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NISA口座でのお取引のご注意事項
NISA投資可能額
NISA投資可能額について
NISA投資可能枠120万円(2014〜2015年は年間100万円)から、下記の金額を差し引いた残額が、NISA投資可能額となります。
- その年のNISA預りでの買付代金
- NISA預りでの未約定注文における拘束金額
なお、その年に使用しなかったNISA投資可能額を翌年に繰り越すことはできません。
買付余力について
NISA口座の買付余力は、以下のうち何れかの少ない額となり、これを超過する注文は原則として受付されません。
- 買付時点でのNISA投資可能額
- 各商品に使用できる買付余力
投資信託の積立注文に関するお取引においては、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、「NISA枠ぎりぎり注文」の設定を選択することで、積立設定金額の一部をNISA口座での注文として買付を行なうことができます。
「課税枠シフト注文」のみの設定を選択している状態で、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、NISA預りでの買付を行わず、特定/一般預り(課税口座)に切り替えて積立買付注文を行いますのでご注意ください。
なお、途中売却をされた場合、売却部分の枠は再利用できません。
手数料の取扱い
NISA投資可能枠の計算に取引時に発生する手数料等の費用は含まれません。
国内株式
NISA取扱いについて
NISA対象銘柄/対象取引
現物取引、PTS取引、単元未満株式取引(S株)、新規公開株(IPO)、公募増資・売出(PO)、立会外分売が対象となります。
- ※信用取引は、NISA制度の対象外となっております(現引・現渡も対象外)。また、NISAで買付された株式は代用有価証券とはなりませんので、委託保証金率が低下する場合がございます。
- ※現物取引は、ほぼすべての銘柄が対象となりますが、一部の銘柄は当社NISA取引の対象外となりますのでご注意ください。(NISA対象銘柄の確認方法はこちら)
(例:ライツ・オファリングによる買付等) - ※NISA対象銘柄は見直しされる場合がございます。
- ※新規公開株(IPO)・公募増資・売出(PO)は、抽選結果後(当選、または補欠当選時)に、購入意思表示画面にて預り区分をご選択いただけます。
NISAサービスの対象チャネル
メインサイト(WEBサイト)、HYPER SBI 2、「SBI証券 株」アプリ、スマートフォンサイト
NISA取引における注意事項
配当金のNISA口座での受取りについて
NISAで国内上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、事前に配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にご登録いただく必要があります。
受取方式 |
受取方法 |
NISA口座等 |
NISA口座 |
---|---|---|---|
株式数比例配分方式 |
証券会社の取引口座 |
非課税 |
非課税 |
登録配当金受領方式 |
指定の銀行口座 |
20%課税(※) |
非課税 |
個別銘柄指定方式 |
20%課税(※) |
非課税 |
|
配当金受領証方式 |
ゆうちょ銀行等及び郵便局 |
20%課税(※) |
非課税 |
- ※2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%の税率となります。
- ※「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、確定申告を行えば、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の売買損失との損益通算ができます。
- ※国内上場外国株式の配当金等は、「株式数比例配分方式」の適用外となるため、課税対象となりますのでご注意ください。
注文時の注意事項
<成行買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について>
指値による買付注文時には、概算約定代金(注文株数×指値価格)相当額のNISA投資可能枠を拘束いたしますが、成行注文につきましては、制限値幅上限価格(当日ストップ高)を基に計算(注文株数×制限値幅上限価格)したNISA投資可能枠が必要となります。
- ※期間指定による逆指値成行注文につきましては、逆指値条件(参照価格)が制限値幅下限価格(ストップ安)とした場合の基準値を算出し、当該算出した基準値の制限値幅上限価格(ストップ高)を基にNISA投資可能枠を計算いたします。
<売却注文時の預り区分の選択>
