証券および他の証券会社の保有口数に応じて按分して配当金が支払われ(SBI証券へ800円、他の証券会社へ800円)、その後に日本国内で所得税等の課税が行われます。 - 配当金米国源泉税軽減税率適用サービスを受けるためには、配当金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象となる銘柄の配当金の権利確定日までに、SBI証券にて同意書の受入のお手続きが完了している必要がございます。同意書は、権利確定日の前営業日までにSBI証券へ書類が到着するようにご提出ください。
- SBI証券では、お客さまが米国人に該当する場合、お客さまがSBI証券にお届出の国籍情報等で米国人であることが確認できた場合、お客さまが米国人であるか確認が必要な場合においては、本同意書による軽減税率適用のお申し込みを受付いたしません。(米国人とは、米国市民、米国永住権保持者(グリーンカード保有者)、米国居住者(一般に183日以上、米国に滞在する者。前2年に米国に滞在していた者は、前年の日数の1/3に相当する日数と前々年の日数の1/6に相当する日数も考慮されます。)、米国で組成されたパートナーシップ、米国で設立された法人、米国財団・米国信託、米国政府、米国諸州、コロンビア特別区等を指します。)
- SBI証券は、配当金等の権利確定日の都度、権利確定日以降速やかに、配当金米国源泉税軽減税率適用サービスをお申し込みされたお客さまの所定の情報を三菱UFJ信託銀行に提出いたします。お客さまの所定の情報の提供の際に、お客さまが米国人に該当する場合、お客さまがSBI証券にお届出の国籍情報等で米国人であることが確認できた場合、お客さまが米国人であるか確認が必要な場合においては、配当金米国源泉税軽減税率適用サービスのお申し込みをキャンセルさせていただきます。再度軽減税率の適用をお申し込みされる場合、米国人等に該当しないこととなった後に、再度、本同意書のご提出が必要となりますのであらかじめご了承ください。