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2024-03-19 16:36:20

NISA(ニーサ) > 2017年分のジュニアNISA手数料無料!(国内株(売・買)および海外ETF(買))

2017年分のジュニアNISA手数料無料!(国内株(売・買)および海外ETF(買))

2017年分のジュニアNISA手数料無料!(国内株(売・買)および海外ETF(買))

2016年からはじまったジュニアNISA。SBI証券では、「ジュニアNISA口座-NISA預り」の対象コースのお取引につきまして、国内株式(売・買)、および海外ETF(買)の取引手数料を無料にて提供いたします。

SBI証券は、現行の成人NISA口座では、SBI証券が主要ネット証券の中で、最も多くの方に選ばれております。
ジュニアNISAにつきましても、SBI証券は全力で支援してまいります。ご期待ください!

  • ※比較対象範囲は、主要ネット証券との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2016年9月末現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)

開設資料の発送をすでに開始しており、
必要書類のご返送も可能です。

お申し込みはこちら

「開設対象となる未成年者の未成年口座」がなくても
お手続きいただけます。

ジュニアNISAの手数料無料についての詳細

以下の商品の取引手数料を無料として提供させていただきます。

国内株式

手数料

売買代金にかかわらず、買付、売却ともに0円

期間

2017/1/4(水)受渡分〜2017/12/29(金)受渡分

手数料無料
対象商品・取引

ジュニアNISA口座(ジュニアNISA預り)での国内株式

  • ※単元未満株取引(S株)は対象外となります。
  • ※対象コースは、インターネットコース、IFAコース、ダイレクトコース、対面コースです。
  • ※国内株式の非課税対象には、国内ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株含む)も含まれます。また、IPO、PO、立会外分売も対象です。
海外ETF

手数料

買付代金に関わらず0円

期間

2017/1/4(水)受渡分〜2017/12/29(金)受渡分

手数料無料
対象商品・取引

ジュニアNISA口座(ジュニアNISA預り)での海外ETFのお買付

  • ※海外ETFの売却手数料は対象外となります。
  • ※通常の外国株式取引(海外ETFを除く)には、通常時の委託手数料が適用されます。
  • ※対象コースは、インターネットコース、プランA以外のIFAコース、ダイレクトコースです。(対面コースは対象となりません。)

新しいウィンドウで開きます。当社取扱いの海外ETF(米国、中国、韓国、シンガポール)の一覧はこちら

キャンペーンに関するご注意事項

本キャンペーンの手数料無料の対象は非課税扱いとなる「ジュニアNISA口座−NISA預り」での取引となります。課税ジュニアNISA口座(※1)の特定預り/一般預りでの委託手数料は、通常通り、ホーム>手数料記載の「スタンダードプラン」、「アクティブプラン(※2)」のうち、お客さまがご選択された手数料プランが適用されます(※3)。

課税ジュニアNISA口座でのお取引は課税対象となり、ジュニアNISAの手数料無料の対象とはなりませんのでご注意ください。

※1 「ジュニアNISA」では、「ジュニアNISA口座」に受け入れた上場株式・株式投資信託等の売却代金や配当金・分配金等を管理するための「課税ジュニアNISA口座」を「ジュニアNISA口座」と同時に開設することになります。なお、課税でのお取引となりますが、「課税ジュニアNISA口座」で投資を行うことも可能です。

※2 「アクティブプラン」をご選択された場合、証券総合口座(未成年口座)と課税ジュニアNISA口座でお取引いただいた約定代金を合算した金額に対して手数料がかかります。

※3 新規に証券総合口座(未成年口座)を開設されたお客さまは、プランの変更をされるまでは「スタンダードプラン」となります。

2016年からはじまったジュニアNISAとは?

2016年(1月:申込開始、4月:取引開始)より、19歳以下を対象に、5年間で最大400万円の投資枠から得られた利益に対して税金がゼロになる制度がスタートしました。
(NISA口座以外で取引した場合、20.315%の税率がかかります。(2015/10/9現在))

  • ※ジュニアNISA口座を開設するには、「親権者の証券総合口座」と「開設対象となる未成年者の未成年口座」が必要です。

開設資料の発送をすでに開始しており、
必要書類のご返送も可能です。

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「開設対象となる未成年者の未成年口座」がなくても
お手続きいただけます。

ご注意事項

金融機関を跨った複数の開設について

  • ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。

非課税対象となる当社取扱商品やお取引について

  • SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
  • 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
  • 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
  • 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
  • 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
  • ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。)。
  • ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。

払出し制限について

  • ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
  • 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。

ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて

  • ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
  • 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。

その他のご注意事項

  • 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
  • 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
  • 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
  • 詳細は今後、変更される可能性があります。
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