同一銘柄で複数の預り区分(特定/一般/NISA)を保有している状態でご売却される場合には、預り区分ごとに発注いただくようお願いします。(預り区分が異なる場合1回の注文でまとめて発注することはできません。)
NISA取引時の手数料について
- 「アクティブプラン」をご選択されているお客さまが、手数料無料キャンペーン期間中に対象取引をされた場合、NISA取引時の手数料区分表示は「スタンダードプラン」と表示されます。(単元未満株取引(S株)・PTS取引を除く)
- 単元未満株(S株)はNISA取引の手数料無料キャンペーンの対象外となります。
NISA非対象銘柄の取扱い
- NISA預りを指定した国内現物株式の買付注文を発注後、当該銘柄がNISA非対象銘柄となった場合、当該買付注文は失効します。
- NISA預りの銘柄が、当社NISA非対象銘柄となった場合でも、NISA預りにてご売却いただけます。
コーポレートアクション発生時の取扱いについて
NISA預りで保有している銘柄に株式分割・合併・株式交換・株式移転等の権利処理が発生した場合、権利処理後の預り区分は「NISA預り」が引き継がれます。
ただし、上記同一銘柄を他の預り区分(「特定預り」・「一般預り」)でも保有している場合、非整数倍の株式分割や株式併合・会社合併等が行われた結果、各預り区分に1株未満の端株(小数点以下の数量)が発生した場合には、端株(小数点以下の数量)の合計が整数となる株数については「一般預り」となります。
NISA口座でご利用いただけないサービス
NISA預りの有価証券は下記のサービスにはご利用いただけません。
- 信用取引の代用有価証券
- 貸株サービス
- FX株券担保サービス
- 証券担保ローン(コムストックローン)
投資信託
NISA取扱いについて
NISA対象銘柄/対象取引
金額買付対象銘柄が対象となります。
- ※一部の銘柄を除きます。NISA買付不可銘柄一覧はこちら
- ※NISAで買付された投資信託は代用有価証券とはなりません。
NISAサービス提供チャネル
メインサイト(WEBサイト)、お電話
NISA取引における注意事項
口数買付
NISA口座では「口数買付」でのお買付はできません。
当社では、NISA口座でのお買付は「金額買付」または「積立買付」のみで受付いたします。
なお、金額買付・積立買付でお買付いただければ、分配金受取方法(受取または再投資)を選択することができます。また、購入後や現在保有している投資信託につきましても分配金受取方法(受取⇔再投資)を変更することが可能です。
積立買付サービス
「積立買付サービス(積立買付)」は、特定/一般口座とNISA口座どちらでもご利用いただけます。また、同一銘柄を両方の口座で同時に設定することが可能です。
また、専用の画面にて、つみたてNISAでの積立を設定することが可能です。
【各種取引方法】
|
特定/一般口座 |
NISA口座 |
つみたてNISA口座 |
---|---|---|---|
金額買付 |
◯ |
◯ |
× |
口数買付 |
◯ |
× |
× |
積立買付 |
◯ |
◯ |
◯ |
NISA投資可能枠と投信積立買付注文について
NISA口座の投信買付可能枠の判定について、積立買付注文を行う毎に超過の判定を行います。投資信託の積立注文に関するお取引において、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、「NISA枠ぎりぎり注文」の設定を選択することで、積立設定金額の一部をNISA口座での注文として買付を行なうことができます。
「課税枠シフト注文」のみの設定を選択している状態で、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、NISA預りでの買付を行わず、特定/一般預り(課税口座)に切り替えて積立買付注文を行いますのでご注意ください。
また、「NISA枠ぎりぎり注文」と「課税枠シフト注文」のいずれも選択されていない場合、NISA投資可能枠を超過した注文につきましては失効となります。投信積立の注文が失効されましても積立設定は解除されませんので、解除をご希望の方はご自身で設定解除を行っていただきますようお願いいたします。
- ※つみたてNISAの場合は、「課税枠シフト注文」はサービス対象外となります。
- ※NISA投資可能枠が10円未満の場合、NISAぎりぎり注文の発注はされませんのでご注意ください。
投信積立の設定中のご確認とご変更については下記をご覧ください。「口座管理」>「お客様の積立投信の設定詳細はこちら」
NISA口座で発生した分配金の再投資
NISA口座でお買付けいただいた投資信託で、分配金の再投資コースをお選びの場合、分配金はNISA口座での再投資か、課税口座(特定口座または一般口座)での再投資かをお客さま自身で設定いただけます。
