質問に答えて、空売り価格規制の理解度をチェックしてみましょう。
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質問 1 :
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個人投資家は「空売り価格規制」の対象ではない。
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質問 2 :
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「空売り価格規制」において、適格機関投資家に該当しないお客様の51単元以上の信用新規売は全て禁止されている。
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質問 3 :
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ザラ場(寄付後)に直近公表価格で信用新規売注文を発注した場合には、全て「空売り価格規制」に抵触する。
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質問 4 :
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本来51単元以上の信用新規売注文を発注する予定であったが、「空売り価格規制」に抵触してしまう可能性があるため、50単元以内に分割して発注を行う行為は「空売り価格規制」に抵触しない。
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質問 5 :
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引け値で全約定される発注形態(不成・引成・引指等の条件付注文等)で、分割して合計51単元以上の信用新規売注文を、結果的に引け値よりも安い価格(成行含む)で発注した場合には「空売り価格規制」には抵触しない。
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質問 6 :
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寄付前に、基準値(前日の終値又は前引価格)より安い価格で、分割して合計で51単元以上の信用新規売注文を発注することは「空売り価格規制」に抵触しない。
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質問 7 :
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「空売り価格規制」の適用除外項目である「つなぎ売り」を、公募増資発表直後に行う場合は、「空売り価格規制」に抵触しない。
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質問 8 :
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「空売り価格規制」に違反した場合、何らかの罰則が定められている。
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