SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-04-19 20:50:36

債券 > 円貨建債券 > 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債

お知らせ

本債券は完売いたしました。
たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。
今後とも商品ラインナップの充実に努めてまいりますのでご期待ください。

債券春一番キャンペーン

商品概要・募集日程

商品名

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

発行体

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

格付

A+(JCR)

期間

10年

利率

年1.667%(税引前)
年1.328%(税引後)

お申し込み単位(額面)

100万円以上、100万円単位

発行価格・償還価格

額面金額の100%

当社お申し込み期間(予定)

3/2(木)12:00〜3/15(水)14:00

払込期日(発行日)

2023/3/16

満期償還日

2033/3/16

利払日

毎年3/16および9/16
初回:2023/9/16

実質破綻時免除特約

発行体について実質破綻事由※1が生じた場合、債務免除日※2に発行体は本債券にかかわる支払債務を全額免除されるため、実質破綻事由の発生以降は本債券の償還金および利子の支払いは行われません。なお、本債券には期限の利益喪失に関する特約は付されておりません。

  • ※1 「実質破綻事由」とは、発行体につきその財産をもって債務を完済することができないもしくはその事態が生じるおそれがある場合または発行体が債務の支払を停止したもしくは停止するおそれがある場合において、発行体について預金保険法第126条の2第1項第2号(これを承継する条項を含む。)に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定が行われる場合をいいます。
  • ※2 「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で発行体が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいいます。

詳細は、目論見書の「実質的な破綻状態における元利金の支払に関する特約(実質破綻時免除特約)」および「期限の利益喪失に関する特約」をご確認ください。

劣後特約

以下(1)〜(4)のいずれかの発生以降は、発行体の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の償還金および利子の支払は行われません。

  • (1)破産手続開始の決定
  • (2)会社更生手続開始の決定
  • (3)民事再生手続開始の決定
  • (4)日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続きまたはこれに準ずる手続が外国において上記(1)〜(3)に準じて行われる場合
  • 詳細は、目論見書の「劣後特約」をご確認ください。

発行額

360億円

  • 税引後利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数第4位以下を切り捨てています。
  • 本債券は募集額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
  • 本債券のお申し込みにあたっては、目論見書等 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をあらかじめご覧の上、購入をご検討ください。目論見書等の郵送請求は条件決定日3/1(水)よりカスタマーサービスセンターにて受付いたします。目論見書等のご請求後、カスタマーサービスセンターに買付のご連絡をいただいた時点で完売の場合はお申し込みを承れませんので、目論見書等のWEB閲覧を推奨しております。詳細は、ページ下部の「ご注意事項」の【目論見書等の郵送を請求する場合】、【目論見書等をWEB閲覧する場合】をご確認ください。

新型劣後債について

本債券には、実質破綻時免除特約および劣後特約が付されており、バーゼルⅡ時に発行された劣後債と区別するために、一般的に『新型劣後債(バーゼルⅢ適格 Tier2証券)』と呼ばれています。
新型劣後債は、国際的な銀行自己資本比率規制(バーゼルⅢ)において自己資本として計上できる債券で、特約が付されていることにより、同じ発行体の同じ年限の普通社債等よりも利率が高く設定されます。

◎劣後特約とは
発行体に破産手続開始、会社更生または民事再生手続開始の決定など、一定の事由(以下、劣後事由)が発生した場合、上位債務(普通社債の社債権者を含みます。)と比べて、元利金の弁済順位が劣後することを定めた特約をいいます。
劣後事由が発生した場合、発行体の上位債務の債権が全額弁済等されるまで本債券の元利金の支払は行われません。

【劣後事由発生時の弁済順位のイメージ図】

劣後事由発生時の弁済順位のイメージ図

【新型劣後債と旧型劣後債の違い】

新型劣後債と旧型劣後債の違い

◎実質破綻時免除特約とは
実質破綻と認定された時には、損失の吸収(本債券の場合には元本の削減)がなされることを定めた特約をいいます。実質破綻は、破綻(破産・会社更生・民事再生等)とは異なります。実質破綻の判断は、法令に基づき内閣総理大臣が行います。
銀行持株会社が実質破綻に該当するのは、預金保険法第126条の2第1項第2号に基づく『特定第二号措置』を講じる必要があると内閣総理大臣が認定(特定認定)した場合です。特定第二号措置とは、金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助で、金融機関が支払停止に陥った場合や債務超過のおそれがあり支払停止となるおそれがあると判断された場合の措置です。
発行体が実質破綻と認定されたときには、以降の利子の全部について支払を受けられず、また、投資額の全部を失うことになります。

