その他の商品の税制
こちらの「確定申告サポート」では、商品毎の取引や損益の確認方法、当社で発行している各種帳票の説明を行っております。詳しくは各商品毎の説明画面をご確認ください。
その他
その他の商品にかかる税金
当社で取扱っている国内株式、株式投資信託以外の主な商品の税制は以下の通りです。
なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
商品 |
取引の種類 |
所得の種類/課税方法等 |
税率(国内) |
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公募公社債投資信託(MRF、MMF、中期国債ファンド) |
解約益 |
申告分離課税 |
所得税及び復興特別所得税 |
分配金 |
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公募公社債投資信託(外貨建MMF) |
譲渡損益 ※5 |
申告分離課税 |
所得税及び復興特別所得税 |
分配金 |
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米国株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
租税条約により定められた源泉徴収税率(10%)が源泉徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。 |
【総合課税を選択】 |
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中国株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
租税条約による定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが徴収額は銘柄によって異なります。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。※1 |
【総合課税を選択】 |
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韓国株式 |
譲渡損益 |
現地で取引税および農漁村特別税がかかります。詳細はこちらの「税金」欄をご確認ください。 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
租税条約により定められた源泉徴収税率(15%)が源泉徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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ロシア株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
租税条約により定められた源泉徴収税率(15%)が源泉徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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ベトナム株式 |
譲渡損益 |
現地でキャピタルゲイン課税として、売却代金の0.1%が徴収されます。 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
外国人投資家は現地では非課税となっております。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。※1 |
【総合課税を選択】 |
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インドネシア株式 |
譲渡損益 |
現地で売却税として、売却代金の0.1%が徴収されます。 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
租税条約により定められた源泉徴収税率(15%)が源泉徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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シンガポール株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
シンガポールでの課税はありませんが、上場投信や外国企業の配当金では課税される場合があります。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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タイ株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
タイ国内法により配当金の10%が徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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マレーシア株式 |
譲渡損益 |
譲渡所得となり、申告分離課税となります。※1、※2 |
所得税及び復興特別所得税 |
配当金 |
現地で配当金の25%が徴収されます。その後の金額につき国内株式の配当金と同じ取扱いです。確定申告をする場合は、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。 |
【総合課税を選択】 |
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為替取引 |
為替差損益 |
雑所得として総合課税となります。 |
総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。 |
先物オプション取引 |
決済損益 |
先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。
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所得税及び復興特別所得税 |
FX(外国為替保証金取引) |
決済損益 |
先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。
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所得税及び復興特別所得税 |
金・プラチナ取引 |
譲渡損益 |
金・銀・プラチナ等の貴金属地金を売却した場合、所得は譲渡所得となります。また総合課税の対象としてご自身で確定申告が必要となります。 |
総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。 |
eワラント取引 |
譲渡損益 |
先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。
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所得税及び復興特別所得税 |
債券※4 |
譲渡損益 |
申告分離課税 |
所得税及び復興特別所得税 |
償還差損益※5 |
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利子 |
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貸株 |
貸株料 |
雑所得として総合課税となります。 |
総合課税のため、お客さまの所得により税率が異なります。 |
※1 申告分離課税を選択する場合、国内株式・公募株式投資信託の譲渡損益・配当金・分配金と同じ取扱いですので、確定申告により損益通算が可能です。
※2 確定申告する際の譲渡益の算出には、購入時は国内約定日の東京外国為替市場のTTS為替レートを、売却時は同TTB為替レートを用います。
※3 当社の取扱い商品においては、外国為替保証金取引(SBI FX α)・先物取引・オプション取引・店頭カバードワラント取引(eワラント)・CFD取引 等が該当いたします。当社の取扱い商品以外では、取引所取引FX(くりっく365等)・商品先物等が該当いたします。
※4 個人向け国債等一部の対象商品は、「マル優」、「特別マル優」の非課税制度の適用を受けることができます。
詳細は、「障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)」をご覧ください。
※5 一般預りの割引債の償還につきましては、償還金額にみなし割引率を乗じた金額に対し20.315%が源泉徴収されます。
※上記は代表的な税制の取扱いを記載しており、税務署の見解により取扱いが異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。
その他の注意事項
外国税額控除 |
外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を総合課税、または申告分離課税を選択して確定申告した場合となります。外国税額控除額は、「その年分の外国税額」と「その年分の所得税の額×(その年分の国外所得総額÷その年の所得総額)」のいずれか少ない金額となります。
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