NISA口座開設の流れ
【重要】お申し込み前にご確認ください
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当社で初めてNISA口座を開設するお客さまへのご注意事項
NISAの口座開設は、すべての金融機関でお1人さま1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。 他の金融機関でNISA口座が開かれていると仮開設期間中のNISAでのお取引は、審査完了後に確定申告が必要な「一般口座」でのお取引として扱われます。 -
過去に当社でNISA口座を開設したことがあるお客さまへのご注意事項
第1期(平成26年〜平成29年の非課税管理勘定)に該当するNISA口座を既にSBI証券において開設されており、且つ当該NISA口座内にNISA預りが存在しない場合、第1期に該当するNISA口座を閉鎖した上で、新たにNISA口座開設手続きを行います。
総合口座をお持ちの方の手続きの流れ
他社からのお乗り換えもこちらから!
WEBでお手続きの流れ
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STEP1
「NISA口座開設」ボタンから申し込み画面へ進めます。
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STEP2
お申込み画面でフォームの入力と必要書類のアップロード
アップロードでのお手続きをご希望の場合は「WEBアップロード開設」を選択してください。
マイナンバーご登録済みのお客さま
1.本人確認書類
ご利用いただける書類:本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書
マイナンバー未登録のお客さま
1.マイナンバーカード
通知カードまたは個人番号カード
2.本人確認書類
ご利用いただける書類:運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書
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STEP3
NISA取引開始!(仮開設)
お申込から最短2営業日SBI証券よりお客さまへNISA口座開設完了のご連絡をいたします。
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通知先
- 当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」
- 当社にご登録の「Eメール」
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開設状況
ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA」欄でご確認いただけます。
税務署の確認が完了するまでは「仮開設」となり、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。
NISA口座の仮開設のご注意事項をお読みください。
NISA口座の仮開設とは
NISAでのお取引をすぐに開始いただけるよう、当社では税務署への審査前にNISAでのお取引を可能とする仮開設制度を設けております。
税務署での審査の後に本開設をおこないますが、他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合等は、税務署での審査が非承認となり、SBI証券で開設したNISA口座が無効となります。
無効となった場合、今回のお申し込みにより仮開設されたNISA口座は無効となり、仮開設中にNISA預りとして買付した上場株式等は当初より一般口座(課税取引)にて買い付けたものとして扱われ、お客さまにより確定申告が必要となる場合もございますのでご注意ください。(特定口座にて買い付けたものとすることはできません)他の金融機関でNISA口座を開設しているなど、ご不安の方は、「NISA口座開設審査完了のお知らせ」を待ってからNISAのお取引を行うことを推奨いたします。現在NISA口座を開設されている金融機関にて所定のお手続きをおこなった後、お申し込みください。
無効手続きにおける処理
NISA口座の仮開設中にお取引いただいたNISAのお取引は、法令の定めに従い、全て一般口座(課税取引)で扱ったものとして訂正いたします。お客さまのお取引状況によりましては、訂正のお手続きにお時間がかかる場合がございます。
処理期間中の制約事項
- NISA預り買付注文の停止
- 注文中のNISA買付注文の失効
- NISA預りから一般預りへの払出し(払出対象の商品について、払出処理中は一時的にお取引を制限させていただきます。)
- 非課税で受け取った配当金/分配金の遡及課税
- NISA預りの投信分配金の再投資方法NISA優先から課税扱い(特定/一般預り)に変更
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STEP4
税務署の確認
お客さまのNISA口座開設を当社より税務署に申請します。
税務署に対しSBI証券でお客さまのNISA口座を仮開設した旨の連絡を行います。税務署におけるNISA口座開設審査(1〜2週間程度かかります)の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた際には、「NISA口座開設審査完了のご連絡」をメールおよびSBI証券WEBサイト内の「重要なお知らせ」にてご案内いたします。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。
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STEP5
NISA開設完了!(本開設)
税務署の審査の結果を、当社WEBサイト「重要なお知らせ」にお送りいたします。
税務署の審査の結果が承認の場合
税務署の審査の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた状態です。
当社WEBサイト版の「重要なお知らせ」に「NISA口座開設審査完了のお知らせ」をお送りいたします。税務署の審査の結果が非承認の場合
税務署の審査の結果、他金融機関にて既にNISA口座を開設されている等の理由により、SBI証券にNISA口座を開設できない旨の通知があった状態です。
当社WEBサイトの「重要なお知らせ」に「【重要】NISA口座開設無効のご連絡」をお送りいたします。SBI証券では速やかに、仮開設しましたお客さまのNISA口座を無効とする手続きを行いますのでご注意ください。
書面でのお手続きの流れ
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STEP1
「NISA口座開設」ボタンから申し込み画面へ進めます。
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STEP2
お申し込み画面で必要事項の入力
書面でのお手続きをご希望の場合は「書面で開設」を選択してください。
その他必要項目を選択すれば、お申し込み完了です。