なお、NISA再投資方法を「NISA・つみたてNISA預りの投信分配金をNISA・つみたてNISA口座優先に再投資する」に設定した場合、再投資額によりNISA投資可能枠を超える際は、再投資は課税扱い(特定/一般預り)となります。
- ※当該年度がつみたてNISA口座の場合、NISA再投資方法の設定は、つみたてNISA口座のみで保有している銘柄にのみ適用され、その他の銘柄は課税口座で再投資されます。
NISA口座と課税口座(特定口座・一般口座)に同一銘柄の投信の保有がある場合、個別元本は合算されます
AファンドをNISAまたはつみたてNISA口座で保有しており、さらに課税口座(特定口座・一般口座)のいずれかでも保有されている場合、NISAまたはつみたてNISA口座と課税口座(特定口座・一般口座)の個別元本はそれぞれ合算されて算出されます。
外国株式
NISA取扱いについて
NISA対象銘柄/対象取引
- 9カ国 : 米国、中国(香港)、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア
- 海外ETFも含みます。
NISAサービス提供チャネル
外貨建商品取引サイト(WEBサイト)
- ※ロシア、ベトナムについてはお電話でもお取引いただけます。
NISA投資可能枠の算出計算について
|
注文発注時 |
---|---|
円貨決済 |
概算約定代金×参考レート×105% ※1 ※2 |
外貨決済 |
概算約定代金×為替レート(TTS)×105% ※1 ※2 |
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受渡代金確定時 |
---|---|
円貨決済 |
約定代金×当社適用為替レート ※2 |
外貨決済 |
約定代金×為替レート(TTS) ※2 |
- ※1 韓国株式は110%で計算します。
- ※2 為替レートは、韓国ウォン・インドネシアルピアが100通貨単位、ベトナムドンが10,000通貨単位で計算します。
米国株式の期間指定買付注文発注時のご注意事項
注文の繰越時にNISA投資可能枠の拘束金額が再計算されます。
- 円貨決済:
為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたNISA投資可能枠を超過した場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。 - 外貨決済:
為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたNISA投資可能枠に不足が生じる場合には、値洗いされた概算約定代金(円貨)でNISA投資可能枠を再拘束いたします。ただし、NISA投資可能枠を超過し再拘束できない場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。
コーポレートアクション発生時の取扱について
NISA預りで保有している外国株式銘柄にコーポレートアクションで権利処理(株式分割/株式併合/無償割当)が発生した場合、権利処理後の預り区分は「NISA預り」が継続され新たに割り当てられた株式は「NISA預り」となります。
(2015年2月10日以降発生のコーポレートアクションから適用)
また、コーポレートアクションによって外国株式の単元未満の株式が発生した場合、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金から諸費用を差し引いてお支払いいたします。
その他の注意事項
取引に関する注意事項
NISAの非課税投資可能枠を超える買付注文につきましては発注することができません。
例えば、投資可能枠が残り30万円の時に、投資信託を31万円分注文した場合は、31万円全額が買付エラーとなり発注ができません。
また、投信積立をNISA口座で行っている場合にも、投資可能枠を超えた積立発注分が発注エラーとなります。
米国株式 成行買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について
NISA枠より、買付余力が少ない場合、買付余力を上限に余力拘束いたします。NISA枠よりも買付余力が大きい場合は、NISA枠を上限に余力拘束いたします。
NISA預りでのご注文 は、お客さまのNISA投資可能枠を上限に、上記買付余力の拘束にて買付可能株数を算出してご注文いただきます。国内約定日にて受渡精算金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となりますのでご注意ください。NISA預りでの約定を希望される場合には、成行注文ではなく、NISA投資可能枠の上限に達しないよう投資枠に余裕をもった指値注文にて発注いただくことをお勧めいたします(NISA預りでの約定を保証するものではありません)。
