債券 > 障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)
障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)
障害者等に該当する方は、預貯金や公社債などの利子等について、一定の手続きにより非課税制度の適用が受けられます。
適用対象
日本国内に住所を有する個人で、障害者等に該当する方
障害者等とは
身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。
対象商品
種類 |
非課税限度額 |
内容 |
---|---|---|
マル優 |
元本350万円 |
預貯金、貸付信託、公社債投資信託、国債、公募地方債、特別法人の債券、金融債、政府保証債、事業債、国内発行の円建外債、2003年12月31日以前に購入された株式投資信託の受益権など |
特別マル優 |
額面350万円 |
国債、公募地方債 |