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立会開始前および引け(前場・後場)における同一銘柄での信用新規売(空売り)の受注制限について
当社では、平成28年1月29日(金)大引け後より、「金融商品取引法施行令」、「有価証券の取引等に関する内閣府令」(空売り価格規制)および東京証券取引所「呼値に関する規則」の潜脱目的と疑われる可能性がある信用新規売(空売り)の分割発注を未然に防止するために、立会開始前および引け(前場・後場)における同一銘柄での信用新規売について、以下の受注を制限させていただきます。
受注制限内容
立会開始前(前場・後場)
✓「成行」「指値」および執行区分「寄指」「寄成」を用いた同一銘柄での信用新規売において、50単元以下の注文を2回以上発注した結果、累計数量が51単元以上となる場合、累計数量が51単元以上となるご注文は受注制限の対象となります。
(※)指値注文による1回あたり51単元以上の信用新規売は発注が可能です。
(例)立会開始前の2回目以降の注文について
引け(前場・後場)
✓執行区分「引指」「引成」「不成」を用いた同一銘柄での信用新規売において、50単元以下の注文を2回以上発注した結果、累計数量が51単元以上となる場合、累計数量が51単元以上となるご注文は受注制限の対象となります。
(※)執行区分「引指」による1回あたり51単元以上の信用新規売は発注が可能です。
(例)引けの2回目以降の注文について
ご注意事項
- 2回以上発注した信用新規売の累計数量が50単元以下の場合には、発注が可能です。
- 期間指定注文で発注し、翌日以降も未約定の場合には、約定までの期間において立会開始前の合算対象となります。
- 51単元以上の「成行」または「トリガー価格(前日の終値より10%下値)以下の指値」での信用新規売は発注できません。
- トリガー抵触銘柄については、前日終値または直前値よりDown Tick約定(安い値段での約定)となる注文は取引所にて失効されます。
- 適格機関投資家に該当されるお客さまは、1単元の信用新規売から「空売り価格規制」が適用されます。
- 51単元以上の信用新規売注文を発注される場合には、50単元以下に分割せず、一括発注をお願いいたします。