NISA口座から一般口座または特定口座への移管
NISA口座(少額投資非課税口座)で保有する金融商品は一般口座や特定口座に移管することができます。
なお、実際にお買付けされた価格や日ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管日の終値に、取得日は移管日となります。
特定口座への移管をご希望の場合には、以下の事項にご注意ください。
- 事前に当社で特定口座を開設していただく必要があります。
- 同一年分のNISA預りで保有されている同一銘柄の上場株式等は分割して移管することはできません(仮に100株を保有している場合には、50株のみを特定口座に移管することはできず、100株全てが移管されることとなります)。
- 同一銘柄を複数年(2014年、2015年、2016年等)のNISA・つみたてNISA預りで保有している状態で一部のご移管を希望される場合、原則、先入先出方式となり、先に年度の古い保有証券から移管するものといたします。 (ジュニアNISA口座においても同様となります。)
NISA口座から一般口座、特定口座への移管をご希望の場合は、SBI証券 カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
- ※一般口座または特定口座からNISA口座への移管はできません。
一度NISA口座から一般口座、特定口座へ移管した上場株式等を再度、NISA口座に移管することもできません。
他社口座への出庫
当社のNISA口座で保有する上場株式等の他社への移管を希望される場合には、一旦、当社一般口座もしくは特定口座に移管した後にお手続ください。
贈与の取扱い
- NISA口座(NISAまたはつみたてNISA預り)で保有する上場株式等は贈与することができません。贈与をご希望の場合には、一旦、当社一般口座もしくは特定口座に移管してください。
- 贈与者様(出庫者)が未成年、受贈者が親権者の場合には、利益相反関係にあたるため、贈与者である未成年には特別代理人の選任が必要です。
- 異名義口座への移管については、贈与者様(出庫者)、または受贈者様(入庫者)へ、具体的な目的・理由等をお電話にて直接ご確認させて頂く場合があります。
- 異名義口座において、繰り返し贈与し合う等、本来の贈与目的と齟齬があると認められる場合などには、当社の判断により移管をお断りする場合があります。
NISA口座の解約
下記の場合にはNISA口座が解約されます。
- 非居住者となった場合
- 死亡した場合
- ※出国日または死亡日が口座解約日となり、当該日以降にNISA口座で保有する上場株式等に売却益、配当金が発生していた場合には、遡及されます。
NISAに関するお問い合わせ先
お問合せ先はこちら
NISAのご注意事項
- 詳細は今後、変更される可能性があります。
- NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。ただし、国内上場外国株式の配当金等は、「株式数比例配分方式」の適用外となるため、課税対象となりますのでご注意ください。
- SBI証券の取扱商品は、各商品ごとに所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- NISA口座の開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税管理勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 万一、他の金融機関にNISA口座をお申し込みの場合には、SBI証券にNISA口座を開設することができず、NISA口座開設の遅れ等が発生する場合があります。すでに他の金融機関に口座開設の申し込みをされたお客さまは、SBI証券へのNISA口座開設のお申し込みとあわせて、当該金融機関へのキャンセルのご連絡をお願いいたします。なお「非課税適用確認書」がすでに交付されており、当該金融機関でNISA口座開設が完了している場合は、SBI証券でNISA口座開設することはできません。
- SBI証券におけるNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- 非課税投資枠は年間120万円(2014〜2015年は年間100万円)までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- NISA口座で発生した損失は一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 万一、年間の投資額が非課税投資枠の120万円(2014〜2015年は年間100万円)を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。