質問に答えて相場操縦的行為の理解度をチェックしてみましょう。
質問 1 :
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相場操縦的行為とは、証券会社の自主規制により決められており、法令諸規則等で禁止されている行為ではない。
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質問 2 :
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「見せ玉」とは、ある特定の株式の買い板(売り板)を厚く見せかけることで、他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意図がない大量の売買注文の発注取消を頻繁に繰り返す行為を指すが、誘引目的がなく、同様の行為を頻繁に繰り返した場合には「見せ玉」には該当しない。
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質問 3 :
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前場または後場の寄付前に上値(下値)の株数を確認することを目的として発注する行為は「見せ玉」には該当しない。
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質問 4 :
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信用取引の期日到来等、明確な目的があれば、ザラ場において直近公表価格より上値(下値)に乖離した値段でクロス取引を行うことは、相場操縦的行為には該当しない。
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質問 5 :
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ある特定の株式について、知人同士で約束した上で、同じ時期に同じ価格で売買注文を行う取引は相場操縦的行為には該当しない。
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質問 6 :
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株価を高く終わらせることを目的として、立会終了間際に成行の買い注文を発注し約定させることは、相場操縦的行為と判断される可能性がある。
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質問 7 :
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ある特定の株式の上値を継続的に買い付ける行為は、相場操縦的行為には該当しない。
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質問 8 :
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「風説の流布」とは、ある特定の株式の相場変動を図ることを目的として、証券取引や上場会社等に関する事実関係の確認されていない情報や合理的な根拠に基づかないうわさを流布することをいい、金融商品取引法で禁止されている行為ですが、自身が証券取引を行っていない場合には該当しない。
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質問 9 :
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家族や友人・知人からの依頼により、取引の一部または全部を一任されて売買を行う行為は不公正取引と判断される可能性がある。
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質問 10 :
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不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った場合、何らかの罰則が定められている。
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