2025年 NISA制度の取引とお手続き
NISA口座では、年末にかけてお取引の制限や、金融機関変更・新規口座開設の期限がございます。
ご確認の上、余裕を持ったお手続きをお願いいたします。
年末のNISAお取引・口座開設の期限
NISAでは、制度上の理由から年末におけるお取引やお手続きに期限が設けられています。
以下では、商品別の注文制限スケジュール、新規口座開設・金融機関変更に関する締切情報をまとめています。
ご案内
2025年分のNISA金融機関変更のスケジュールを更新いたしました。
NISA口座の新規開設(2025年)
2025年のNISA口座を新規開設するには、オンライン・郵送ともに年末前までに手続きが必要です。
以下の期限を過ぎると、2026年開設扱いとなりますのでご注意ください。
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WEB申込期限2025年12月中旬※詳細なスケジュールは後日ご案内いたします。
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書面申込期限2025年12月中旬※詳細なスケジュールは後日ご案内いたします。
- 仮開設は税務署審査前のため、他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合等は、後日税務署での審査が非承認となり、SBI証券で開設したNISA口座が遡って無効となります。無効となった場合は仮開設中にNISA預りとして買付した上場株式等は当初より一般口座(課税取引)にて買い付けたものとして取扱われますのでご留意ください。
NISA口座金融機関変更
WEB申込および必要書類のご返送が、期日までに当社に到着しなかった場合、2026年分の勘定としてのお手続きとなります。締切日は目安のため、期日内であっても当年中の設定が間に合わない場合がありますので、できるだけお早めにご対応をお願いいたします。
すでに他社で2025年分の投資可能枠をご利用中の場合、当社ではその年分の金融機関変更は承れません。
2025年分の金融機関変更をご希望の方は、できる限り期限内での変更完了となるよう、十分ご留意ください。
「他社→当社」への金融機関変更の場合
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WEB申込期限2025/9/30(火)23:59まで申込
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必要書類到着期限2025/9/19(金)必着
- 上記の期限は目安であり変更される可能性がございます。
- 受付した内容に不備があった場合、必要書類を再提出いただく必要がありますので余裕をもってお手続きください。
- 受付期限以降の場合でも、当年(2025年度)NISAが開設される可能性がございます。
「当社→他社」への金融機関変更の場合
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WEB申込期限2025/9/30(火) 23:59まで申込
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必要書類到着期限2025/9/29(月)必着
- 上記の期限は目安であり変更される可能性がございます。
- 受付した内容に不備があった場合、必要書類を再提出いただく必要がありますので余裕をもってお手続きください。
- 9月受付分として当社が「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を発行するための期限となります。
- 廃止通知書は電子/郵送発行に1〜2営業日いただきます。9月中に他社で手続きいただく場合は上記の期限より前に手続きいただく必要がありますのでご注意ください。
口座開設料・管理料無料
SBI証券がはじめてのお客さま
既に総合口座開設済みのお客さま(要ログイン)
- 他社でのNISA口座を廃止済みの方は、NISA乗り換えもこちらから可能です。
年末のNISAに関するよくある質問
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。
配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
リスク及び手数料について
- SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
- NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
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SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
- SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
- 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
損失は税務上ないものとされます。
- NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
出国により非居住者に該当する場合、原則としてNISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
- 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、特例措置の適用を受けるための必要な手続きを完了された場合を除き、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
- つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
- NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。