バーゼルⅢについて

バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されており、2027年初に完全実施予定となっています。バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。

償還について

本債券には期限前償還条項は付されておりません。ただし、税務事由※3または資本事由※4が発生し、継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、本債券の全部が期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100%にて期限前償還される場合があります。
期限前償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利子を受領することができなくなり、また、その償還金額をもって別の商品に投資した際に、同等の利回りを得られない可能性があります。

※3 将来の日本の税制またはその解釈の変更等により、本債券の利息の全部または一部が損金算入できなくなるおそれまたは益金不算入の金額から控除されることとなるおそれが軽微ではない場合で、かつ、発行者が合理的な措置を講じてもこれを回避できない場合

※4 将来の日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準またはその解釈の変更等により、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本債券の全額が、発行者のTier2資本として扱われないおそれが軽微ではなく、かつ、発行者が合理的な措置を講じてもこれを回避できないと判断した場合

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ずあらかじめ目論見書をよくお読みください。

手数料等について

  • 本債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。

債券投資のリスクについて

以下は、本債券の全てのリスクを網羅したものではありません。本債券への投資を検討される方は、『契約締結前交付書面』、『目論見書』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。

  • 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。
  • 本債券の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは公社債の売買取引について新しいウィンドウで開きます。をご覧ください。
  • 本債券は、発行体について実質破綻事由が生じた場合、発行体は本債券にかかわる償還金および利子の支払債務を全額免除される特約が付されています(実質破綻時免除特約付)。このため、発行体に実質破綻事由が生じた場合には、以降の利子の全部について支払を受けられず、また、投資額の全部を失うことになります。
    「実質破綻事由」とは、発行体につきその財産をもって債務を完済することができないもしくはその事態が生じるおそれがある場合または発行体が債務の支払を停止したもしくは停止するおそれがある場合において、発行体について預金保険法第126条の2第1項第2号(これを承継する条項を含む。)に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定が行われる場合をいいます。
  • 本債券は、弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されています(劣後特約付)。発行体について破産手続の開始、更生手続の開始または再生手続の開始の決定、外国においてこれらに準ずる手続きが行われる場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務の債権が全額弁済等された後に、本債券の償還金および利子の支払いが行われます。
  • 本債券は、税務事由または資本事由が発生し、継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、期限前償還されることがあります。期限前償還された場合には、期限前償還されなければ受領するはずであった利子を受領することができなくなり、また、その償還金額をもって別の商品に投資した際に同等の利回りを得られないおそれがあります。
    「税務事由」とは、日本の税制の変更等により、本債券の利子の全部または一部が損金算入できなくなるおそれが軽微ではない場合等をいいます。「資本事由」とは、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制の変更等により、本債券の全額が発行体のTier2資本として扱われないおそれが軽微ではない場合等をいいます。
  • 本債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。

買付のお申し込みに関して

  • 先着順での販売となります。お申し込みの上限金額はございません。
  • 本債券は販売額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
  • 本債券は、契約締結前交付書面と目論見書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。のWEB閲覧または郵送請求をされていない場合は、ご注文を受付できませんのでご注意ください。
  • 本債券のご購入代金は、お申し込み受付完了と同時に買付余力から差し引きます。ただし、信用取引をされているお客さまにつきましては、本債券の払込期日(受渡日)までの代用有価証券および建玉の値動きや決済等によって、委託保証金現金から預り金への振替が制限されること等により、またはその他のお取引等の影響によっても本債券の払込期日に購入代金が不足する場合があります。この場合、払込期日の15時までに当該不足額のご入金が確認できないときには、本債券の約定は取消となりますのでご注意ください。
    なお、不足額については、ログイン後の口座管理>口座(円貨)>信用建余力画面にてご入金必要金額をご確認いただけます。追加保証金については指定期日までに解消できるようお手続きをお願いします。また、預り金不足については、建玉の状況や委託保証金の評価が変動するため、払込期日の朝に確定した不足金額をご確認いただき、ご入金ください。
  • 毎営業日14:00〜翌営業日14:00までのご注文は、翌営業日14:00まで取消可能です。ご注文は毎営業日14:00に約定いたしますので、約定後のご注文の取消は一切できません。あらかじめご了承ください。

