2025-07-08 10:50:50

STのシステム特徴

ST (セキュリティ・トークン)とは、ブロックチェーンと呼ばれる分散台帳技術やトークン (コイン)のノウハウを有価証券に応用したデジタルな有価証券です。

ブロックチェーンあれこれ

セキュリティ・トークンはデジタルデータとして発行・管理されることから取扱うシステム基盤が重要となります。セキュリティ・トークンは有価証券という性質を考慮し、コンソーシアム・プライベートと呼ばれる類型のブロックチェーン基盤を用いられることが多いとされております。
パブリックブロックチェーンとはビットコインに代表されるような誰でもアクセス可能なネットワークを指します。コンソーシアム・プライベートチェーンは限定された特定の関係者のアクセスのみを許容するネットワークとなります。金融取引で利用されるシステムにおいて、取引に関係のないユーザーにデータを公開する利用が存在しないことからコンソーシアム・プライベート型が利用される傾向にあります。

この場合、ビットコインはPoW (プルーフ・オブ・ワーク)と呼ばれる仕組みでマイナーが競いあうことで膨大なハッシュパワーを必要とする結果、改竄耐性を高めデータの信頼性を担保していますが、一方で、関係者が限定されているコンソーシアム・パブリックモデルでは競争原理が働かないので問題が生じないか?という疑問を持たれるかもしれません。しかし、ビットコインは必ずしも信頼できるとは限らない第三者を前提としたネットワークであり、金融取引で利用するコンソーシアム・プライベートチェーンは参加者が相互に確認でき信頼できる前提が確保されていることから問題は解消されます。関係者間での合意形成方法 (コンセンサス・アルゴリズム)はPoWだけではなく、それぞれの用途に合った手法が存在しており使い分けされます。下図の通り、例えば金融向けのブロックチェーンではCorda、ibet for Fin、Progmatなどが存在し、それぞれ用途によって最適な技術・プラットフォームを利用する形になります。

ブロックチェーンの類型と特徴

  • 比較観点

    パブリック

    コンソーシアム

    プライベート

  • 参加者

    制限なし

    複数の信頼ある組織

    特定の一つの組織

  • 管理者

    なし

    複数

    単独

  • 透明性

    高い低い

  • 処理速度

    低い高い

  • 単一障害点 (SPOF)

    設計次第

  • 強制移転

    不可

  • 利用代表例

    Bitcoin、Ethereum

    Corda、ibet for Fin、Progmat

STの自主規制

金融商品取引法の規制の対象となる「電子記録移転有価証券表示権利等」のうち、株や社債など同法第2条第1項各号の有価証券をデジタル化したセキュリティトークン (同法第2条第2項柱書の有価証券表示権利)は「トークン化有価証券」として日本証券業協会が自主規制の対象としています。
一方、集団投資スキームなど同法第2条第2項各号の権利をデジタル化したセキュリティトークンは「電子記録移転権利」と呼ばれ、一般社団法人日本STO協会が自主規制の対象としています。

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ご注意事項

  • 価格変動リスクが存在し元本保証はございません。
  • 活発な流通市場は確立されておらず、流動性が劣る場合がございます。
  • 取引手数料はST (セキュリティ・トークン)の種類によって異なります。
  • 証券保管振替機構 (ほふり)で発行・管理されておらず、決済等の方法がそれぞれ異なる場合がございます。
  • ブロックチェーン (分散型台帳)技術を利用し電子情報処理組織を用いて権利の記録・移転がなされるため、不正アクセス等により当該記録が改ざんされ、もしくは消滅する可能性があり、ブロックチェーン技術の不確実性に対するリスクがあります。
  • 一部の商品において譲渡制限が設けられる場合がございます。
  • 税務上の取扱は当局の判断により変更される場合がございます。
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