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2024-03-28 19:09:44

NISA・ジュニアNISA >  【重要】 「マイナンバー未提出」のお客さまは、早めのご登録をお願いいたします

【重要】 「マイナンバー未提出」のお客さまは、早めのご登録をお願いいたします

マイナンバーの当社への通知は、すべてのお客さまが対象です。

法令により2018年12月末までに当社にマイナンバーをご提示いただく必要がございます。
まだの方は、早めのご登録をお願いいたします。
マイナンバーは「口座管理>お客さま情報 設定・変更>ご登録情報」のマイナンバー欄から今すぐご登録可能です!

【ご注意ください!】 「NISA口座保有 +マイナンバー未提出」のお客さま

NISA口座は制度上、一度開設手続きをいただいても、口座開設可能期間が定められており、第一期間は2017年までとなっており、2018年に再度開設のお手続きが必要となります。※1
ただし、既にNISA口座を開設いただいているお客さまでも、2017/9/20(水)まで(アップロードの場合は9/22(金)まで)までにマイナンバーを提出いただくことで、再度NISA口座の開設手続きが不要となります。
2018年以降もNISA口座を継続してご利用されるお客さまは、2017/9/20(水)まで(アップロードの場合は9/22(金)まで)までに必ずマイナンバーをご提出ください。※2

※1 2017年までのお預り分は、最長5年間の非課税期間は適用されます。

※2 2018年12月末までには、NISA口座に関係なくすべてのお客さまが当社にマイナンバーをご提出いただく必要があります。

マイナンバーご提出スケジュール

マイナンバーは「口座管理>お客さま情報 設定・変更>ご登録情報」のマイナンバー欄から今すぐご登録可能です

※マイナンバーのお手続きが完了しているお客さまは、下記画面サンプルのようにマイナンバー(個人番号):「登録済」と表示されております。「未登録」と表示されているお客さまは「登録する」のリンクを押下いただき、お手続きをお願いいたします。

<登録済のお客さま>

<未登録のお客さま>

ご注意事項

  • 詳細は今後、変更される可能性があります。
  • NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • NISA口座の開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税管理勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • 万一、他の金融機関にNISA口座をお申し込みの場合には、SBI証券にNISA口座を開設することができず、NISA口座開設の遅れ等が発生する場合があります。すでに他の金融機関に口座開設の申し込みをされたお客様は、SBI証券へのNISA口座開設のお申し込みとあわせて、当該金融機関へのキャンセルのご連絡をおねがいいたします。なお「非課税適用確認書」がすでに交付されており、当該金融機関でNISA口座開設が完了している場合は、SBI証券でNISA口座開設することはできません。
  • SBI証券におけるNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠は年間120万円(2014〜2015年は年間100万円)までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
  • NISA口座で発生した損失は一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 万一、年間の投資額が非課税投資枠の120万円(2014〜2015年は年間100万円)を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
  • 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
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