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2024-03-28 18:04:26

NISA・ジュニアNISA > 【重要】2018年以降、NISA口座をご利用いただくためのお手続きについて

【重要】2018年以降、NISA口座をご利用いただくためのお手続きについて

NISAの口座開設期間は2014年〜2017年(第一期間)、2018年〜2023年(第二期間)と分かれており、2018年以降もNISA口座を利用するには、マイナンバーを提出したお客さまを除いて、再度口座開設のお手続きが必要となっております。(ジュニアNISAを除く)
2018年以降NISAをご利用いただくためのお手続きにつきましては下記をご確認ください。

NISAの勘定設定期間について

NISA勘定設定期間

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

第一期間

第二期間

これまで第一期間と第二期間それぞれで口座開設手続きが必要とされていましたが、2017年9月末時点で2017年に取引していた金融機関でマイナンバーを登録済みの場合、2018年以降もその金融機関で自動でNISA口座が設定されます。(制度上、非課税適用確認書の交付申請書を提出したものとみなされます。)
現在NISA口座でお取引している金融機関で、2018年以降のお取引を希望されない場合は、2017年9月末までに「不適用届出書」(非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書)を現在NISA口座でお取引している金融機関に提出する必要があります。

2018年以降NISAをご利用いただくためのお手続き

お客さまの2017年、2018年のNISA口座の設定状況によりお手続きが異なります。
それぞれあてはまるものをご選択いただき、お手続きについてご確認ください。

当社でNISA口座をご利用されており、継続して2018年以降もお取引を希望されるお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

SBI証券で開設している

2018年分の
NISA

SBI証券で開設済

SBI証券で未開設

必要なお手続き

お手続き不要で来年以降もお取引いただくことができます。

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
口座開設にはマイナンバーのご提示が必要です。10月以降は住民票は不要となりました。

他の金融機関でNISA口座をご利用されており、当社でお取引を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

他社で開設している

2018年分の
NISA

2017年分NISAが設定された
金融機関で開設済(開設申請中)※

2017年分NISAが設定された
金融機関で未開設

必要なお手続き

「金融機関変更」のお手続きが必要になります。
2018年分NISAが設定される金融機関にて「勘定廃止通知書」または「口座廃止通知書」を取得ください。

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
口座開設にはマイナンバーのご提示が必要です。10月以降は住民票は不要となりました。

  • ※2018年分の「NISA」または「つみたてNISA」が開設されたのち、金融機関変更のお手続きをしていただく必要がございます。
  • ※いずれの場合も、当社でお取引いただけるのは2018年の受渡分からとなります。制度上、2017年分のお取引が可能な口座開設受付は終了しておりますので、あらかじめご了承ください。

現在、NISA口座のご利用がない方で、当社でお取引を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

設定していない

必要なお手続き

新規でNISA口座開設の手続きが必要になります。
口座開設にはマイナンバーのご提示が必要です。
10月以降は住民票は不要となりました。

  • ※2018年分の「NISA」または「つみたてNISA」が開設されたのち、金融機関変更のお手続きをしていただく必要がございます。
  • ※いずれの場合も、お取引いただけるのは2018年の受渡分からとなります。制度上、2017年分のお取引が可能な口座開設受付は終了しておりますので、あらかじめご了承ください。

当社でNISA口座をご利用されており、他の金融機関でNISA口座のご利用を検討されているお客さま

お客さまの
申し込み状況

2017年分の
NISA

SBI証券で開設している

2018年分の
NISA

SBI証券で開設済

SBI証券で未開設

必要なお手続き

当社にNISA口座、または勘定の廃止を申請いただき、変更先の金融機関でお手続きいただくことが必要です。

当社で必要となるお手続きはありません。
変更先の金融機関にてNISA口座開設の手続きが必要です。

  • ※いずれの場合も、変更先の金融機関でお取引いただけるのは2018年の受渡分からとなります。制度上、2017年分のお取引が可能な口座開設受付は終了しておりますので、あらかじめご了承ください。

ご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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