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2024-04-25 04:17:31

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上場企業等のお客さまに関する情報のSBIグループにおける相互提供について

株式会社SBI新生銀行
株式会社SBI証券
SBIインベストメント株式会社

日頃よりSBIグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
私ども株式会社SBI新生銀行、株式会社SBI証券およびSBIインベストメント株式会社(以下「SBIグループ」といいます。)は、SBIグループ各社間での連携を強化することで、より付加価値の高い金融商品やサービスをご提供し、お客さまのお役に立ちたいと考えております。

つきましては、上場企業等(下記1.に定義します。)のお客さまに関する情報のSBIグループにおける相互提供のお取扱いに関して、以下のとおり「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」(注)のご案内をいたします。

  • (注)「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」とは、上場企業等のお客さまの下記2.の情報に関し、お客さまからの共有停止の申出(オプトアウト)に応じてその情報の相互提供を停止することとしている旨をお客さまが容易に知り得る状態に置いておき、お客さまがオプトアウトされないかぎり、お客さまの同意を得ることなく、その情報の相互提供を行う方式をいいます。(金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第18号トおよび第153条第1項第7号ヌ等(2022年6月22日施行))

「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」による情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、下記7.(情報の相互提供の停止のお申し出の方法)によりお申し出ください。

1. 「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」による情報の相互提供の対象となるお客さま

上場企業等(金融商品引業等に関する内閣府令第123条第1項第18号トに規定される者をいいます。)に該当するお客さま。概要として、以下のいずれかに該当するお客さまが該当します。

  • (1)上場会社等およびその子会社等
  • (2)上場しようとする株式会社(上場準備に係るアドバイザリー契約又は監査証明等に準じた監査法人等の監査を受ける契約を締結している者に限る。)およびその子会社等
  • (3)有価証券報告書を提出している者およびその子会社等
  • (4)適格機関投資家(ただし、有価証券保有残高が10億円以上であるとして金融庁に届出を行った者を除く。)およびその子会社等

2. 相互提供を行う情報の範囲

上場企業等のお客さまに関する公表されていない情報であって、現在までに知り得た情報および将来において知り得る情報(金融商品取引業等に関する内閣府令に定める「非公開情報」および「特別情報」を含みます。)とします。

3. 情報の相互提供を行う会社の範囲

株式会社SBI新生銀行、株式会社SBI証券およびSBIインベストメント株式会社

4. 情報の相互提供の方法

各社は、情報漏えい防止等に十分留意した上で、提供先に手交するほか、郵送、FAX、電子メール等の適切な授受の方法を選択し、情報の相互提供を行います。

5. 提供先における情報の管理方法

各社は、情報管理に係る基本方針に則り、相互提供の結果保有することとなった情報について、法令等に即し、自らの機密保持および情報管理に係る規程等に基づき、目的外利用禁止、情報漏えい防止等に万全を期して管理いたします。

6. 提供先における情報の利用目的

  • (1)各種商品、サービス等に関するご提案およびご案内、研究および開発のため
  • (2)各種商品、サービス等のご提供に際しての判断のため
  • (3)グループとしての経営および管理業務の適切な遂行のため

なお、各社がお客さまに各種商品、サービス等のご提案およびご案内をする場合は、各社の「金融商品勧誘方針」等に則り、適切に実施いたします。

7. 情報の相互提供の停止のお申し出の方法

「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」による情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、「情報相互提供停止の通知」又は「情報相互提供停止の通知(グループ会社一括)」をご提出いただくこと等により、情報の相互提供の停止のお申し出をしていただく必要があります。なお、情報の相互提供についてご異存がない場合は、特段のご連絡等は不要です。
「情報相互提供停止の通知」の書式はこちらです。

PDFです。新しいウィンドウで開きます。情報相互提供停止の通知

PDFです。新しいウィンドウで開きます。情報相互提供停止の通知(グループ会社一括)

8. 情報の相互提供の停止のお申し出をいただいた場合における情報の管理方法

  • (1)お客さまから情報の相互提供の停止のお申し出をいただいた場合、速やかに情報の相互提供を停止いたします。
  • (2)ただし、情報の相互提供の停止のお申し出をいただいた場合でも、金融商品取引法その他の法令等によりお客さまの書面等による同意が不要である情報授受については、行うことがあります。なお、お客さまの書面等による同意が不要である情報授受とは、たとえば、次の場合を含みます。
    ・内部の管理および運営に関する業務(法令遵守管理、損失危険管理、内部監査・検査、財務、経理、税務、子法人等の経営管理、取引の決済に関する業務)ならびに電子情報処理組織の保守・管理を行うために必要な情報の授受
    ・法令等に基づいて行う情報の授受
  • (3)また、「情報相互提供停止の通知」ご提出前に提供した情報については、提供先において引き続き保有し、利用することがあります。なお、提供先において引き続き保有する情報については、上記5.の方法により、管理いたします。

9. ご留意事項

  • (1)SBIグループ各社間でのお客さまの情報の相互提供の全部について既に書面等による同意を頂戴しているお客さまにつきましては、「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」の対象外とし、特にご指示が無い限り、引き続き当該書面による同意に基づき、情報授受を行わせていただきます。
  • (2)SBIグループ各社間でのお客さまの情報の相互提供を、一部、または条件付きで書面等により同意いただいているお客さまにつきましては、「上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式」による情報の相互提供の対象とさせていただきます。なお、その場合でも当該同意が無効となることはありません。当該同意の撤回をご希望されるお客さまは、SBIグループ各社のお取引担当部店までご照会ください。
  • (3)非公開情報およびその他の情報の取り扱いについて、優先する他の取決め(秘密保持契約等)がある場合は、当該取決めによることといたします。
  • (4)上場企業等のお客さまを対象とするオプトアウト方式は、事前の通知のうえで行う「法人のお客さまを対象とするオプトアウト方式」(注)とは異なります。
  • (注)「法人のお客さまを対象とするオプトアウト方式」とは、あらかじめ情報の共有についてお知らせした上で、情報の共有を望まれないお客さまから情報の相互提供停止のお申出がないかぎり、情報の相互提供についてお客さまからの「書面による同意」をいただいたものとして取り扱わせていただき、情報の相互提供を行う方式をいいます。(金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第2項および第153条第2項)

以上

「情報相互提供停止の通知」のご提出について

情報の相互提供の停止について、お取引担当部店のほか、次の宛先で受け付けております。

株式会社SBI新生銀行 グループ法人企画部オプトアウト係
〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3
Eメールアドレス:IBD_OPTOUT@sbishinseibank.co.jp

株式会社SBI証券 ホールセールコンプライアンス部オプトアウト係
〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1
Eメールアドレス:WSC_OPTOUT@sbisec.co.jp

SBIインベストメント株式会社 オプトアウト係
〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1
Eメールアドレス:INV_OPTOUT@sbigroup.co.jp

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