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2024-10-05 00:38:37

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海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外へ居住し、「非居住者」に該当する場合、当社でのお取引は停止させていただくことを原則とします。「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、原則として日本株式および日本国債に限定されます。
お取引を継続した場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制に抵触する可能性がございます。

また、出国される場合および帰国される場合には、税制等の要請から必要な届出等の手続きを当社所定の書式を用いて実施していただく必要がございます。もし必要なお手続きを行わないまま出国された場合には、所得税の還付請求等についてはお受けいたしかねます。

※お客さまの状況に応じた税務相談には税理士法により回答することを出来かねますので、お客さまから税理士へご相談いただきますようお願いいたします。

※帰国予定なく海外へ出国される場合には、証券総合口座の閉鎖をお願いいたします。

※お客さまが国内「非居住者」となる場合の取扱いに関する「SBI証券の約款・規程集PDFです。新しいウィンドウで開きます。」上の規定は、「第 1 章 総合取引約款」第18条の2をご参照ください。

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※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
対面コースのお客さまは「お店で相談する」ページをご覧の上、各お取引店舗までお問い合わせください。

出国(非居住)されるお客さまへ

出国を予定されるお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「口座番号」、「氏名」、「出国予定日」、「出国されるまでの当社お手続き」等についてご確認させていただきます。
また、当社および信託銀行等からの連絡先、株主総会における議決権の代理行使等のため常任代理人の選任が必要となります。

※常任代理人を選任される場合は、常任代理人業務を行っている弁護士等へご依頼いただくか、株式等の証券知識や税務知識等を有する方への選任をお奨めいたします。

出国前までに外国証券や信用取引・先物オプション取引などの証拠金取引の建玉等(※「非居住者」となる場合に当社で原則継続保有可能な日本株式および日本国債以外の金融商品等)はお客さまご自身で売却・決済していただくようにお願いいたします。解消しないまま非居住者になられた場合には当社にて任意の時期にお客さまの計算において売却・決済を行う場合がございます。
また、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。

「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。

※出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。

帰国(居住)されたお客さまへ

帰国されたお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「お取引再開につきましての当社お手続き」等についてご説明させていただきます。

非居住者の定義

所得税法では、「非居住者」は「居住者」以外の者とされており、「居住者」とは以下に該当する方をいいます。

  • 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
  • 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

加えて、お客さまが居住する国との租税条約や現地法との調整により「居住者」であるか「非居住者」であるかが確定します。
なお、「居住者」・「非居住者」の該当性の確認にあたっては、外国為替及び外国貿易法等の外国為替関連法令や通達もその参考といたします。

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