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2024-04-20 03:55:57

外国為替保証金取引(SBI FXα) > 【重要】8/1からのFX証拠金規制における当社の対応について

【重要】8/1からのFX証拠金規制における当社の対応について

金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、2010/8/1(日)より「FX証拠金規制」が実施され、外国為替保証金取引につきましては、取引金額の2%以上(2011/8/1からは4%以上)の証拠金をお預け入れいただくことが義務付けられました。

本規制の施行に伴い、7/31(土)AM5:30のお取引終了以降、ルールの一部変更を行なっております。

★ 今回の変更ポイント

1.ハイレバレッジ100コースの廃止
(法人口座のお客様は、引き続きハイレバレッジ100コースがご利用いただけます。)

当社では「ハイレバレッジ100コース(レバレッジ約100倍のお取引)」をご提供しておりましたが、7/31(土)に実施されました週末決済後のAM6:00以降廃止し、ルール変更後は自動的に「ハイレバレッジ50コース(レバレッジ50倍のお取引)」に移行となりました。

  • ※ハイレバレッジ100コースの廃止は個人のお客様のみに適用されます。法人のお客様は引き続きハイレバレッジ100コースのご利用が可能です。ただし、現在設定されているレバレッジコースがハイレバレッジ50以下の法人口座のお客様の場合、ハイレバレッジ100コース(法人口座限定)への変更の際は、現行通りお申し込みが必要となります(注)。
  • 注 ハイレバレッジ100コース(法人口座限定)は、別途当社が行なう審査に通過した法人のお客様のみご利用いただけます(審査に通過できなかった場合であっても、その理由は開示いたしませんので予めご了承ください)。

お客様のレバレッジコースは、取引ルール変更前後で次のようになります。



取引ルール変更前のレバレッジコース

取引ルール変更後のレバレッジコース

スタンダードコース(レバレッジ約10倍のお取引)

スタンダードコース(レバレッジ約10倍のお取引)

ハイレバレッジ50コース(レバレッジ約50倍のお取引)

ハイレバレッジ50コース(レバレッジ50倍のお取引)

ハイレバレッジ100コース(レバレッジ約100倍のお取引)

ハイレバレッジ50コース(レバレッジ50倍のお取引)

  • ※取引ルール変更後も、全てのお客様(法人口座を含む)におかれまして、取引ルール変更前のロスカット水準、アラーム通知の設定が引き継がれます。 「ハイレバレッジ100コース(レバレッジ約100倍のお取引)」をご利用されている個人のお客様も、「ハイレバレッジ50コース(レバレッジ50倍のお取引)」へ移行となる際に、取引ルール変更前のロスカット水準、アラーム通知の設定がそのまま引き継がれますのでご注意ください。

2.必要保証金の算出方法の変更(「定額制」から「営業日毎の定額制」への変更)

ルール変更前につきましては、レバレッジコース毎に定められた各通貨ペアの必要最低保証金額により必要保証金を算出しておりましたが、「営業日毎の定額制」への変更後は、ロールレートにレバレッジコース毎の保証金率を乗じて必要保証金を算出いたします。「スタンダードコースの保証金率は10%」、「ハイレバレッジ50コースの保証金率は2%(※)」、「ハイレバレッジ100コース(法人口座限定)の保証金率は1%(※)」となります。

  • ※ロールオーバー後、SBI FX αの画面上に、当該営業日の必要保証金の一覧表を掲載いたします。

変更前(〜2010/7/31(土))

変更後(2010/8/1(日)〜)

【定額制】

レバレッジコース毎に定められた各通貨ペアの1取引単位あたりの保証金額より算出されます。

【営業日毎の定額制】

レバレッジコース毎に定められた各通貨ペアの1取引単位あたりの保証金率により算出されます(変更後の計算例をご参照ください。)。

  • スタンダードコース:保証金率 10%
  • ハイレバレッジ50コース:保証金率 2%
  • ハイレバレッジ100コース(法人口座限定):保証金率 1%
    (※ハイレバレッジコースで取引可能な通貨ペアは原則として当社が指定する主要通貨ペアに限定されます。ミニ取引の保証金率は10%となります。)
変更後の計算例 「米ドル/日本円」を1万米ドル新規買いする場合
  • ロールレート:1米ドル=100.00円