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STEP3
必要書類を郵送
当社からお送りする書類がお手元に届きましたら、必要箇所に記入し、本人確認書類を添付のうえ郵送にて送付ください。
マイナンバーご登録済みのお客さま
1.本人確認書類
ご利用いただける書類:個人番号カード、運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書マイナンバー未登録のお客さま
1.マイナンバーカード
通知カードまたは個人番号カード
2.本人確認書類
ご利用いただける書類:運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書
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STEP4
NISA取引開始!(仮開設)
お申込から最短7営業日SBI証券よりお客さまへNISA口座開設完了のご連絡をいたします。
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通知先
- 当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」
- 当社にご登録の「Eメール」
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開設状況
ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA」欄でご確認いただけます。
税務署の確認が完了するまでは「仮開設」となり、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。
NISA口座の仮開設のご注意事項をお読みください。
NISA口座の仮開設とは
NISAでのお取引をすぐに開始いただけるよう、当社では税務署への審査前にNISAでのお取引を可能とする仮開設制度を設けております。
税務署での審査の後に本開設をおこないますが、他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合等は、税務署での審査が非承認となり、SBI証券で開設したNISA口座が無効となります。
無効となった場合、今回のお申し込みにより仮開設されたNISA口座は無効となり、仮開設中にNISA預りとして買付した上場株式等は当初より一般口座(課税取引)にて買い付けたものとして扱われ、お客さまにより確定申告が必要となる場合もございますのでご注意ください。(特定口座にて買い付けたものとすることはできません)他の金融機関でNISA口座を開設しているなど、ご不安の方は、「NISA口座開設審査完了のお知らせ」を待ってからNISAのお取引を行うことを推奨いたします。現在NISA口座を開設されている金融機関にて所定のお手続きをおこなった後、お申し込みください。
無効手続きにおける処理
NISA口座の仮開設中にお取引いただいたNISAのお取引は、法令の定めに従い、全て一般口座(課税取引)で扱ったものとして訂正いたします。お客さまのお取引状況によりましては、訂正のお手続きにお時間がかかる場合がございます。
処理期間中の制約事項
- NISA預り買付注文の停止
- 注文中のNISA買付注文の失効
- NISA預りから一般預りへの払出し(払出対象の商品について、払出処理中は一時的にお取引を制限させていただきます。)
- 非課税で受け取った配当金/分配金の遡及課税
- NISA預りの投信分配金の再投資方法NISA優先から課税扱い(特定/一般預り)に変更
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STEP5
税務署の確認
お客さまのNISA口座開設を当社より税務署に申請します。
税務署に対しSBI証券でお客さまのNISA口座を仮開設した旨の連絡を行います。税務署におけるNISA口座開設審査(1〜2週間程度かかります)の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた際には、「NISA口座開設審査完了のご連絡」をメールおよびSBI証券WEBサイト内の「重要なお知らせ」にてご案内いたします。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。
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STEP6
NISA開設完了!(本開設)
税務署の審査の結果を、当社WEBサイト「重要なお知らせ」にお送りいたします。
税務署の審査の結果が承認の場合
税務署の審査の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた状態です。
当社WEBサイト版「重要なお知らせ」に「NISA口座開設審査完了のお知らせ」をお送りいたします。税務署の審査の結果が非承認の場合
税務署の審査の結果、他金融機関にて既にNISA口座を開設されている等の理由により、SBI証券にNISA口座を開設できない旨の通知があった状態です。
当社WEBサイト版「重要なお知らせ」に「【重要】NISA口座開設無効のご連絡」をお送りいたします。SBI証券では速やかに、仮開設しましたお客さまのNISA口座を無効とする手続きを行いますのでご注意ください。
他社からのお乗り換えもこちらから!
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NISA専用ダイヤル
NISAに関するお問い合わせ
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NISA・投信土日専用デスク
土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせ
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
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リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 -
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 -
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 -
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 -
損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 -
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 -
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 -
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 -
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。