    (例)営業日の16:00のご注文は、翌営業日14:00まで取消可能です。

    営業日の13:00のご注文は、当日14:00まで取消可能です。

  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切できませんのでご了承ください。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や買付余力に反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日はあらかじめ十分にご確認ください。
  • 特定口座を開設されているお客さまは、すべて特定口座でのお預り(特定預り)となります。一般口座でのお預り(一般預り)はご選択いただけません。
  • ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「総合口座」「ジュニアNISA口座」)をご選択ください。
  • 「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」は課税、かつ払出し制限ありのお取引となります。払出し制限なしのお取引は「総合口座−特定預り/一般預り」のお取引をご選択ください。払出し制限についてはジュニアNISA口座でのお取引のご注意事項をご確認ください。
  • カスタマーサービスセンターでのお申し込みおよび「マル優」を利用して本債券の購入を希望される場合は、以下のとおり承ります。

    【目論見書等の郵送を請求する場合】

    (1)条件決定日以降に目論見書等の郵送をカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご請求ください。
    (2)目論見書等がお手元に届きましたら、目論見書等の内容をご確認ください。
    (3)目論見書等ご請求日の5営業日目からお申し込みを承りますので、カスタマーサービスセンターに再度ご連絡をお願いいたします。なお、目論見書等のご請求後、カスタマーサービスセンターに買付のご連絡をいただいても、ご希望の商品が完売、もしくは、お申し込み期間が終了となった場合はお申し込みを承れませんので、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

    【目論見書等をWEB閲覧する場合】

    (1)『取引』>『円貨建債券』>『新発債』画面に銘柄一覧が表示されますので、お申し込みされる銘柄の【お申し込み】ボタンより「銘柄詳細情報」をご確認ください。【お申し込み】ボタンは、お申し込み開始時に表示されます。
    (2)【お申し込みはこちら】ボタンを押下いただくと「目論見書等 電子書面閲覧」画面が表示されます。書面の内容をご確認・ご理解の上、チェックボックスをクリックして✔が入ったら、「同意して次へ」ボタンを押下ください。
    (3)カスタマーサービスセンターにて、目論見書等をWEB閲覧されていることを確認の上、お申し込みを承ります。

利金・償還金について

  • 利金・償還金は、原則として、利払日・償還日の3営業日前に買付余力に反映し、利払日・満期償還日にお取引口座に入金いたします。
  • 利払日・償還日が休日の場合、元利金のお支払いは前営業日となります。

途中売却について

  • 円貨建債券は、原則として発行日(払込期日)の翌営業日の17:00から途中売却が可能です。
  • ご注文はインターネットまたはカスタマーサービスセンターにて既発債券のお取引時間内に受付いたします。

課税関係について

  • 個人のお客さまの場合、利金、償還損益および譲渡損益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要になります。
  • 個人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税、復興特別所得税15.315%および住民税5%)になります。
  • 法人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税および復興特別所得税)になります。
  • 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 障害者等に該当する方は、当社お申し込み期間最終日までに所定のお手続きを取っていただくことにより、「マル優」の適用を受けることができます。
  • 「マル優」を利用して本債券の購入をご希望されるお客さまは、カスタマーサービスセンターにて承ります。
  • 「マル優」のご利用には、当社にて書類の受入手続きが必要となります。当社お申し込み期間最終日までに「マル優」のお申し込み書類のご返信をお願いいたします。書類の受入が当社にて確認できない場合、「マル優」の適用が受けられない場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • ジュニアNISA口座開設済みのお客さまにおかれましては、「総合口座−特定預り/一般預り」の「マル優」にて、お申し込みを承ります。「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」でのお申し込みは承れませんので、あらかじめご了承ください。
  • 「マル優」の詳細は、「障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)」をご覧ください。
ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

国内信用デビュー&おかえりキャンペーン

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード
  • 外債投資はじめるならSBI証券で米国国債がおすすめ!
  • 債券取引をもっとカンタンに!債券シミュレーション

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.