2026-07-23 08:26:01
不公正取引について「空売り価格規制」とは信用新規売(空売り)は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、「空売り価格規制」が設けられています。「空売り価格規制」では、適格機関投資家に該当しないお客さま※も、51単元以上の信用新規売注文は「空売り価格規制」が適用されますので、以下の例題をご確認ください。
2026年6月27日(土)大引け後より、ザラバ中に発注された空売り注文について、累計数量に基づく判定を追加し、「空売り価格規制」の適用対象とさせていただきます。 なお、「空売り価格規制」は、2013/11/5(火)より、現在の全ての銘柄に恒常的に適用される価格規制体系から、空売りに係る銘柄が一定の水準(前日終値等から算出される基準価格から10%以上低い価格で約定が発生した段階)で規制が適用される「トリガー方式」に移行しました。
注意喚起時にお客様から寄せられるご質問に対する回答の主な内容 【重要】「空売り価格規制 (トリガー抵触後)」に関するご注意事項適格機関投資家に該当しないお客さま※
分割発注にご注意ください「空売り価格規制」を潜脱する目的で、 50単元以内の信用新規売注文を短時間※に連続して発注する場合等 は、規制に抵触するお取引とみなされ、適用除外とならない可能性がありますので、ご注意ください。
「同時呼値」の約定となる信用新規売注文にご注意ください寄付や引けで約定される発注形態 (寄付:寄成注文・前日終値と比較して安い価格 (同値含む) での寄指注文や指値注文等/引け:引成注文・ザラ場中に約定しなかった不成注文・結果的に引値よりも安い指値注文等) は、寄付/引け (前場・後場を区分) において、「同時呼値」で約定されますので、1回の発注が50単元以内であったとしても、合計数量が51単元以上となる場合には、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。
同一銘柄での累計数量51単元以上となる信用新規売(空売り)注文の仕様変更に関する重要なお知らせ
2026年6月27日(土)より、累計数量51単元以上となる信用新規売注文について、仕様を変更させていただきます。 「つなぎ売り」にご注意ください
複数口座を利用した信用新規売注文にご注意ください一口座からの発注は1回につき50単元以内の信用新規売であったとしましても、発注タイミングや発注形態等から関係口座と推察され、合計数量が51単元以上となっている場合は、「空売り価格規制」を潜脱するための分割発注として、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。 関係口座の具体例 「空売り価格規制」を潜脱する目的で、例えば次のような形態での意図的な分割発注
トリガー抵触後の51単元以上 (適格機関投資家は1単元以上) の信用新規売注文の取扱新規注文時
訂正注文時
ご注意
「空売り価格規制 (トリガー抵触後)」の具体例当日始値決定前 (寄付前)基準価格以下での空売りを禁止 当日始値決定後 (寄付後)株価上昇局面の場合 (直近公表価格>直前の異なる公表価格)・・・直近公表価格未満での空売りを禁止 株価下落局面の場合 (直近公表価格<直前の異なる公表価格)・・・直近公表価格以下での空売りを禁止 当日始値決定前 (寄付前)当日始値決定前において基準価格※以下の価格での空売りを禁止
上記の場合、基準価格が「100円」であるため、基準価格以下の100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。
当日始値決定後 (寄付後)株価上昇局面の場合 (直近公表価格>直前の異なる公表価格)直近公表価格未満の価格での空売りを禁止
上記の場合、「直近公表価格」100円が「直近の異なる公表価格」99円を上回っており、上昇局面となります。 この場合には、直近公表価格未満の価格での信用新規売が禁止されているため、99円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。 株価下落局面の場合 (直近公表価格<直前の異なる公表価格)直近公表価格以下の価格での空売りを禁止
上記の場合、「直近公表価格」100円が「直前の異なる公表価格」101円を下回っており、下降局面となります。 この場合には、直近公表価格以下の価格での信用新規売が禁止されているため、100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。
なお、直近公表価格とその直前の価格が同価格である場合には、さらにその前の価格と比較して、
「空売り価格規制」違反に関する金融商品取引法上の罰則について「空売り価格規制」に違反した場合には、30万円以下の過料が課される場合がございます。 「空売り残高情報」の関連取引所へのご提出について金融庁より、「大量の空売りが行われることにより、公正な価格形成に支障を及ぼす恐れがあるもの」として、一定規模 (発行済株式総数の原則0.2%以上) の空売り残高があるお客さまにつきましては、約定日翌々営業日の10時までに、下記内容を証券会社を通じて当該執行取引所へと報告していただく義務がございます。
A:「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」
B:「商号、名称または氏名および住所または所在地」
当社では、「空売り残高」の報告対象取引を日々確認いたしております。空売り残高の報告対象となられたお客さまには、ログイン後の「重要なお知らせ」にて通知させていただきますので、添付の「空売り残高情報」をご確認くださいますようお願いいたします。 また、他の証券会社において以下のケースがございました場合には、「空売り残高情報」の加減修正を行いますので、売買審査部 (重要なお知らせ内に電話番号記載) までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
「空売りに係る有価証券借入決済の禁止」について平成23年12月1日、金融商品取引法関係政府令が改正され、何人も増資等の公表後から新株等の発行価格決定までの間に空売り (信用新規売り) を行った場合に、当該増資等に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れの解消 (現渡による決済) を行うことが禁止されることとなりました。 |
|
||||||||||||||||||