2013年信用取引の新時代到来!資金効率が格段に向上!
2013年1月1日より、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正および取引所規則の改正により、信用取引に係る委託保証金の計算方法等が変更となりました。
これにより、今までよりも資金効率の高い信用取引が可能です。
当社の対応内容につきましては、「SBI証券の対応内容」及び「制度改正に伴うご注意事項」ページをご確認ください。
どう変わるの?
同じ保証金で一日に何度でも信用取引ができる!
新規建をして、同じ日に建玉返済を行った信用取引の保証金は、改正前は当日中に他の信用取引には使えませんでしたが、改正後は同一の保証金を利用して同じ日に何度でも回転売買ができるようになりました。
保証金が30万円の場合の例
- ※反対売買に限らず、現引き・現渡しによる建玉の返済を行う場合でも、反対売買と同様に、現引き・現渡しを行った日から他の信用取引に保証金を利用することが可能です。
- ※上記は制度改正を判りやすく表すためのイメージ図であり、当社で定めた算出方法とは異なります。
反対売買による確定利益が瞬時に次の信用取引に利用できる!
改正前は、信用取引で得た利益を3営業日後まで委託保証金に反映することができませんでしたが、改正後は、建玉返済後瞬時に次の信用取引に利用できるようになりました。
- ※上記は制度改正を判りやすく表すためのイメージ図であり、当社で定めた算出方法とは異なります。
建玉返済後すぐに追証解消&保証金の引出もできる!
改正前の追証解消方法は保証金の追加差入れのみですが、改正後は返済した建玉金額の20%に相当する額が追証金額から差し引かれますので、解消方法が多様化されました。
- ※建玉返済は、反対売買に限らず、現引き・現渡しによる建玉の返済も含まれます。
- ※最低委託保証金は建玉約定金額の20%です。手数料・諸経費等は考慮していません。
また、改正前は、建玉を返済しても3営業日後まで委託保証金が拘束されますが、改正後は、約定後すぐに保証金の引出が可能になりました。
- ※手数料・諸経費等は考慮していません。
- ※保証金残高には建玉返済による確定利益が含まれますが、引出せるのは現に預託されている保証金の範囲内です。
※信用取引において必要となるその他諸費用の詳細は信用取引のサービス概要をご確認ください。
ご注意事項
- 信用取引に関するリスク
信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。 - 信用取引の「二階建て」に関するご注意
委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客様自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。