NISA口座の金融機関変更・移管
ご案内
SBI証券では、2024/9/27(金)より、金融機関変更(各種廃止通知書のご提出)の電子化にご対応しております。こちらのページより、お手続き方法の詳細をご確認ください。
他社金融機関からSBI証券への変更の流れ
NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書※1」または「非課税口座廃止通知書※2」が必要です。変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、SBI証券の画面で必要情報をご入力ください。
年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」
NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」
他社からのお乗り換えもこちらから!
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Step 変更前の金融機関へ変更のお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にNISA口座の金融機関変更手続きを行っていただき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りください。
手続き時期によって、変更となるNISA枠の対象年度が変わります。詳細はこちらをご参照ください。
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Step SBI証券で必要情報のご入力と本人確認書類のご提出(WEBで完結可能!)
以下の書類をご準備のうえ、お手続きをお願いいたします。
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マイナンバーを確認できる書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。
(郵送の方)「個人番号カード」両面の写しをご同封いただく場合、追加で本人確認書類をご同封いただく必要はありません。
1.2がご準備できましたら、以下のどちらかからお手続きください。本人確認書類のご提出は、WEB・郵送のどちらでも可能です。
SBI証券の総合口座をお持ちですか?
金融機関変更によるNISA口座開設※お申し込みをされた書類の到着まで、5日程度かかります。
総合口座の申し込みとNISAの金融機関変更を同時に行うことができます。
NISA口座の金融機関変更は、お申し込みフォーム内のNISAの選択で「他社から乗り換える」をお選びください。 NISA口座開設届出書の発送タイミングは口座開設完了通知のお受け取り方法によって異なります。
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「メールで受け取る」を選択:
件名『【SBI証券】本人確認書類審査完了のお知らせ/初期取引パスワードを設定ください』を配信後、NISA口座開設届出書を発送いたします。 -
「郵送で受け取る」を選択:
口座開設完了通知にNISA口座開設届出書を同封のうえ、発送いたします。
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Step 金融機関変更完了
お客さまからの申込情報を、当社および税務署で審査いたします。
審査が完了しましたら、当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」等にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。「重要なお知らせ」サンプル
金融機関変更のタイミング
金融機関を変更するには、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに「廃止通知書」を提出し、手続きを完了していただく必要があります。
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10月〜12月の金融機関変更では翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月〜12月は当年分の変更は制度上できませんのでご了承ください。
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SBI証券から他社金融機関への変更の流れ
NISA口座を他の金融機関に変更するお手続きはWEBサイトから承っております。
お申込みいただきますと、当社から「勘定廃止通知書」を郵送にてお送りいたします。
詳細はこちら
SBI証券のNISA口座を廃止される場合
SBI証券のNISA口座廃止を希望される方は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
NISA口座廃止における説明させていただいた後に必要書類等を発送いたします。
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NISA専用ダイヤル
NISAに関するお問い合わせ
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NISA・投信土日専用デスク
土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせ
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
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リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 -
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 -
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 -
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 -
損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 -
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 -
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 -
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 -
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。