個人向け国債の種類
シリーズ:個人向け国債とは?
個人向け国債には、10年満期で半年ごとに実勢金利に応じて利率が変わる「変動10年」、満期まで利率が変わらない「固定5年」「固定3年」の3種類があります。それぞれ違った特徴がありますので、ご自身の投資方針に合った商品を選びましょう。
「変動10年」「固定5年」「固定3年」みんなが買った個人向け国債
出所:財務省 2024年9月時点
変動10年が人気!
変動10年が約75%と圧倒的に多い結果となりました。
金利上昇局面では受取利子が増える、実勢金利に応じて変動するものの最低金利(年率0.05%)は保証されている、という点が人気の理由と考えられます。
3つの個人向け国債を比較
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商品名
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満期10年5年3年
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金利タイプ
変動金利
半年ごとに利率が見直されます。
固定金利
満期まで利率は変動しません。
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金利設定方法※1
基準金利×0.66※2
基準金利-0.05%※3
基準金利-0.03%※3
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金利の下限0.05%(年率)
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利払い頻度半年ごとに年2回
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購入単位(販売価格)最低1万円から1万円単位(額面金額100円につき100円)
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償還金額額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ)
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中途換金(売却)
発行後1年経過すればいつでも中途換金が可能※4
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。※5
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発行頻度毎月(年12回)
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利金・償還金について利金・償還金はお客さまの総合口座に支払われます。
利払日・償還日が休日の場合、元利金のお支払いは翌営業日となります。 -
課税関係について
- 公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の配当等および譲渡損益との損益通算が可能です。
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個人向け国債の利金、償還損益および譲渡損益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。
2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要になります。 - 源泉徴収において適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税、復興特別所得税15.315%および住民税5%)になります。
- 将来において税制が変更される可能性があります。また、お客さまによっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。
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「マル優」、「特別マル優」を利用して個人向け国債の購入を希望されるお客さまは、注文専用デスク※にて承ります。
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注文専用デスク(平日(年末年始を除く)8:00〜17:00)の電話番号は、当社WEBサイトログイン後のメインサイト右上部の「お問い合わせ」>「電話番号からお問い合わせ」>「お電話でのご注文・ご出金」よりご確認いただけます。
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「マル優」、「特別マル優」のご利用には、当社にて書類の受入手続きが必要となります。当社募集期間最終日までに「マル優」、「特別マル優」のお申し込み書類のご返送をお願いいたします。書類の受入が当社にて確認できない場合、「マル優」、「特別マル優」の適用が受けられない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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「マル優」、「特別マル優」の詳細は、「障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)」をご覧ください。
- 国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。ただし「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。この制度については、税務署などにお問い合わせください。
- 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。
- 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年または3年の固定利付国債の想定利回り。
- 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人が亡くなられた場合には、上記の期間に関わらず中途換金できます。
- 直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を乗じているのは、国債の利子の受取時に20.315%分の税金が差し引かれているためです。
「変動10年」の金利変動イメージ
「固定5年」の金利イメージ
「固定3年」の金利イメージ
中途換金について
個人向け国債は、発行から原則1年間経過※1すれば、中途換金※2が可能です。
受渡日は、中途換金請求日から2営業日後になります。
- 保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、中途換金できない期間であっても中途換金が可能です。
- 中途換金は、当社では原則として、その償還日の3営業日前の日を約定日とするお取引までが可能です。
- 当社の営業日であっても、システムメンテナンス等の理由により、売却の受付ができない場合があります。
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ご参考 買取金額の計算方法
額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
- 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、カスタマーサービスセンターまでお問合わせください。
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ご注意事項
ご投資に際して
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個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
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個人向け国債は、発行から原則1年間経過すれば、中途換金が可能です。なお中途換金する際、原則※として「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」の中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
発行から一定期間の間に中途換金する場合には、中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、カスタマーサービスセンターまでお問合わせください。
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お取引にあたっては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」をよくお読みください。