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<法人のお客さま>「実質的支配者に関する申告書」ご提出のお願い
2017/4/6更新
2016/10/1の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、2016/10/1以降に外国為替保証金取引(FX)口座やCFD(くりっく株365)取引口座を開設される場合、または一部のお手続きにつきまして、「実質的支配者に関する申告書」をご提出いただき、書面の受入が完了していることが必要となります。
事前に「実質的支配者に関する申告書」をご提出いただきますようお願い申し上げます。
書類送付をご希望の場合はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。
実質的支配者に関する内容については下記をご確認ください。
事業形態 | 実質的支配者に該当する方 |
---|---|
資本多数決法人: 株式会社 有限会社 投資法人 特定目的会社 等 |
A:議決権が50%を超える個人が存在する場合(※1) ⇒議決権が50%を超える個人(※2)(※3) B:Aが存在せず、25%を超える個人が存在する場合(※1) ⇒議決権が25%を超える個人(※2)(※3) C:A、Bが存在せず、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人が存在する場合 ⇒該当する個人 D:A、B、Cが存在しない場合 ⇒法人を代表し、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等) |
資本多数決法人以外: 合名会社 合資会社 合同会社 一般社団法人 一般財団法人 学校法人 医療法人 宗教法人 社会福祉法人 特定非営利活動法人 等 |
A:事業収益、事業財産の25%を超える配当等を受ける権利を有する個人(※3)(※4) もしくは B: 出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人 C: A、Bが存在しない場合 ⇒法人を代表し、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等) |
※1. 議決権の保有は「直接保有」の他、「間接保有」の場合も保有議決権とみなされます。
※2. 実質的支配者は個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業、その子会社についても個人とみなします。
※3. 事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は実質的支配者に該当しません。
※4. 50%を超える配当等を受ける権利を有する個人がいる場合はその個人、及び、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人が実質的支配者となります。
【間接に保有する議決権がある場合について】
議決権を保有する法人がある場合は、「法人を通じて議決権を間接保有する個人のかた」が、間接保有により実質的支配者となることがあります。
間接保有とは、「自身が議決権の50%超を保有する法人」を通じて、間接的に議決権を保有していることを指します。
例1
<個人 X>
- A社の議決権を保有していない。
- B社の議決権の60%を保有している。
<法人 B社>
- A社の議決権の30%を保有している。
個人Xは、B社の議決権の50%超を保有している。 個人Xは、B社(自身が議決権の50%超を保有する法人)を通じてA社の議決権の30%を保有しています(間接保有)。
個人XはA社の25%超の議決権を保有しているため、A社の実質的支配者になります。
例2
<個人 Y>
- C社の議決権の10%を自身の名義で保有している(直接保有)。
- D社の議決権の55%を保有している。
<法人 D社>
- C社の議決権の20%を保有している。
個人Yは、D社の議決権の50%超を保有している。
個人Yは、D社(自身が議決権の50%超を保有する法人)を通じてC社の議決権の20%を保有している(間接保有)。
個人Yの保有するC社の議決権は、以下のように計算されます。
直接保有10%+間接保有20%=30%
個人YはC社の25%超の議決権を保有しているため、C社の実質的支配者です。