2026-02-08 14:28:50
源泉徴収額の算出方法国内株式、株式投資信託の源泉徴収・還付方法源泉徴収すべき税額が発生した場合約定日当日…複数銘柄のお取引が行われた場合、利益が発生した銘柄に対して概算税率である20.32%で計算した概算税額相当額を買付余力から差し引きます。
例)約定日当日(約定の都度)
約定日翌日…複数銘柄の損益を計算し直し利益が発生した場合、正しい源泉徴収税率である20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%をそれぞれ計算して小数点以下切り捨て)で計算した確定税額相当額を買付余力から差し引きます。
例)約定日翌日
還付金が発生する場合約定日当日…複数銘柄のお取引が行われた結果、利益が発生した銘柄に対して復興特別所得税を加味し、概算税率である20.32%で計算した概算税額相当額を買付余力から差し引きます。
例)約定日当日(約定の都度)
約定日翌日…複数銘柄の損益を計算し直した結果、損失が発生した場合、それ以前の損益が生じて源泉徴収があった場合、還付を行います。
例)約定日翌日(約定の都度)
外国株式の譲渡損益・譲渡益税・源泉徴収・還付方法譲渡損益の算出方法外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。したがって、譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。 譲渡損益(※)=「(1) 譲渡価額」−「(2)取得費」−「(3)売却時手数料」
現地約定日時点で算出される譲渡損益は現地約定日の参考為替レートを使用した概算値で(円貨決済の場合は、概算受渡金額(円貨)を算出する当社適用レートに通貨ごとの為替評価率を掛けて計算されます。)国内約定日の19:30〜20:00頃に正確な取得単価がお客さまの画面上に表示されます。 源泉徴収・還付方法「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、国内約定日の28時頃にその他の金融商品と損益通算後、譲渡益に対して、20.315%を乗じた譲渡益税を円貨で徴収し、還付金がある場合も同様に円貨でお支払いします。
譲渡益税は円貨の預り金不足により徴収できなくなる可能性を考慮し、外貨決済においては、売却の都度、現地約定日に「概算譲渡益税」を外貨で拘束※いたします。実際に円貨口座から譲渡益税を徴収した時点で、外貨の拘束を解除いたします。
配当金は、税徴収後の金額で外貨で着金します。還付金がある場合は、国内株式の配当金と同様、年末時点で還付金が算出され、年始第1営業日に円貨で着金します。 譲渡益税を徴収時に、口座内に日本円残高がない場合の留意点
外貨決済で譲渡益税が発生した際、お客さまの円貨口座の預り金で充当できない場合は、外貨の売却代金のうち、拘束していた概算譲渡益税相当分の全部又は一部を外貨⇒円貨へ為替取引(強制円転)を行い不足金額に充当します。
円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定しますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。
当社における債券・公社債投信の譲渡損益・譲渡課税・源泉徴収・還付方法譲渡益税の算出方法譲渡損益=譲渡価額−取得時−譲渡費用 外貨建債券
外貨建MMF
特定口座(源泉徴収あり)における外貨建商品外貨決済売却(または償還金外貨受取等)時の譲渡益税徴収フローと不足金解消フローについて
特定口座において、国内株式、投資信託、債券、外国株式と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。 各商品の売却時タイムスケジュール
譲渡益税徴収の流れ
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