2025-12-15 18:25:52

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債券の税金について

シリーズ:債券とは?

債券投資で生じる利益(利金、譲渡益、償還差益)に対しては税金がかかります。
特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、社債等)の利金、譲渡損益、償還差損益は、株式等の譲渡損益との通算が可能です。

税金について(個人の場合)

個人のお客さまの場合の税金について記載しております。
個別のケースや詳細につきましては、所轄の税務署や税理士などの専門家にお問い合わせください。

  • 損益の種類※
    税率(国内)
  • 利金

    ・源泉徴収20.315%(申告不要)

    ・申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

  • 譲渡益(売買益)
    償還差益
    ・申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
  • 外貨建て債券の場合に為替損益がある場合はそれぞれ為替損益を含みます。
  • 申告分離課税における20.315%の税率は特定口座で復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じた額)を含めた源泉徴収税率です。
  • 一般預りの割引債の償還につきましては、償還金額にみなし割引率を乗じた金額に対し20.315%が源泉徴収されます。
    (みなし税率は発行日から償還日までが1年超のものは25%、1年以内のものは0.2%です)
  • 個人向け国債・公共債等、一部の債券は障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)の適用を受けることができます。
    制度について詳しくは以下をご確認ください。

「障害者等の少額貯蓄非課税制度」について

(ご参考)「マル優」「特別マル優」の対象商品について

  • 種類
    非課税限度額
    内容
  • マル優
    350万円

    預貯金、貸付信託、公社債投資信託、個人向け国債、利付国債、公募地方債、特別法人の債券、金融債、政府保証債、事業債、国内発行の円建外債、2003年12月31日以前に購入された株式投資信託の受益権など

  • 特別マル優
    350万円
    個人向け国債、利付国債、公募地方債

他の商品との損益通算

以下の商品の譲渡所得・配当所得と損益通算ができます。譲渡損失の3年間の繰越控除制度についても適用可能です。

  • 上場株式
  • 公募株式投信
  • 公社債投信(外貨建MMF、MRF、MMF 等)

損益通算するにはどうしたらいいの?

特定口座で「源泉徴収あり」の設定であれば確定申告は原則不要です。ただし以下いずれかに該当する場合は確定申告が必要です。

  • 2社以上の特定口座の損益を通算したい場合
  • 譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用される場合

債券とは?

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ご注意事項

手数料等について

  • 債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
    当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。
  • 当社は、お客さまとのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内において、売買対象銘柄の種類、市場環境(相場変動を含む。)、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格(「お客さまが購入される価格」と「お客さまが売却される価格」)を決定しております。
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債券投資のリスクについて

  • 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは「外国証券の国内店頭取引について」及び「公社債の売買取引について」をご覧ください。

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