経過利子(経過利息)(けいかりし(けいかりそく))
既発の利付債を売買するときには、買い手から売り手に前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)分の利息相当額を支払うことになっています。この利息相当額を経過利子(経過利息)といいます。なお、経過利子(経過利息)は、売買時の受渡日がその債券の利払日と異なる場合に必要となりますので、受渡日が利払日と同日の場合にはありません。
既発の利付債の売買時の受渡金額は、単価×額面で計算される金額に経過利子(経過利息)を加えた金額となり、買付時に支払った経過利子(経過利息)は債券の取得価額に算入されます(原則として、個人の場合)。
買付時に経過利子(経過利息)を支払うことによって、購入後最初の利払日には利金を満額受け取ることができます(利子所得として所得税等が源泉徴収されます。)。