(スタンダードコース)
必要保証金=100.00円×1万米ドル×10%=100,000円
1万米ドル新規買いする場合には、最低100,000円以上の預託が必要となります。

(ハイレバレッジ50コース)
必要保証金=100.00円×1万米ドル×2%=20,000円
1万米ドル新規買いする場合には、最低20,000円以上の預託が必要となります。

(ハイレバレッジ100コース(法人口座限定))
必要保証金=100.00円×1万米ドル×1%=
10,000円
1万米ドル新規買いする場合には、
最低10,000円以上の預託が必要となります。

<ご注意事項>

  • 「営業日毎の定額制」への移行後は、既存建玉及び未約定の新規注文の必要保証金についても「営業日毎の定額制」が適用されます。
  • 「営業日毎の定額制」への移行により、建玉にかかる評価損益に加え、建玉の必要保証金についても為替レート変動の影響を受けることになり、従来の定額制に比べ「預託保証金率」が低下する可能性があります。預託保証金率によってはロスカットに至る場合もあります。
    なお、通常のロスカットルール 新しいウィンドウで開きます。の適用につきましては変更ございません。
  • 同一通貨ペアで売り及び買いの両方の建玉を持つ両建取引がある場合、双方の必要保証金を合計した必要保証金が必要になります。

※国内が非営業日の場合でも、お取引が可能な日については、前営業日の取引時間終了時点(夏時間午前5:30、冬時間午前6:30)の30分前に不足額(追加保証金)の充当状況を確認させていただきます。また、前営業日の取引時間終了時点にレバレッジの判定も行います。その場合、営業日に通常使用するロールレートではなく、夏時間午前5:30、冬時間午前6:30時点のスポットレートを使い判定させていただきます。

3.「新規取引時」及び「保証金率判定時刻(1営業日1回)」における証拠金規制(法人口座は除く)

新規取引時における証拠金規制

(1)注文発注時

新規注文受付時に、お客様の建玉余力が当該注文数量をロールレートで算出した取引金額に各通貨ペア毎の保証金率を乗じた額(ロールレート×取引数量×決済通貨ペア毎の保証金率)に満たない場合には、当該注文は受付できません。

(2)注文約定時

【指値・逆指値】
注文約定時に、お客様の「実預託額(※)」が当該注文数量をロールレートで算出した取引金額の2%(ロールレート×取引数量×2%)に満たない場合には、当該注文は約定いたしません。
なお、繰越注文におきましても同様の取扱いとなります。この場合、注文単位での失効となり、部分約定(10単位のうち3単位約定など)はされません。注文が失効した場合には、注文照会画面にてご確認いただけます。

  • ※実預託額は、預託保証金の額に建玉の評価損益を加減し、出金依頼金額や現引依頼金額を減じた額となります。
    【実預託額=預託保証金±総評価損益合計−出金依頼金額−現引依頼金額】

【成行】
注文約定時に、お客様の「建玉余力」が当該注文数量を含めてロールレートで算出した建玉金額の2%に満たない場合には、当該注文は約定いたしません。
なお、この場合注文単位での失効となり、部分約定(10単位のうち3単位約定など)はされません。注文が失効した場合には、注文照会画面にてご確認いただけます。

  •  【建玉余力=実質保証金−必要保証金−新規注文保証金】
新規取引時(指値)の計算例 「米ドル/日本円」を1万米ドル新規買い(指値・逆指値)する場合

(条件)

  • ロールレート:1米ドル=100.00円
  • 必要保証金(ロールレートで計算):(スタンダードコース)100,000円、(ハイレバレッジ50コース)20,000円
  • 既存建玉:なし

(スタンダードコース)
実預託額及び必要保証金が100,000円とすると、 100.00円×1万米ドル×2%=20,000円
→実預託額がロールレートで算出した取引金額の2%以上を満たしているので注文(約定)可能

(ハイレバレッジ50コース)
実預託額及び必要保証金が20,000円とすると、 100.00円×1万米ドル×2%=20,000円
→実預託額がロールレートで算出した取引金額の2%以上を満たしているので注文(約定)可能

  • (注)仮に建玉を保有しており、評価損が1,000円出ていた場合
    →実預託額が19,000円となり1,000円不足するので注文(約定)不可となります。
保証金率判定時刻(1営業日1回)における証拠金規制

スタンダードコースにおいては、通常、追加保証金(追証)発生となる前にロスカットが発動するため、下記内容はハイレバレッジ50コースについての説明となります。

  • ※法人口座のお客様につきましては証拠金規制の対象外となりますので、下記にある追証の判定等は実施されません。

【ハイレバレッジ50コース】
保証金率判定時刻における証拠金規制により、判定時刻においてお客様の預託保証金が建玉金額の2%を下回っている場合には、追加保証金(追証)が発生し、追加で保証金を預託(総合口座⇒FX口座への保証金振替)いただくか、既存建玉の一部または全部を決済し、不足額を充当いただく必要があります。
不足額の充当期限までに不足額を充当されなかった場合には、お客様の既存建玉の全部又は一部が強制決済となります。
なお、不足預託保証金の充当期限内であったとしても、不足額の充当の有無にかかわらず、相場変動にともないロスカットに至る場合もありますのでご注意ください。

(1)追証の判定(ロールオーバー時「日本時間AM6:30以降(米国夏時間の場合は日本時間AM5:30以降)」)
ロールオーバー時に、ロールレートにてお客様の既存建玉に対する必要保証金を判定いたします。この時点で、お客様の預託保証金が建玉金額の2%に満たない(レバレッジ50倍を超過)場合には、追証となり不足額が発生いたします。

 ・ 追証判定時のレバレッジ=建玉金額(ロールレートでの評価)÷実預託額
【実預託額=預託保証金±総評価損益合計−出金依頼金額−現引依頼金額】

(2)不足額の充当期限(翌営業日の取引終了時間30分前)
不足額が発生しているお客様につきましては、翌営業日の取引終了時間30分前までに追加で保証金を預託いただくか、既存建玉の一部または全部を決済し、不足額を充当いただく必要があります。
翌営業日の取引終了時間30分前時点で不足額を充当されていないお客様につきましては、約定日が古い建玉から不足額が充当されるまで強制決済となります。

※1 ロールオーバーは、原則として、日本時間AM6:30以降(米国夏時間の場合は日本時間AM5:30以降)に自動的に行ないます。

※2 日本時間AM6:00(米国夏時間の場合は日本時間AM5:00)

※3 強制決済は日本時間AM6:00以降(米国夏時間の場合は日本時間AM5:00以降)に順次決済。

※4 国内が非営業日の場合でも、お取引が可能な日については、前営業日の取引時間終了時点(夏時間午前5:30、冬時間午前6:30)の30分前に不足額(追加保証金)の充当状況を確認させていただきます。また、前営業日の取引時間終了時点にレバレッジの判定も行います。その場合、営業日に通常使用するロールレートではなく、夏時間午前5:30、冬時間午前6:30時点のスポットレートを使い判定させていただきます。

「不足額の算出」および「不足額の充当金額」の計算式
  • 追証の判定時の不足額 =実預託額−既存建玉の保証金率2%の合計
  • 追加預託時の不足額の充当金額=追加した保証金の額
  • 決済時の不足額の充当金額=決済損益+決済建玉にかかる決済建玉金額×保証金率2%
不足額の計算例

(条件)「米ドル/日本円」を4万米ドル(買建玉数量:4枚)保有(※本計算例においては、スワップポイントは考慮しておりません。)

為替レート

数量

必要保証金

預託保証金

不足額

新規建時(1)

100.00円

2

40,000円

40,000円

新規建時(2)

100.00円

1

20,000円

60,000円

新規建時(3)

100.00円

1

20,000円

80,000円

追証判定時

99.80円

4

79,840円

72,000円

7,840円

【実現損益】(99.80円-100.00円)×10,000米ドル×4単位=-8,000円
【預託保証金】80,000円-8,000円=72,000円
【必要保証金】99.80円×10,000米ドル×4単位×2%=79,840円
【追加保証金(追証)】72,000円-79,840円=-7,840

追証判定時に、不足額が7,840円発生。

不足額の充当方法(追証の解消方法)
 

保証金10,000円の預託を行った場合(総合口座⇒FX口座への保証金振替)

保証金の預託を行なった場合には、不足額の充当に当てられます。
不足額:7,840円<追加した保証金の預託額:10,000円
→不足額以上の金額を充当したので、追証は解消となります。

 

建玉を決済した場合(決済損となった場合)

建玉のうち、1万米ドルを99.60円で決済すると、
(「決済時:99.60円」−「追証判定時:99.80円」)×1万米ドル=決済損益:−2,000円

決済時の不足額の充当金額は、 決済損益:−2,000円+(99.60円×1万米ドル×2%)=17,920円
不足額:7,840円<決済時の不足額の充当金額:17,920円
→不足額以上の金額を充当したので、追証は解消となります。

 

一部保証金5,000円を預託し(総合口座⇒FX口座への保証金振替)、一部決済した場合(決済益となった場合)

(1)同様に保証金の預託を行なった場合には、不足額の充当に当てられます。
追加した保証金の預託額5,000円<不足額:7,840円
→5,000円が不足額に充当され、残り2,840円の不足額となります。

建玉のうち、1万米ドルを100.10円で決済すると、
(「決済時:100.10円」−「追証判定時:99.80円」)×1万米ドル=決済損益:+3,000円
決済時の不足額の充当金額は、
決済損益:+3,000円+(100.10円×1万米ドル×2%)=23,020円
不足額残り:2,840円<決済時の不足額の充当金額:23,020円
→不足額以上の金額を充当したので、追証は解消となります。

不足額の充当ができないケース
 

相場が回復(為替レート:100.30円)した場合(不足額の充当は不可)

保証金の預託額:0円、決済時の不足額の充当金額0円となります。
不足額の充当金額:0円<不足額:7,840円
→不足額以上の金額の充当が行なわれていないので、追証は解消とはなりません。また、不足額の充当期限(翌営業日の取引終了時間30分前)までに不足額が充当されない場合には強制決済となります。

不足額の充当期限までに解消しなかったケース
 

強制決済となります

不足額の充当を行なわず、期限(翌営業日の取引終了時間30分前)となった場合には、約定日が古い建玉(※)から不足額が充当されるまで強制決済となります。

  • ※1明細単位(1注文の約定毎)での決済となります。

強制決済時の為替レートが99.00円とすると、
「約定日が1番目に古い建玉(1)」を強制決済
(「決済時:99.00円」−「追証判定時:99.80円」)×2万米ドル=決済損益:−16,000円

決済時の不足額の充当金額は、
決済損益:−16,000円+(99.00円×2万米ドル×2%)=23,600円
不足額:7,840円<強制決済時の不足額の充当金額:23,600円
→不足額は強制決済で充当されました。

<ご注意事項>

  • 法令上、相場変動による既存建玉の保証金率の回復(自然回復)は、不足額の充当とは認められません。上記「不足額の充当方法(追証の解消方法)」のいずれかの手続きにより、お客様に不足額を充当いただく必要がございます。

ルール変更に伴うご注意事項

FX証拠金規制に伴い、外国為替保証金取引の契約締結前交付書面を一部改定いたしました。
8/1(日)以降に「SBI FX α」をご利用になるには、改定後の最新の外国為替保証金取引の契約締結前交付書面をご確認・ご承諾いただく必要があります(7/12(月)以前に「SBI FX α」の口座を保有されているお客様に、重要なお知らせ「ログイン後の当社WEBサイト>メッセージボックス>重要なお知らせ」を再度お送りしておりますので、併せてご確認をお願いいたします)。

お早めに外国為替保証金取引の契約締結前交付書面を全てご確認ください。

  • ※2010/7/31(土)の5:30(確認期限)までにご確認いただけない場合には、ご確認いただけるまでの間、不本意ながら外国為替保証金取引(FX)のお取引に制限がかかりますので、お早めのご確認をお願い申し上げます。
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